こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今日は皆既月食でしたね。
きれいにお月さんが欠けているのを見ました。
アナタは見ましたか?
今日は、「書類は捨てないで!」です。
建設業許可の要件のうち、
・経営業務管理責任者
・専任技術者
は、経験が要する役職です。
経営業務管理責任者は最低5年の経営経験、国家資格等が無い専任技術者は最長10年の実務経験が必要です。
「オレ、ちゃんとあるで~!」
「この業界、15から始めてもう20年や!間違いない!」
とおっしゃるお気持ち、よくわかります。
私も、社長様のお声を信じ、その裏打ちをご用意できる態勢をとっております。
そうです。
「言ってることの裏打ちになる、証拠書類が必要なのです!」
では、その証拠書類とは何ですか?
経営業務管理責任者:確定申告書+注文書等
専任技術者:注文書等
が必要なんです。
通常、税務書類の保管期限は7年ですから、それ以前のものは捨ててしまっている可能性が大です。
しかし、特に専任技術者は最長10年必要です。
「ゲッ!捨ててしもて証明できへん!」
とおっしゃられる方、たくさん見てきました。
残念ながら、これでは証明できません。
しかも、建設業許可がいるようになったのは、最近。
今までは特に建設業許可が無くても、十分に仕事が取れてたので、とおっしゃる方が増えてきております。
これは非常にもったいないことです!
本来なら取得できた可能性があります。
また、業種追加するときも、すんなり進めた可能性があります。
いかんせん、書類を破棄したことで、建設業許可保有のチャンスが延びてしまうといういかんともしがたい状況になってしまいます。
確かに、書類を積んで置くスペースはすぐに埋まってしまいますので、捨ててしまいたい衝動にかられるのは理解できます。
しかし、御社のチャンスを自分の手でつぶしてしまうのは、本当にもったいないことなので、ついうっかり書類を捨ててしまった!ということが無いように、十分お気を付けくださいませ。
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