「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」
(2020年2月現在)
児童発達支援と放課後等デイサービスの対象者は、
心身に障がい、または発達の遅れがある子どもです。
自閉症やADHD(注意欠陥・多動性障がい)、LD(学習障がい)、アスペルガー症候群などの発達障がいを抱える子どもなどが利用できます。
●「児童発達支援」
6歳までの未就学児が対象
●「放課後等デイサービス」
小学生(6歳~)~高校生(18歳)の就学児が対象
※状況次第では20歳まで放課後等デイサービスが利用できます。
【料金は?】
児童発達支援や放課後等デイサービスの利用には料金が発生します。
料金のうち、世帯が負担する金額は1割。
(上限額が決められています。)
【利用可能日数は?】
市区町村が、子どもの障がいの状況を見て施設の利用可能日数を決定します。
複数の施設を利用することもできます。
【利用するには?】
①利用したい施設を選定して空き状況を確認!!
②市区町村役所の福祉課へ出向いて、障がい児通所受給者証の交付申請をします。
③申請後、役所の面接調査を受けます。
④児童通所支援利用計画案を役所に提出します。
※計画書は自分で作成しても構いませんが、障がい児相談支援センターに行けば無料で作成してもらえます。
⑤役所から障がい児通所受給者証が郵送されてきます。
⑥利用する施設に行って手続きをすれば完了です。
申請から施設利用まではおよそ10日~1ケ月かかります。
立川市の発達相談は
「立川市子ども家庭支援センター発達支援係」
発達相談専用受付 電話 042-529-8586 へ
(電話受付時間は、月曜~金曜日9時~17時)
・成長や発達で気になることがある
・ことばの発達が遅い
・落ち着きがない
・集団にうまく入れない
・コミュニケーションがうまくとれない
・運動面の発達が遅いなど
(2020年2月現在)
児童発達支援と放課後等デイサービスの対象者は、
心身に障がい、または発達の遅れがある子どもです。
自閉症やADHD(注意欠陥・多動性障がい)、LD(学習障がい)、アスペルガー症候群などの発達障がいを抱える子どもなどが利用できます。
●「児童発達支援」
6歳までの未就学児が対象
●「放課後等デイサービス」
小学生(6歳~)~高校生(18歳)の就学児が対象
※状況次第では20歳まで放課後等デイサービスが利用できます。
【料金は?】
児童発達支援や放課後等デイサービスの利用には料金が発生します。
料金のうち、世帯が負担する金額は1割。
(上限額が決められています。)
【利用可能日数は?】
市区町村が、子どもの障がいの状況を見て施設の利用可能日数を決定します。
複数の施設を利用することもできます。
【利用するには?】
①利用したい施設を選定して空き状況を確認!!
②市区町村役所の福祉課へ出向いて、障がい児通所受給者証の交付申請をします。
③申請後、役所の面接調査を受けます。
④児童通所支援利用計画案を役所に提出します。
※計画書は自分で作成しても構いませんが、障がい児相談支援センターに行けば無料で作成してもらえます。
⑤役所から障がい児通所受給者証が郵送されてきます。
⑥利用する施設に行って手続きをすれば完了です。
申請から施設利用まではおよそ10日~1ケ月かかります。
立川市の発達相談は
「立川市子ども家庭支援センター発達支援係」
発達相談専用受付 電話 042-529-8586 へ
(電話受付時間は、月曜~金曜日9時~17時)
・成長や発達で気になることがある
・ことばの発達が遅い
・落ち着きがない
・集団にうまく入れない
・コミュニケーションがうまくとれない
・運動面の発達が遅いなど