こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日は天気が良くて気持ちよかったですね!
ゴールデンウィーク明けの週末でしたがいかがお過ごしでした?
明日も天気がいいそうなので、日曜日は有意義に過ごしてください!
最近、本当に「有意義」の意味を噛み締めて生活しております。
さて、今日のお勉強は「大家業は宅建業免許がいるの?」です。
質問を受けたので、皆さんにも共有しようと思いまして投稿します。
みなさんはどう思います?
もし、周りに不動産賃貸業を営んでいる方がいらっしゃったら、その方を思い浮かべながら考えてみてください。
いかがですか?
答えが出ました?
それでは発表します!
正解は
「宅建業免許は不要」
です!
昔、「○×ゲーム」なる陣取りみたいな9マス作って1列並べたら勝ちみたいな感じで3×3のマスを書いてみてください。
そしてその上に縦列は「自ら、代理して、仲介して」の順に、横列は「売買、交換、賃貸借」と書いてみてください。
そこに宅建業法第2条第2号に規定する条文の通りに該当するなら○、該当しないなら×をつけます。
ちなみに、条文で、宅建業の定義は、
・宅地若しくは建物の売買若しくは交換
・宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理
・宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の媒介
以上3つの箇条書きをを業として行うものです。
できました?
そうですね。「自ら賃貸借」のみに×がつきますね。
ですかた、不動産賃貸業は宅建業免許が不要という回答になります。
全国の大家業をされている皆様、ご安心くださいませ。
ですから、大家業を辞めるとか、出口戦略で所有している賃貸物件を売ることも宅建業法上免許不要で売れます。
これも「売買を業として行う」という解釈ではないからです。
一方で、「安い物件を仕入れて、自分で居住する予定はなく、そのまま他人に売却する」場合は、
「自ら売買」
になるので、宅建業免許が必要です!
ご注意くださいませ!
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