こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
日曜日ですが、メルマガの執筆、ホームページ、ブログの更新となんやかんやでバタバタしております。
お客様対応や役所問い合わせがない日曜日こそ、「脳みそに汗をかく」仕事をしております。
平日は、「お客様の念願を果たせるように、調査しまくる」ことに集中しております。
うん、毎日仕事してますね。
頑張るぞ~!
今日は、「大阪府の防災ボランティア制度が変わります!」です。
経営事項審査を受けている大阪府知事建設業許可業者様にご連絡です!
ご注意くださいね。
平成27年4月1日より、現在の防災ボランティア制度を改正し、新たな制度でスタートします。
なお、平成27年3月31日時点で有効な防災ボランティア登録であっても、即抹消され、新たな制度での登録が必要となります。
今回の主な変更点は、以下の通りです。
・緊急点検調査をおこなう場合を明確にする
→震度4以上の地震が発生したとき、大雨・洪水または暴風警報が発表された時、その他、土木事務所長等が点検要請した時と、調査を行う場合が具体的になります。
・登録時期に関わらず、有効期限を統一
→有効期限を平成27年4月1日~平成30年3月31日に統一します。期間中の登録も、平成30年3月31日に統一されます。
また、1年以上の活動を目的としているので、最終締切は、平成29年3月31日までです。
平成29年4月1日以降は、「経営事項審査の点数UP」目的での登録はできないとお考えください。
・次回更新時の登録条件を明確にする
→緊急点検調査の実効性を確保するため、土木事務所等が実施する研修または訓練に、毎年度1回以上の参加、実際に緊急点検調査の結果報告を、毎年度1回以上の報告を行うことと更新条件を明らかにします。
これらを行わなければ、更新ができなくなります。
要は、「経営事項審査の点数UP」目的のみでの防災ボランティア登録はお断りという姿勢を明確に打ち出していますね。
確かに、キチンと防災ボランティアとして、任務を果たしている建設業許可業者様にとっては、不公平感が出てきますからね。
ですが、防災ボランティア登録をして、キチンと義務を果たせば、経営事項審査の点数UPに貢献できる大事な要素です。
完成工事高や、技術職員の保有資格のグレードアップ、人数増員は、お金のかかることですから、そうそう簡単に取れる施策ではありません。
しかし、社会福祉の状況(W点)、特に防災ボランティア登録は、無料でできる点数アップ施策ですので、どの業者様でも取り組めます。
経営事項審査の点数を上げる、維持していくことをご希望でしたら、忘れずに新制度での登録をしましょう!
今回の投稿は、ちょっと業務連絡っぽくなりましたが、これを知ってる、知らないだけで、御社の経営事項審査の結果が、ガラリと変わるかもしれません。
ざっと読んでいただくだけで結構です。
「あ~、こんなこと言ってたな~。」って頭の片隅に置いていただけば幸いです。
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)
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