社会保険労務士法人ナデックの後藤清美です。
入社して1年が経ちました![]()
ようやく、というか、あっという間だった、というか、どちらとも思えるけれど、はっきりと分かるのは濃密な1年でした![]()
先日、娘が来春入学予定の小学校に銀行振替の用紙を届けに行きました。
夕方で、もう暗くなっていたのでよく見えなかったのと、下を一切見ていなかったのが祟り・・・
なんと溝に左足を突っ込んでしまい、その溝が結構な高さがあった為にすっ転ぶ!というドジを踏んでしまいました![]()
私のこの怪我は、両足に少しの打撲と擦り傷を残しただけで済みましたが、皆さん暗いところでは足元など、お気をつけてください。
私が転んだから、という訳でもないですが、4回めの情報は【傷病手当金】についてです。
(業務外の事由による)病気やけがのため労務につけない日が【連続して4日以上】あった場合お医者さんの証明をもらって申請をします。
一般的に連続して4日以上と言いますが、厳密にはそうではないのです。
この4日の中の3日間を『待期』といい、待期が完成していないと傷病手当金は支給されません。
そしてここが重要ですが3日間は連続していないと『待期』にはなりません。
ですので仮に4日目に出勤したがやはり怪我の状態がよくなくて5日目から1週間お休みをしたとしても傷病手当金の対象となります。
ちなみに(上記の待期の連続した3日間の中に公休日が入っていても待期は完成されます。)
ですが、有休がたくさんある人は出勤日に有休消化をされていることが多いのではないでしょうか。
出勤日に有休を使用しても、時給で働いている人は公休日に対して傷病手当金が支給されますので、対象の方は覚えておくと『お得!』です。
