3月31日現在児童手当を受給されている方であれば、基本的に新たな手続きは不要です。
ただし、中学2,3年生の子がいる場合は、申請が必要になります。
また、3月31日現在、児童手当を受給されていない方(所得超過による却下も含む)で中学生のお子様がいる方も申請が必要になります。
申請書は送付されませんので、お住まいの役所の担当窓口で申請書を記入することになります。
財政のことなどいろいろ問題があるとはいえ、受給資格のある方は、折角なので、受取ったほうが良いですよね。
4月から制度は始まっていますが、6月から受取り開始ですので、申請が必要な方は、くれぐれもご注意を。
