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後悔するなら、やめちまえ。本気とは、後悔しないこと。


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(1)で、行政法の答案を書く際に、
「事案を分析したうえで、どのような事情があるから、どのような訴訟を選択し、それについて要件の検討に入る、という答案の書き方」は、採点者の立場からすると、無意味である、ということになる、ということを書いた。


ただ、訴訟類型を選択する以上、なぜ、その訴訟を選択するのか、それを答案に顕す必要性がある。それは、いかに行われるべきか。


例えば、違法な建築確認が行われ、建築工事が着工し、近隣住民が、その工事をやめさせたいという場合。とりあえず、ここでは仮の救済はおいておく。

この場合、まず考えられるのは、建築確認の取消しの訴え(行訴法3条2項)の提起である。

ここで、当該建築工事が完成してしまった場合はどうか。
訴えの利益が消滅するというのが判例の見解(最判昭和59年10月26日等)であるが(ただし、土地改良事業等との違いに注意)、何故、客観的訴えの利益が、建物完成により失われるのか、更に、別の救済を考える際に、建築確認を取消す必要があるのか、ないのか、それは何故なのか(公定力との関係等)を、論じる必要がある。

これにより、個別法を読めているかどうか、判断がなされるポイントの一つであると考えられるからである。

建築確認が行われれば、建築基準法6条等から、これから建築されようとする建築物が、構造耐力等に問題はないか等についてチェックを行い、私人による建築行為を適法に行うことができるという効果を生じさせるものである。
したがって、一度、建築物が完成した状態では、もうこの先、工事をすることもないわけなので、これを取り消しても意味がないということになる。

そして、取消訴訟によって救済することができない原告を救済する手段として、建築基準法9条の定める「違反建築物に対する措置」を行政庁に行わせるために、義務付けの訴え(行訴法3条6項1号)を提起することになる。

この時に、建築確認の公定力は、やはり問題にはならない。

こうして見ると、「事案を分析したうえで、どのような事情があるから、どのような訴訟を選択し、それについて要件の検討に入る、という答案の書き方」と、それほど、内容を異にするものではないということに気づく。
しかし、それは違うのである。同じようなことを述べるにしても、何に答えるために、それを述べるのか。そこに司法試験の肝があるように思われる。

旧司法試験では、問題提起がかなり重要視されたと聞く。
ただ、今の司法試験は、少なくとも公法系ではそこよりも、もっと実務的な観点、すなわち、条文が読めるかに大きな意味があるということになる。


ところで、建物が完成する前の段階で、原告が建築確認を取消したいという場合、弁護士は当然、執行停止の申立てをしたうえで、訴訟手続きを進めていくことになる。
しかし、実際問題、工事の執行停止の申立てが認められることは極めて少ないようだ。

したがって、建築業者がどんどんと、工事を進めて既成事実を作ってしまえば、原告は後から、措置命令等の義務付けの訴えができる程度になってしまう。

これについて、原告側から考えられるのは、訴えの利益の意味を判例とは別の見解を取るという理解はありうる。(判例とは当然、異なるが、土地改良事業のパターンで、是正命令を出すか否かの判断を開始してもらう手続き上の権利を法律上の利益と解する)。

また、取消訴訟を提起中に、建物が完成してしまった場合、訴えの利益が消滅してしまえば、請求の理由がなくなってしまう。そこで、行訴法21条1項によって、国賠への訴えの変更をするという道があることを確認しておきたい。
判例:最決平成17年6月24日





歌って、踊って、キレキレのダンス。そしてバンドの演奏。会場の熱気。これこそ、日本のエンターテイメントです。目立たないけど、バンドメンバーの演奏は相当、ハイクオリティーだよ。
行政法に限らず、今日の試験問題は、弁護士としてはどのような手段を講ずるべきか、救済方法を挙げていくタイプの問題は頻出である。



その中でも中心は、訴訟選択ということになる。

その時に、答案として、どのような書き方をしていけばいいか。



1つ、丁寧な方法としては、事案を分析したうえで、どのような事情があるから、どのような訴訟を選択し、それについて要件の検討に入る、という答案の書き方が考えられる。

この方法の場合、事案をよく精査し、自分で要約できるほど理解することが必要となる。

回答に当たっては、事案の理解は重要ではあるが、それが簡単ではないことは事実であり、さらに頭の中で理解したものを、答案用紙に表していくということを考えると、労力、時間、答案のスペース、いずれも消費することになる。果たして、それらの大きな消費に見合うものなのか。





その道(詳述は避ける)の先生によれば、それらの記述はいらないとのこと。

それにいくら力を注ぎ、いくら時間を割いても、何も点数にはならないと。



いきなり訴訟類型を提示したうえで、要件の検討に入ってよいそうだ。



とはいえ、受験生としては、そんな「あっさり」な書き方は、何となく抵抗があるところでもあるのだけれど・・・。





ルパンの曲で、1番好きな曲と言っても過言ではない、1曲