大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -91ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日も天気いいですね~。


しかも今日は暑い!


季節は確実に夏に向かってますね。


しかし、ちょうどええ気候っていうのは無いんやろか・・・。


さて、今日のお勉強は「取締役の辞任4」です。


前回は、取締役が辞める!って言った時でしたね。


今回は「取締役就任任期が切れた時」です。


取締役には、任期があります。


労働者のように定年まで働くことはできません。


なぜなら「経営者」だからです。


「経営者」は会社が利益を残せるようにかじ取りしなければなりません。


船に例えると、船長、一等航海士、機関長が取締役会設置会社の最低人数にあたるメンバーでしょうか?


それなら監査役は?さしずめ事務長ですかね!?


いずれにせよ、経営のかじ取りがまずかったら、会社がつぶれるわけですから、永年委任はまずいでしょとなるわけです。


ということで、2~10年までの任期を定めているわけです。


ちょっと話がそれましたが、任期満了退任の場合はどうなりますか?って話ですが、


まずは基本の定款チェックですね!


そこには、大概「取締役の変更は株主総会での承認を得ること」みたいなことを書いているはずですね。


そうです!今回はきちんと株主総会議事録を作成する必要があるんです!


というわけで、まずは株主総会を開きましょう!


続きは次回の講釈で!


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