暴力団による、水産資源の密漁はよく聞く話しである。
実際、地域によっては、暴力団が漁業協同組合を牛耳っているという現実もある。

これでは、金を払って鑑札を得ているにもかかわらず、安心して釣りなどできたものではない。

「 近年、公共事業等の実施に伴う漁業補償金の支払に関する利権に着目して、暴力団員等が漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下「漁協等」という。)の役員となり、漁協等の目的を逸脱する行為を行う事例が少なからず見受けられる。こうした事態を放置した場合には、漁協系統組織の社会的信用の失墜はもとより、暴力団への資金の流入を助長することにもなりかねないことから、漁協等の経営に参画する役員の欠格事由として、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を追加することとされた(法第34条の4第1項第5号(法第92条第3項において準用する場合を含む。))。」

このような、立派な法律を作っておきながら、水産庁はいったい何をやっているのか!?


鑑札を買わずに釣りをした方がよっぽどマシである!!