今日、ジャニー喜多川の性加害問題について、ジャニーズ事務所が記者会見をした。現在に至るまでと現在においても、ジャニー喜多川の性犯罪を軽く見ている連中が、たくさん、いるようだ。
このジャニー喜多川の性犯罪行為は、刑法177条の不同意性交罪と刑法179条第二項の監護者性交罪に該当する。
さらに、被害者の年齢が13〜15歳が多いということ、被害者数が少なくとも数百人ということを考慮すると、ジャニー喜多川は懲役20年〰︎30年になる可能性がある。
つまり、ジャニー喜多川が生存していれば、逮捕され、刑事裁判で有罪になり、刑務所に収監され、20年〰︎30年服役することになる。