去る平成29年9月14日、岐阜支部の全体研修会が長良川スポーツプラザにて、

1. 任意代理と遺言執行(講師:岐阜県行政書士会東濃支部 山崎 真一郎 様)

2. ブラッシュアップ債権法(講師:弁護士 小林 明人 様)

の2テーマで行われました。

どちらも関心を高く集めるテーマであるためか、77名(うち他支部13名)の多数の参加がありました。

 

『任意代理と遺言執行』では、かかる業務にあたるに際し、

・実際の業務の流れ

・実務上何に留意する必要があるのか

・各場面における法的根拠

を明確かつ簡潔にご解説いただきました。

『任意代理と遺言執行』については単に需要が高まりつつあるというだけでなく、社会的意義も大きな分野です。今回の研修をきっかけに多くの会員がかかる業務についての興味・関心を深めたのではないでしょうか。

ところでこれは私だけかもしれませんが、日々様々な業務を行うなかでは、それをこなすだけになりがちです。そうしたなか今回の山崎講師の「法律関係の業務に携わる専門家である以上、常に法的根拠について学び、意識しなければならない」というお話は個人的に印象深いものとなりました。

 

『ブラッシュアップ債権法』では改正法が成立した民法の債権法分野の骨子について、こちらも明確かつ簡潔にご解説いただきました。

今般の民法改正は成立以来の大改正となり、学習し直すのもなかなか困難なこととなります。そのため当然のことながら、今回の研修のみで改正法全てが理解できるものではありません。

ただそうした大改正についてかいつまんでご解説いただいたことは、各会員における今後のさらなる学習に大いに示唆とヒントを与えていただいたのではないかと思われます。

また、とかく法改正となると、“これまでの知識が無駄になる”“また学び直さなければならない”といったネガティブな面でのみ捉えがちになります。

それだけに小林講師がご多忙ななか作成されたレジュメに示された「改正の今がチャンス!」「再学習のチャンス」には蒙を啓かれる思いがいたしました。

参加した各会員も、他との差別化や自己研鑽に努める良いきっかけとなると捉え直したことと思います。

                                                                                                     (広報部 亀山)