- 事業活動の縮小を余儀なくされ、休業又は教育訓練(以下「休業等」という。)を行う事業主が、
- 休業等を実施する一方で時間外労働及び休日の労働(以下「時間外労働等」という。)が行われることは一般的には考えられないことから、
- これまで、当該休業等を行った時間数と時間外労働等を行った時間数を相殺すること(以下「時間外労働等相殺」という。)としていましたが、
- 今設、この「時間外労働等相殺」が廃止されました。
- 判定基礎期間の末日が平成21年3月13日以降である休業等に適用となります。
受付場所
〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目3番1号
名古屋広小路ビルヂング
- 平成21年4月1日~4月3日 12階 特別助成室
- 平成21年4月6日~ 11階 特別助成室
※平成21年4月6日より特別助成室が11階に移転します。
- 受付開始時間
8時15分~
(ただし、土日祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)
- 受付方法
発券機により受付
- その他
※発券機は8時15分より稼動となります。
詳しくは ![]()
TEL 052-219-5518(雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に関する問合せ専用電話)
FAX 052-219-5543


」というので、