いつもありがとうございます。
サラリーマン&行政書士&イベント業者の谷です。
3つの仕事をしながら日々奮闘しています。
仕事のこと、プライベートのこと。いろいろと綴っています。
行政書士の内容のときは少し難しいことも書く時もありますが、
気楽にゆったりご覧いただければ幸いです
昨日10月1日は
長男さん18歳の誕生日でした。
生クリームが食べられない(らしい)ため、
チョコケーキです。
この18歳という年齢、何とも微妙な年齢です。
18歳だから、
パチンコにも行けるし、
カラオケも22時以降に行ける!と言っていました。
風営法では青少年の保護ということで、
6歳から18歳までの子供について
23時~5時までの外出や深夜営業店舗への入店は禁止しています。
これを受けて滋賀県でも青少年の健全育成に関する条例を制定しており、
同じ内容となっています。
では、長男のように18歳で高校生はどうなるのか?
風営法や健全育成条例にははっきりと
「高校生禁止」とは書いていないです。
ですが、
風営法の文中に
「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」
健全育成条例にも
「青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為および環境から青少年を保護し、
もつて青少年の健全な育成に寄与することを目的」
という文言があります。
この青少年に「高校生」は入るとの解釈により、
18歳になったとしても「高校生はNG」になっているようです。
これを伝えると
長男は
「選挙権みたいに義務は出るのに、なんで禁止は解かれないんや!」
と怒っておりました。
確かに。
また、
2022年4月1日施行の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられます。
長男は2022年4月1日には19歳ですが、
長男はいつ成人になるのか?
これは2022年4月1日の時点で成人になります。
さらにややこしいことに、
長女さんは2022年4月に18歳になります。
よって、
2022年4月に長男も長女も成人になるということが起きてしまいます。
長女は成人しても高校生です。
この場合、
冒頭で書いた青少年保護条例や風営法の取り扱いはどうなるのでしょうね?
民法改正を受けて改正されるのでしょうか?
↓炒め物、どんぶり。何でもよく合います。
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