大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -14ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


シルバーウィークも中盤戦。


いかがお過ごしですか?


天気がいいので、行楽地へお出かけでしょうか?


私は、アレルギー発症で鼻がグズグズです。


ああ、イヤな季節到来ですわ・・・。


今日は、「経営業務管理責任者って何だ?」です。


お電話で、ご面談で、私もご相談者様も質問する建設業許可を取得・維持するための6つの条件。


おさらいを兼ねて、シリーズ連載で説明します。


建設業は、「経営経験」が条件になる珍しい許認可です。


実務経験を求める許認可は多々あるんですが。


それでは、詳細を説明します。


建設業許可は、経営業務管理責任者を設置する必要があります。


経営業務管理責任者の主な仕事は、


・建設業の営業業務(受発注)


・材料及び作業人員の手配


・各工事の予算配分


・会社の財務管理


と、経営者としての仕事を行います。


建設業は、国内屈指の大きなお金が動く仕事です。


だから、このような経営経験がないと法律上認められないとなっているのでしょう。


条件としては、


・取ろうとする業種で5年以上


・取ろうとする業種以外の業種で7年以上


の経営経験が必要です。


ここで、「ようわからんな~。」となりますね。


「取ろうとする業種以外の業種」って何やねん?


たとえば、ご相談者様がクロス張り工事が主で、今回クロス張り工事に当たる業種を取ろうと考えているとしましょう。


クロス張り工事は、法律上「内装仕上工事業」と分類されます。


クロス張り工事を個人事業主で6年半経営してきて、今回「内装仕上工事業」を取得しようと考えているのであれば、「取ろうとする業種で5年以上」に該当するため、証拠書類を集められれば経営業務管理責任者になれる可能性が高いです。


一方、お家の新築工事業者(「建築一式工事業」に該当します。)の取締役を10年ほど経験して、今回ご自身がお持ちの「二級建築士」の資格を生かして、「内装仕上工事業」取得を考えているのであれば、「取ろうとする業種以外の業種で7年以上」に該当するので、先ほどと同様に証拠書類次第でなれます。


上記から、


・ストレートに取ろうとする業種での経営経験を生かすのか、


・変化球で取りたい業種を目指すのか


という方法が出てきます。


他にも方法があるのですが、相当面倒な方法なので、ここではシンプルな方法をお知らせします。


以前書いた、


「本当に建設業許可取得が不可能なのか、ありとあらゆる方向でお客様の状況をヒアリングする」


ことは、ここから始まっています。


簡単そうで奥が深い建設業許可。


もし、袋小路にハマッていたら、いつでもご連絡くださいね。


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


メールは24時間受け付けです!下記リンクよりお願いします。

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