いつもご覧いただきありがとうございます。
行政書士&イベント業者の谷です。
仕事のこと、プライベートのこと。いろいろと綴っています。
気楽にゆったりご覧いただければ幸いです
昨年末から話題になっていた
「事業復活支援金」の事前確認と申請が
1月下旬から始まりました。
私のところにも、
事前確認のお問合せをたくさんいただいています
この「事業復活支援金」の支給要件は
減少した2021年11月~2022年3月までの対象月と
2018年11月~2019年3月
2019年11月~2020年3月
2020年11月~2021年3月
から選択する基準月を比較して30%以上減少していたときに
支給されるものです。
支給要件はこれまでの一時支援金や月次支援金と大きく変わりません。
(50%以上減少→30%減少になったことくらいでしょうか)
特徴的なポイントは下記の点ではないでしょうか。
- これまで対象外であった国や都道府県の休業要請により休業手当金をもらっていた飲食店も申請できる
- コロナの影響によって売上が減少していれば業種を問わず申請できる
- 地域の限定もなし
ただし、一時支援金や月次支援金を受給されていない方は事前確認を受ける必要があります。
一時支援金や月次支援金で事前確認を受けていても、書類不備などで受給できなかった場合も、
事前確認を受ける必要があります。
事前確認は、行政書士や税理士、銀行、商工会議所などで受けることができます。
まだ始まったばかりですし、
2019年以降に開業した開業特例などの特例はまだ申請できません。
また基準月が2020年11月~2021年3月の場合は、
2021年の確定申告が終わってからとなります。
申請期限は2022年5月末となっています。
経済産業省からの申請要領も分かりやすい(ホンマかな事業復活支援金自体が分かりにくいかも
)ものがありますので、
「対象かな?」と思われた方は申請準備されてはいかがでしょうか?