後藤祐一のブログ

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12月10日に特定秘密保護法が施行され、約46万件にも上ると言われる秘密指定が10日に行われると思われます。国会による監視機関「情報監視審査会」も、法律により特定秘密保護法の施行日(12月10日)から設置されることとなりますが、少なくとも衆議院は解散中で設置は不可能であり、違法状態に陥るとも言えます。

また、特定秘密を見る可能性のある国会職員は適正評価を受けなければなりません。そのための「国会職員の適正評価の実施に関する件」は議院運営委員会で議決しなければならず、私は衆議院の議員運営委員会の委員としてその内容をチェックしている最中でしたが、解散されたため、この規定も施行されていません。現在、衆議院の職員は誰も適正評価を受けられていないはずです。

さらに、私が国会審議で何度もその必要性を訴えた、不適正な指定などが行われた場合の内部通報制度が(非常に不出来ではありますが)政府部内では実施される予定ですが、国会職員についても必要ではないかとの指摘を私はしており、その検討も止まったままです。

参議院については、情報監視審査会を形式的に設置することは可能なのかもしれませんが、審査会を運営する上で必要となるこれらの適正評価や内部通報などに関する規定が、衆議院における規定と異なった内容とするわけにはいかないはずです。というより、衆議院における議論をみながら、参議院はそれに合わせる形で進めていくという状態だったはずです(少なくとも野党議員の中で本件に関心を強く持っていたのは私ぐらいでした)。参議院に情報監視審査会を仮に設置できたとしても、運営できないのではないでしょうか。

以上から、12月10日に特定秘密保護法を施行することは、実質的に違法状態を生むこともあり、認めるべきではありません。11月18日、私は、民主党と維新の党と共同の形で、特定秘密保護法施行を当面の間延期する法案を提出いたしましたが、解散により廃案になっています。

国会による監視機能以外の特定秘密保護法の主な問題点として、

(1)政府内の第三者機関「独立公文書管理監」が、特定秘密を持つ役所に対し、「特定秘密を見せよ」、「不適切な指定なので指定解除せよ」といった法的権限を持たないため、やったふりの監視にしかならないこと。

(2)「管理を害する行為」が新たに処罰対象となるなど罰則が大幅に広がったため、特にマスコミによる公務員に対する取材において委縮効果が働くこと。逆に、公務員側からは、実は特定秘密ではないような情報の提供を記者に求められても「それ以上はちょっと・・・特定秘密に当たるかどうかも含め言えないんですよ。懲役10年ですしね」といった言い訳が可能となってしまう。

といった点があります。特定秘密の定義があいまいなどの問題点もありますが、上記2点と国会による監視と合わせた3点が最大の問題と思われます。

残念ながら12月10日に施行されてしまうでしょうが、どれだけ独立公文書管理監が実質的に意味のある監視をしているのか、また、マスコミ取材に対して公務員がどういう対応をしているのかなどを国会としてチェックし、問題ある事実が判明したら、法改正を迫りたいと思います。

思いますが、当選しないとできません。

神奈川16区は「横一線」。特定秘密保護法を野党側で最も厳しくチェックしてきたのは、少なくとも民主党内では私だと自負しております。

知る権利を守るためにも、選挙勝ちます。

前衆議院議員 後藤祐一