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先週の話になりますが、
会社合併による移転登録を行ったときのこと。
数台登録をしましたが
1台だけ不足書類があるとのことで
再提出になりました。
その1台が「公共応急作業車」という車の形状でした。
これは
特殊自動車の一つで
「電気事業、ガス事業、水防機関、道路管理、電気通信事業などの
公益事業を行う者が応急作業のために使用するもの」となります。
取り扱う電気やガスについて応急作業が必要になったときに
現地へ向かって作業をするための自動車ということですね。
この自動車を移転登録するときは、
新しい所有者が公共応急作業車を保有することを
公安委員会に申し出て仮登録をしてもらう必要があります。
この仮登録を済ませた書類がない、ということで
陸運支局から再提出の連絡を受けました。
滋賀県の場合は
公安委員会は滋賀県警本部にあります。
提出する書類は、
・緊急自動車の4面(前後左右)の全体写真
・登録する車の車検証
・移転先が分かるもの(登記簿謄本など。コピーでOK)
・登録する車の車台番号の刻印(コーションプレートはNGです)
となります。
上記の資料を提出して
公安委員会に仮登録書を作成してもらいます。
交付はすぐしてもらえます。
仮登録書を移転登録書類とともに
陸運支局に提出します。
新しい車検証ができたら、
再度公安委員会に行って
本登録を行います。
本登録は移転登録が終わってから
できるだけ早め(1か月をめど)に行います。
本登録には申請書とともに
・緊急自動車の4面(前後左右)の全体写真
・移転先が分かるもの(登記簿謄本の原本)
・移転先の事業が分かるもの(公共応急作業車が必要になる事業をしていることが分かる資料)
が必要になります。
本登録は申請になりますので、
2週間ほどかかります。
4面の写真は、ナンバープレートが変更になっていなければ
不要な場合もあります。
少し前に戻って、
公共応急作業車としての登録を受けずに移転登録できるか?ということが
気になりますね。
答えとしては公共応急作業車としての移転登録はできず、
普通車として登録することになります。
普通車として登録するためには
まず構造変更の申請をする必要があります。
公共応急作業車には回転灯が付いていますので、
その装置を外す(=公共応急作業車として使用しない)という手続きが必要になります。
こちらも時間はかかりますので、
移転登録をする事業者様とどうするのかよく協議が必要になります。
また、移転先の事業者が公共応急作業車が必要となる事業をしていない場合も
構造変更をして普通車に戻して登録する必要がありますので注意が必要です。
自動車登録書類のホッチキス針を外すのがとっても楽になりました
パソコンを使う機会が増えたので、ワイヤレスマウスに使っています
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