こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今日は日がものすごい照ってますね。
寒いのは違いないのですが、日が出ていると少しホッとします^^
2014年もあと3週間程度。
気合入れて頑張りましょう!
今日は、「専任技術者は従業員でもOK!」です。
建設業許可取得・維持に向けて越えなければならないハードル。
一つ目の経営業務管理責任者については、前回までである程度お話ししました。
あとは、御社の実情がどうなのかを判断することになります。
今日からは2つ目。
「専任技術者」について、お話しします。
この方の存在を証明できれば、建設業許可取得・維持で難しいとされる、
「経営業務管理責任者」
「専任技術者」
の条件をクリアすることになり、建設業許可取得・維持に向けてググッと近づきます。
専任技術者についてですが、条件が複数あります。
・一定の学歴を持った方で、学歴に応じた実務経験を有すること
・取ろうとしている業種で、10年以上実務経験を有すること
・指定された国家資格等を有していること
をクリアすることになります。
この文章を読んで気づきませんか?
そうなんです。
「専任技術者は従業員でもOK!」
なのです。
よくご相談されるのが、
「経営経験は十分なんやけど、技術者がおらんな~。」
とおっしゃる社長さんをたくさんご相談に乗りました。
もちろん、一人親方と言われる、社長さんご自身のみという事業主さん、会社さんが私たちがお手伝いするお客様の層になります。
しかし、総員10~15人規模の会社さんとなりますと、従業員の方が何らかの資格を持っていたり、以前勤めていたところの協力を得られて、専任技術者に就任できる可能性があるのです。
でも、自力でやっていると、社長さんが、
「あ~、ウチではムリ!」
とあきらめてしまいがちです。
もしかしたら、御社の人財で建設業許可取得・維持ができるかもしれないのに、あきらめてしまうのは、もったいなくないですか?
御社が建設業許可取得・維持の可能性をすくい上げるのも、私の仕事だと思っております。
もし、「ウチは建設業許可取れるんかな?」とお考えの経営者様、いつでもご連絡くださいね。
少しでも可能性があるのなら、私に相談してみませんか?
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)
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