こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日も天気いいですね~。
しかも今日は暑い!
季節は確実に夏に向かってますね。
しかし、ちょうどええ気候っていうのは無いんやろか・・・。
さて、今日のお勉強は「取締役の辞任4」です。
前回は、取締役が辞める!って言った時でしたね。
今回は「取締役就任任期が切れた時」です。
取締役には、任期があります。
労働者のように定年まで働くことはできません。
なぜなら「経営者」だからです。
「経営者」は会社が利益を残せるようにかじ取りしなければなりません。
船に例えると、船長、一等航海士、機関長が取締役会設置会社の最低人数にあたるメンバーでしょうか?
それなら監査役は?さしずめ事務長ですかね!?
いずれにせよ、経営のかじ取りがまずかったら、会社がつぶれるわけですから、永年委任はまずいでしょとなるわけです。
ということで、2~10年までの任期を定めているわけです。
ちょっと話がそれましたが、任期満了退任の場合はどうなりますか?って話ですが、
まずは基本の定款チェックですね!
そこには、大概「取締役の変更は株主総会での承認を得ること」みたいなことを書いているはずですね。
そうです!今回はきちんと株主総会議事録を作成する必要があるんです!
というわけで、まずは株主総会を開きましょう!
続きは次回の講釈で!