相隣関係

不動産の利用を相互に調整するために所有権の制度を認めたのが相隣関係である。

 

隣地通行権

他人の土地に囲まれて行動に出ることができない場合に、他人の土地を通行できる権利。

行動に出る土地を所有すれば隣地通行権は消滅する。

通行権者が袋地を利用するために必要な限度でかつ、隣地にとって損害が最も少ない場所や方法でなければならない。必要であれば通行権者は道路を開設することができる。

通行権者は隣地所有者が被る損害に対して賞金を支払う必要がある。

通行権者は他の分割者又は譲渡人ないし譲受人の所有地のみを通行しうるにすぎない。

共有者の分割又は土地の一部の譲渡によって袋地を生じた後残余地について特定承継が生じた場合、袋地の所有者が残余地についてのみ有する無償通行権は消滅しない。

 

所有権の取得

無主物先占・・・現に所有者がいない無主の動産

所有の意思をもって占有する者が取得者→不動産は対象にならない。

遺失物拾得・・・占有の意思によらず占有を離れた物

拾得者 3カ月以内に所有者の知れない場合に限る

埋蔵物発見・・・土地その他の中に包蔵され所有者が誰か判別できない物

発見者(占有を必要としない) 他人の物の中から発見した時は発見者およびその物の所有者が両者で折半する。

 

添付制度(付合・混和・加工)

不動産の付合

効果、原則として、不動産の所有権は付合した物の所有権を取得する。

例外として、他人が権原により動産を附属させたときは動産の所有権は不動産の所有権に帰属しない。

権原が無い他人がその人の土地に植林した場合→土地所有者に植林は帰属する。

独立性を有すること(弱い付合) この場合は吸収されない。

 

添付の効果

1個の物としての所有権を認め、復旧は許さない。