大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -75ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


ついに梅雨明けして、夏本番ですね。


しかも今日は二十四節気で一番暑い日とされる「大暑」!


昔は山本昌投手みたいに夏強かったのに、最近はダメですね。


もう夏バテでメシが食べられませ~ん!


さて、今日のお勉強は「法務局が全国一斉に休眠会社の整理します!」です。


えっ!?怖いこと書いてるな~って思った方がたくさんいらっしゃると思います。


内容を書きますと、


平成26年11月17日現在での休眠会社、休眠一般法人は、平成27年1月19日までに


「まだ事業を廃止していない」旨の届出


または


「役員変更等登記の申請」


をしない限り、解散したものをみなされ、


「登記官が職権で解散の登記をする」


ということです。


これは法律上で定められた行為になります。


どんな会社が休眠状態になっているかと言いますと、


最後の登記から12年を経過している株式会社


最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人


です。


理由としては、株式会社に絞りますと、


「役員変更は原則2年に1回、最長でも10年に1回は行われるべき手続きである」


ことからです。


これは、謄本取ったり、印鑑証明書取ったりしたことでは何の効果もありません。


きちんと役員変更登記等会社維持に必要な法律手続きを行っているかどうかです。


ちなみに、まったくこんなことを考えなくていい会社形態が唯一あるんです。


何だと思います?


そうなんです。


「今は設立できない有限会社」


です!


有限会社は役員の任期がありません。


つまり就任から死ぬまで役員で居続けることができます。


しかも死ぬまでの間の重任手続きは不要です。


今考えると、恐ろしくコストパフォーマンスのよい会社形態ですね。


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