岡山駅の近くにある
ラーメン屋で
二郎ラーメン系です

僕は、
遠慮がちに中サイズで
野菜2倍
ニンニク入りで
チャレンジしました。

茂木さんがテレビで
めちゃくちゃ苦戦してたのは知ってたんですが
ここまでとは・・・

とにかく中々出て来ません
それに
隣の男の子もなかなか食べ終わりません

それもそのはず
モヤシ山盛りで食べにくい
そして
めっちゃ熱い
さらに
麺が太いのですすれない
と三拍子揃ってます

スープはうっとーしいくらい
濃ぃーです
チャーシューは分厚くて
とろとろに煮て
旨いです

終盤戦になると
自分がかつてこれ程まで
ニンニク臭を疎ましく思ったことが
あっただろうかと思うぐらい
ニンニクを入れたことを後悔します

何とかあと半分
というところまで来たところで
水をおかわりし
コテコテの食道を洗い流します


更に食べ進みますが
やはりニンニク臭が邪魔をします

もう無理
あと二口というところまで来たところで
ギブアップ

もちろん
スープなど平らげる余裕は
これっぽっちもありません
ニンニクやめて
って感じだけが残った
昼食でした
ごちそうさま!

先日、

やっと平成23年度税制改正が部分的に合意されました。


その中で今回は

「生命保険契約等の一時金にかかる一時所得の計算」

について考えてみます。


ここに記載されているのは

「事業主等が負担した保険料等のうち、

給与所得の収入金額に算入された金額に限って、

控除すること」

とあります。


これはいわゆる「養老保険の逆ハーフタックス」プランに歯止めをかけた改正になります。


このプランは、

契約者:法人

被保険者:役員

満期保険金受取人:役員

死亡保険金受取人:法人

です。


本来のハーフタックスプランは受取人の部分が逆になっており、

1/2が給料、1/2が福利厚生費として税務処理されます。

これが、逆ハーフタックスプランになっても、

税務処理自体は変わらないと思われます。


では何故、

課税庁が改正を入れたかというと、

給与課税され自己で半分保険料を負担しているが、

これを満期時に受け取る金額は、

全額役員個人が受け取ります。


しかも、

この際の課税は

一時所得課税=(保険金-保険料-50万)×50%

となり、

法人が福利厚生費として処理した部分も役員が負担したものとして満期金から差し引けます。

つまり、

法人資金を低課税で個人に移せると言うことで、

最高税率帯にいる役員などに活用されていました。


この改正により、

一時所得の計算上、

保険料総額の50%しか控除できないことになりますので、

一時所得という低課税方式で受け取るメリットが薄められることになります。


では、

養老保険以外の低解約定期保険や逓増定期保険などを活用して、

法人資金を個人に移転する場合はどうなるのでしょうか。


ちなみにこれらは、

低い解約返戻金の時点に

法人から個人に名義変更し、

その際の解約返戻金相当額で個人が買取り、

月払い保険料を1回だけ払い、

解約返戻率が跳ね上がった際に

解約し返戻金を個人が受け取るというパターンです。


当然このケースでも今回の改正は当てはまると考えます。

しかし、

改正の趣旨や、

これまでの判例から判断すると、

買取資金と本人負担の保険料は一時所得の計算上、

控除できないとおかしいはずです。

したがって、

一時所得としての税額が増加するのはやむを得ませんが、

先の「逆ハーフタックスプラン」に比べて給与課税がない分、

効果は依然あるのではないかと考えます。



来年3/31で適年が廃止されるのは周知のことと思われます

しかし、

現時点で約1万社はいまだ

移行ができていない状況らしいです


生命保険会社等に聞くところ、

今残っている会社は、

従業員が50人程の会社がほとんどなので、

あまり焦りが感じられないとのことでした


しかし、

3末までに移行しようとするのであれば、

今年9月がデッドラインと言われています

手続きが混雑するため、

期限の半年前9月末には着手し、

年内には完了したいところであります


移行先としては、

主に「中退共」、「401K」か「確定給付企業年金DB」

があります。


中退共をすでに併用していて、

移行できない会社も中にはありますので、

そのような場合、

O社がやっているDBが選択肢として有力です

他の保険会社の物に比べ、

手数料も安いのでCPはよいでしょう。


運営コストや税務上の問題もありますが、

やはり、退職金制度自体の再設計が一番重要ですので、

社労士を入れて三位一体で制度の見直しを図りましょう。