≪事例≫解約金が少ない。もしくはない。こんな説明を受けていない。
解約時のトラブルです。
・契約を続けられない。
・急ぎでお金が必要。
・他社に加入したので解約したい。
など解約理由は様々ですが、解約するときになって初めて浮き彫りになります。
基本、保険は「保障を買う」形になるので、払い込みした分より、解約金のほうが少なくなります。
(満期が近い貯蓄商品等を除きます。)
大抵苦情になるのはこの部分で、
「払い込んだ分より少なくなるという説明を聞いていない」
という場合もあります。
保険の説明を受ける場合は、保険料や保険金だけでなく、提案書や保険証券についている
解約返戻金(解約返還金)をご覧になってください。
最も苦情になりやすいのは、利率の高い時に入った終身保険、年金保険または養老保険など貯蓄商品を
切り替えたあとの解約に関してが多いと思います。
お客様は貯蓄商品に加入していると思っていたら、実は定期保険などの掛け捨て商品にご加入で、
解約金がほとんどなかったりします。
保険はメリットばかりではありません。
必ずなにかのデメリットが存在します。
保険料を安く、大きな保障を得たい「定期保険」。
メリットは前述の通りですが、定期部分に関して解約返戻金は少なくなります。
加入時と更新時には0になる、山タイプです。
保険料が高く、一生涯の保障と貯蓄用の「終身保険」。
定期に比べて保険料ははるかに高いですが、解約返戻金は少しずつ増えていきます。
中には、「保険は一生涯の買い物だから」と解約など念頭にもない方もいますが、
どうしてもお金が入用になったときに、
解約返戻金の一定の範囲内でしたら、保険の解約をせずにお金を借りることができます。
これを契約者貸付といいます。
もしくは解約をせずに保障額の減額をし、減らした部分の解約返戻金で賄うことも可能になります。
解約金が少ないと、こういったことも利用できないのです。