大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -35ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


年の瀬です。


2015年がもうすぐ幕開けです。


やり残したことはない!


と言っておきましょう。


積み残しは明日からや~!


今日は、「資格はアドバンテージになります!」です。


前回より、建設業許可申請の際に、必要な人材である「専任技術者」について、解説しておりますが、一定の資格保持者であれば、


「実務経験を見ずに、資格免状だけで条件OK!」


となります。


なぜかと考えますと、


「資格試験受験要件に、実務経験が必要だから」


と思います。


ちゃんと役所に聞いたわけではありませんので、完全なる私見ですが・・・。


通常、資格がなければ、最短で3年、最長で10年の実務経験が必要になります。


その証拠書類は、


「工事をやってたのが分かる注文書等」


です。


3年は残ってるかもしれませんが、10年は厳しいと思います。


しかし、資格を持っていると、これらのチェックは全くありません。


少なくとも受験要件を満たした方が、試験に受かっているという見解で、免状のみのチェックでOKとしているものと考えます。


ですから、建設業界は、「資格持ちは優遇される」業界です。


現実的に、ハローワーク等での求人内容をみると、


「施工管理技士は、資格手当あり」


とか


「施工管理技士月給30万円~」


で出てきます。


引く手あまたなのです。


そして、


「その気になれば、独立できる」


業界でもあるわけです。


建設業許可取得や保持、業種追加に当たって、資格保持者、社内で資格取得を進めて合格した方をどんどん増やしていって、御社の工事請負業務を増やしていくこと、経営の幅を拡大する面でも、大幅なアドバンテージが生まれます。


工事施工管理技士、建築士、技術士の免状が主な資格です。


仕事やりながら勉強することは大変ですけど、以前TVで、


中学卒業して中学の先輩が経営している土木工事屋に友達と一緒に就職

30歳ころに一緒に就職した友達を引き連れて独立を意識するも、何も無くて、コンプレックスに陥る

必死に勉強して2級土木工事施工管理技士に合格

35歳で晴れて個人経営で独立、5年後貯金と経営経験をためて建設業許可取得

また勉強して1級土木施工管理技士取得

従業員15名くらいの株式会社設立


という流れの、まさしくサクセスストーリーを私は見たことがあります。


そこで、「建設業界で、何らかお手伝いできれば!」と思って、必死で建設業法や業界を勉強して、

今、行政書士として建設業界の発展に微力ながら寄与させていただいていると自負しております。


このサクセスストーリーを見て、「次はオレや!」と意気込んでいるアナタ!


お困りでしたら、ぜひ私に一声おかけください。


人生がちょっと変わるかもしれませんよ。



それでは、良いお年を!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


メールは24時間受け付けです!下記リンクよりお願いします。

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