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建設業者は原則として建設業許可が必要ですが、軽微な工事のみを行う業者は建設業許可がなくても営業することができます。

しかしながら請負金額の大きな工事を請け負う場合や元請として公共工事を受注する場合には、建設業許可の取得は必須となります。

また軽微な工事のみを請負う建設業者であっても建設業許可を取得する可能であり、次のような理由から建設業許可を取得する場合が見受けられます。

1.自社の信用力向上のため

建設業許可を取得するということは良質な建設業者であるという公的なお墨付きを取得することになるので、自社の対外的な信用力を上げるために取得する場合があります。

2.金融機関からの融資が受けやすくなるため

公的融資制度などでは、建設業許可を取得していることが融資の条件となることが多いため、資金調達の面から取得する場合があります。

3.大手建設業者の下請になるため

建設業法では、許可を得ていない下請け業者と、許可が必要な額の請負契約を締結した場合、発注者である元請け業者も罰則が科されるため、大手建設業者は、軽微な工事のみを下請発注する場合でも、実際には許可業者にしか仕事を出してくれない場合があります。

4.元請として公共工事を受注するため

元請として公共工事に参加するには、たとえ軽微な工事のみを受注する場合であっても、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査を受けなければなりません。
北海道のような公共工事への依存率の高い建設業界では、建設業許可を持っているかいないかは会社の死活問題となることもあります。