交通事故のケガの治療には健康保険を使う
今日は「損害保険会社と戦わずに正当な損害賠償額を獲得する方法」のその3として「交通事故のケガの治療には健康保険を使う」というお話をします。
前回(2022年9月24日投稿)は損害保険会社との関係を断つために内払いを断るというお話をしましたが、内払いを断れば損害保険会社は被害者のケガの治療費を支払いません。
では、ケガの治療費は誰が支払うのでしょうか?それは被害者自身です。
何故だか(詳しいお話は後日お話しします。)交通事故のケガの治療は自由診療(健康保険が使えない。)での受診を求めてくる医療機関が多いのですが、それでは被害者の負担が大きいので、負担を軽減するために健康保険を使います。
交通事故のケガの治療には健康保険は使えないと思っている方も多いかもしれませんが、交通事故のケガの治療に健康保険は使えます。
健康保険を使えば、交通事故のケガ以外の診療と同じく治療費は3割負担で済みます。
被害者自身で支払った治療費は損害賠償金として後で加害者(自賠責保険もしくは任意保険)に請求して回収することができます。
ここまで、健康保険を使うというお話をしてきましたが、実際に交通事故で健康保険を使うにはちょっとした障害があるのですが、それはまた別の機会にお話しします。