おかげ様です!♪( ´▽`)不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。秋のお祭りに参加できない自動車販売と、建築・不動産業界は、駄目だこりゃ、と思う今日この頃です。休めないし。不動産は、売る時、買う時、持ってる時に、税金がかかります。売る時ですが、売主さんから必ずといっていいほど、質問されます。それなのに、まずまず課税されません。その不動産を最初に買った時と、今回売却する時と、いろいろ計算して、利益が出ていなければ課税されません。もしも利益が出ていなくても、居住用財産の3000万円の特別控除がありますから、3000万円を超えて利益が出ていないと課税されません。問題は、もしも居住用でなかったら?自分が住んでいなかったら?相続で所有したりしてね。利益に対して、約20%か、約40%も!課税されてしまいます。五年以上の長期所有なら、約20%、五年未満の短期所有なら、約40%。じゃあ、相続で受けても仕方ないからすぐに売却するとなると、40%!なのか!と思いますが、約20%ですむのです。なぜなら、相続前の所有期間も合算されるからなのです。まあ、20%でもまったくもって嫌ですけどね 笑。でも、そもそも利益が出ていないことがわかれば課税されないのだから、それをどうにかして証明すればいいのです。でも、どうやって?相続なので、古い契約書、書面もないし、そんな昔のことなんてわからない。でも、どうやって?ややこしい話なので、次回!か、書けるのか?汗。いつかのゴボちり。不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。tetsuya@murakami-fudousan.com
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