調停内容について・・・養育権者、親権、慰謝料、財産分割など
こんにちは・・・またちょっと日が開いてしまいました。笑今回は調停の際に何を取り決めたのかを備忘録として残しておきます。◆養育権者決定と親権について◆韓国の場合は、この2つは別々の取り決めとなります。ちなみに、アメリカやニュージーランドなど、共同親権を取る国家もありますが、韓国も共同親権の選択は可能です(1990年の親族法改正法により)。まあ、片親親権って、先進国では日本くらいでは?っていう気がしますが・・・でも多くのケースは、片親に親権を定めるみたいですね。うちは、養育権者も私、親権も私が取りましたが、中には、お父さんが親権、お母さんが養育権者を取るようなケース(またはその反対)も存在します。ちなみに、私の友人も日韓離婚ですが、親権は父親、養育権者は母親です。私がもらった資料には、下記のように記載があります。「・・・離婚に際しては、父母の協議または家庭法院の審判により単独親権と共同親権のいずれかを定めることができ、また、親権者とは別に養育者を定めることができる。その結果、離婚後における親権・養育権の帰属については、解釈上、①父母の一方が親権者兼養育権者、②父母の一方が親権者・他方が養育権者(非親権者)、③父母が共同親権者・そのうちの一方が養育権者、④父母が共同親権者兼共同養育権者、の4つの類型があり得ることとなる。」ちなみに、養育権者とは、実際に育てる人、ということですね。ま、書いて字の通りです。笑◆養育費◆当たり前ですが、子供がいる場合、実際に養育しない者は、養育する者に費用負担をする必要がありますよね。どれくらいの額を取り決めるべきなのか、迷ったことはないでしょうか。私の弁護士さんによると、韓国では一応下記のような基準があるそうです。横列は「夫婦合計所得」で、縦列は子供の年齢です。例えばうちの場合は、元夫の所得のみで、500万~599万のところに入っていたので、0歳以上~3歳未満の時には毎月1,012,000ウォン、3歳以上~6歳未満は1,238,000ウォン、が平均養育費となります。ちなみに、青字の部分は、養育費の範囲で、うちの場合だと、0~3歳未満は959,000ウォン~最高1,059,000ウォンの間で、ということになります。が、あくまでこれは基準値なので、実際どうするかというのは当事者間での話し合い(場合によっては訴訟の結果)によるとは思いますが・・・それと、同時に養育費の支払い方法を取り決める必要があります。私のように、片方が日本、片方が韓国だと国際送金になるので、送金の際の手数料負担は夫側とか、うちの場合は振込銀行まで細かく取り決めました。また、毎月何日に支払うかも取り決めておくことになります。余談ですが、弁護士さんによると、韓国でも結構な割合で、男性の方が養育費を払うのを最初ののうちのほんの数回でやめてしまい、逃げてしまうケースがあるそうです。ご存じ(?)韓国では、日本よりも女性が子供を抱えて自活していくことが厳しい社会のため、養育費の途切れを心配する女性が多く、その場合、養育費や慰謝料とは別途、「新生活準備金」等の名目で、離婚成立時に何百万ウォン~何千万ウォンというお金を夫側にどーんと支払ってもらうそうです。これは、貯金がある人に限られるでしょうけど、養育費を払わなくなりそうな相手(転職が多いとか、失業中とか、年齢的に40代なかばで退職が近いとか)の場合には有効ですよね。実はうちも、弁護士さんからこの件を打診されたんですが、なにぶんにも、うちは貯金というものがほとんどなく・・・結局元夫には、いくばくかの新生活準備金をもらいましたが、一瞬で消えました。笑そういえば、韓国でも、国が養育費債権の取り立てを援助する「養育費履行確保及び支援に関する法律が制定され、2015年3月25日から施行される予定、と以前見ましたが、弁護士が上記のような新生活準備金の確保を勧めるということは、この法律は制定されていないのか、されていても名ばかりで現実的に運用がされていないのか、どっちなんでしょうね・・・・◆慰謝料◆ま、こちらも日本での離婚の際に、項目に挙がりますから、皆さんご存知ですよね。こちらの額は、本当にケースバイケースです。が、調停離婚で慰謝料を払ってくれる、ってあんまりないのでは?という気がします。慰謝料の支払いが発生するケースって、やっぱり不義不倫、ハラスメント系、そういうのが絡むことがほとんどで、そうなると調停ではなく、訴訟で争うことになりますよね・・・・ちなみに、うちは慰謝料は放棄しました。本当は搾り取ってやりたいくらい憎々しいことをされましたが、ここでゴネて訴訟にもつれ込み、離婚成立が途方もなく先延ばしになるのを避けたかった上、どうせ大して貯金もないので、ゴネたところでほとんどもらえないだろうという算段もあったためです。◆財産分割◆本当に円満離婚で、一応法的拘束力のある調書を残しておきたくて調停離婚するような場合、財産があると分割するかどうかを聞かれます。うちは前述のとおり、ナシでした。笑今思えば、元夫は離婚手続きに入るなり、私が買いそろえた家具、電化製品等を売り払ってさっさとオフィステルに引っ越したので、その売却代金をよこせと言ってやればよかったとか、せこいことも考えたりしましたが(笑)、いずれにしても元夫と話をする必要があったでしょうし、なにせうちは連絡が途絶えてましたので、無理だったかもですね・・・◆子供との面会交流◆うちの場合は、元夫がものぐさで、たぶん子供に会いに日本に頻繁にくるということはなさそうだったので、「6歳の誕生日を迎えるまでは、面会は日本でのみとする。またその際にかかる費用は自己負担とする」程度の簡単な取り決めで終わりました。が、離婚後も両親が韓国にとどまるような場合、面会の日時の取り決めは何日前まで、とか、面会の際には誰が子供を送り迎えするのか、とか贈り物をどうするとか、面会が長期間の場合はどうする、とか、かなりこまごまと決めることになる可能性があります。私はほぼ双方同意の調停離婚だったので、あまり難しく考えずに簡単に設定して終わりましたが、特に協議離婚の場合、養育費と面会交流について双方の合意、または審判がなければ不可能なので、そのあたりは弁護士さんに要確認だと思われます。◆その他◆うちにはペットがいたので、その飼育や、一方が飼育不可能になった場合のことについても取り決めました。このあたりは必要があればそれに応じて取り決めることが可能だと思います。さて、以上私の調停離婚の際の取り決め内容でした。あくまで、これは多くの調停の中の1ケースにすぎないので、ご自分が離婚をされる場合には、担当の弁護士さんや専門家に詳細をご相談されることを強くお勧めします。