クライアントから、生前贈与(相続時精算課税制度)での土地名義変更の依頼受けました。
相続での名義変更は経験ありますが(登記手続きは提携の司法書士先生ですよ~
ボクは書類揃えるだけですから悪しからず~
)、贈与は初めてでした。
相続の場合、遺産分割協議書と印鑑登録証明書と戸籍謄本をもって、被相続人と相続人の信憑性を測っておりました。
ウチの司法書士先生は、贈与の場合、贈与者と受贈者に直接会われるそうです。
きっと、それは普通なことなんでしょうが・・・
ボクの日常は書類のみで様々な手続きが済まされていくので、少しビックリしました。
少なくとも、贈与者には必ず直接会って、名義変更の意思確認をされるそうです。
不正な登記をし、よそ様の不動産を不当に奪っていく輩がたくさんいるんだな~、物騒な世の中だな~、とふと思いました。
さて、お得意の税金のお話です。
相続によって土地を取得した場合は、不動産取得税は非課税となります。
名義変更登記の際の登録免許税は、評価額の4/1000です。
贈与によって土地を取得した場合は、不動産取得税は評価額の3%
(現状宅地は評価額の半額の3%)
名義変更登記の際の登録免許税は、評価額の20/1000です。
以上を今回の土地受贈者にお伝えしましたら、
「そんなに税金払えないから、今いらないや」
確かに・・・
チーン

