せっかく内容証明郵便を相手に送っても、書留の印と差出人の名前を見て警戒し、受取拒否をされることがあります。

そうなると、相手への意思表示(例えば、「10万円を期限過ぎたから返してくれ」、という催告)が
到達しなかった、ということになるのでは?と言う意見をたまに見受けます。

しかし、裁判例では到達というのは、相手が知りうる状態になった事を指すとされています。

例えば、


自宅の郵便受けに郵便物が届いた。

家族や従業員が受け取った。

等です。


この場合、封を開けずにいたから中身を知らないと主張しても、意思表示が到達した、という扱いになります。

受取拒否についても、上記の相手が知りうる状態になっているにも関わらず、それを拒否しているので意思表示は有効となります。
受取拒否をした場合、その旨を記した付箋が貼られて差出人の手元へ戻ってきますので、それも重要な証拠となります。

むしろ、相手がその住所に住んでいることがハッキリし、居所不明という状態ではないため、仮に拒否をされたとしても前向きに捉えましょう。