大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -37ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


今日は日がものすごい照ってますね。


寒いのは違いないのですが、日が出ていると少しホッとします^^


2014年もあと3週間程度。


気合入れて頑張りましょう!


今日は、「専任技術者は従業員でもOK!」です。


建設業許可取得・維持に向けて越えなければならないハードル。


一つ目の経営業務管理責任者については、前回までである程度お話ししました。


あとは、御社の実情がどうなのかを判断することになります。


今日からは2つ目。


「専任技術者」について、お話しします。


この方の存在を証明できれば、建設業許可取得・維持で難しいとされる、


「経営業務管理責任者」


「専任技術者」


の条件をクリアすることになり、建設業許可取得・維持に向けてググッと近づきます。


専任技術者についてですが、条件が複数あります。


・一定の学歴を持った方で、学歴に応じた実務経験を有すること


・取ろうとしている業種で、10年以上実務経験を有すること


・指定された国家資格等を有していること


をクリアすることになります。


この文章を読んで気づきませんか?


そうなんです。


「専任技術者は従業員でもOK!」


なのです。


よくご相談されるのが、


「経営経験は十分なんやけど、技術者がおらんな~。」


とおっしゃる社長さんをたくさんご相談に乗りました。


もちろん、一人親方と言われる、社長さんご自身のみという事業主さん、会社さんが私たちがお手伝いするお客様の層になります。


しかし、総員10~15人規模の会社さんとなりますと、従業員の方が何らかの資格を持っていたり、以前勤めていたところの協力を得られて、専任技術者に就任できる可能性があるのです。


でも、自力でやっていると、社長さんが、


「あ~、ウチではムリ!」


とあきらめてしまいがちです。


もしかしたら、御社の人財で建設業許可取得・維持ができるかもしれないのに、あきらめてしまうのは、もったいなくないですか?


御社が建設業許可取得・維持の可能性をすくい上げるのも、私の仕事だと思っております。


もし、「ウチは建設業許可取れるんかな?」とお考えの経営者様、いつでもご連絡くださいね。


少しでも可能性があるのなら、私に相談してみませんか?


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


メールは24時間受け付けです!下記リンクよりお願いします。

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