令和5予備試験論文刑事 民事とあわせて評価A

第1 設問1

 1小問(1)

 Aの所持する財布の中身は被害品であるVの財布と現金の額、内訳が一致しており、また、NKドラッグストアの会員カードが入っている点でも一致する。したがって、本件事件の被害品であることが推認される。そして、ドラッグストアの会員カードは流通性がなく、他人が所持する可能性は低い。したがって、ドラッグストアの会員カードがA名義であった場合、Aの所持する財布は被害品であることを強く推認できる。そこで、検察官は下線部①の指示をしたと考えられる。

 2小問(2)

 被害品をそれが持ち去られた時点から時間的場所的に近接した時点で所持していた場合、その者の犯人性を強く推認することができる。かかる時点で犯行以外の別の方法により被害品を入手することは困難だからである。他方、時間的場所的に一定程度離れた時点で被害品を所持している場合、他の方法により被害品を入手する可能性がある。そのため、その者の犯人性は相当程度推認されるにとどまる。

 Aは令和5年6月1日午後1時20分ごろ、Q公園から約2キロメートル離れた場所で被害品を所持している。かかる時点は被害品が持ち去られた時点から5時間以上経過し、場所的にも一定程度離れている。したがって、Aの犯人性は相当程度推認されるにとどまる。

 犯人性が相当程度推認できる事実は重要である一方、前述の通りAは被害品を譲渡等の他の方法により入手した可能性が否定できないため、この事実のみではAを犯人であると認定するには不十分である。

第2 設問2

 1小問(1)

 BはAを早期に身体拘束から解放することを目指している。この点、勾留理由開示請求(憲法34条後段、刑事訴訟法(以下略)207条1項、82条1項)は勾留の理由の開示を裁判所に請求する手続きであるにとどまるため、Aの身体拘束を開放する手段としてはう遠である。したがって、Bは甲の提案する手続を採らなかった。保釈請求(89条1項)は被疑者が公訴提起され被告人となった後に可能となる手続であり、被疑者の段階ですることはできない。したがって、Bは乙の提案する手続を採らなかった。

 2小問(2)

 準抗告(429条1項2号)により勾留の理由(207条1項、60条1項)と必要性(207条1項、87条1項)を争うことはAの身体拘束の開放に直接的に結びつく手続きである。したがって、Bは丙の提案する手続を採った。

第3 設問3

 Vは25歳と若くジムでトレーニングをしている身体的に強い者である。他方、Aは61歳と若くなく細身であるから、身体的に弱くVより劣る。また、Aの行為はVの右手を勢いよく後ろに振ったこと及びVの胸を両手で強く推す程度のものである。更に、Q公園は広く、Vはその場から逃げたり誰かに助けを呼ぶことが十分可能であった。したがって、Aの行為は相手の反抗を抑圧する程度に至っていない。よって、「暴行」(238条、236条1項)にあたらない。

 また、Vの足首のねんざは自ら足を滑らせたことにより生じたといえるため、Aの暴行との間に因果関係がない。よって、傷害罪(204条)も成立しない。

 そこで、PはAを窃盗罪と暴行罪で公判請求した。

第4 設問4

 1小問(1)

 被害状況を立証趣旨とする場合、Vの検察官面前調書はその内容の真実性が問題となるため、伝聞証拠(320条1項)にあたる。したがって、同意(326条)なき限り証拠能力は否定されるのが原則である。そこで、検察官は、Vの証人尋問を請求することや、Vの検察官面前調書が321条1項2号の伝聞例外にあたると主張することが考えられる。

2小問(2)

異議の法的性質は、証拠調べ請求に対する異議(309条1項、刑事訴訟規則205条の5第1項)である。異議の理由は、Vの左足首の写真が伝聞証拠にあたることである。裁判所は、検察官に意見を聞き(刑事訴訟規則190条2項)、証拠調べ請求を維持するかを問うことになる。                                             以上

 

作成時間は約90分、自己評価はCです。