クライアントから、生前贈与(相続時精算課税制度)での土地名義変更の依頼受けました。


相続での名義変更は経験ありますが(登記手続きは提携の司法書士先生ですよ~べーっだ!ボクは書類揃えるだけですから悪しからず~べーっだ!)、贈与は初めてでした。


相続の場合、遺産分割協議書印鑑登録証明書戸籍謄本をもって、被相続人と相続人の信憑性を測っておりました。


ウチの司法書士先生は、贈与の場合、贈与者と受贈者に直接会われるそうです


きっと、それは普通なことなんでしょうが・・・


ボクの日常は書類のみで様々な手続きが済まされていくので、少しビックリしました。


少なくとも、贈与者には必ず直接会って、名義変更の意思確認をされるそうです。


不正な登記をし、よそ様の不動産を不当に奪っていく輩がたくさんいるんだな~、物騒な世の中だな~、とふと思いました。





さて、お得意の税金のお話です。


相続によって土地を取得した場合は、不動産取得税は非課税となります。

名義変更登記の際の登録免許は、評価額の4/1000です。


贈与によって土地を取得した場合は、不動産取得税は評価額の3%

(現状宅地は評価額の半額の3%)

名義変更登記の際の登録免許税は、評価額の20/1000です。


以上を今回の土地受贈者にお伝えしましたら、




「そんなに税金払えないから、今いらないや」



確かに・・・

チーンガーン



本日、クライアントの建設業新規許可の申請が、建設事務所窓口で受理されました。


正式に許可が下りるのは、4週間程度かかるそうですが・・・



やったぁ~!!クラッカー



事業年度終了届建設業許可の更新の申請は経験あったんですが、


新規の許可申請は初めてでした。



揃えるべく資料がなかなか揃わず、時間が掛かってしまいましたが大変良い経験になりました。



当初は「許可取る」「やっぱ取らないでいいわ」、などなど色々ありまして、窓口には県庁と所轄


建設事務所と併せて7回足を運びました。



所轄建設事務所の窓口の方達からは、途中要注意人物と見られていましたが、受理さ


れた後に挨拶して立ち去るときは、皆笑顔で送り出してくれました笑 笑 笑



ウチは税務・会計がメインの仕事なので、なかなか機会は少ないですが、次に建設業新規許可


取得の依頼が来たときには、すんなり申請・対処できるよう準備しておきます!!



税理士試験が終わった日の夜に、久々に映画館に足を運び、レイトショーで映画を観てきました夜の街

観たのは、「トイ・ストーリー3」です映画

ストーリーが秀逸で、最後まで飽きずに見ることが出来ました。

1・2と観ており、お気に入り映画ではありましたが、3Dでも無理はなく映像がキレイで、全く期待を裏切られること無く、むしろ期待以上の作品でしたアップ

絶対お薦めですベル


diary