都市計画法苦手。。。
いずれ徹底的に憶えないといけないんだけれども。。。
■ 地区計画って何?
・小規模な街づくり
・街づくりする「用途地域」には定められる。
・「用途地域」以外でも、市街化調整区域、非線引き区域には一定の場合、定めることができる。
■ 高度利用地区
・用途地域地域だけに定めることができる
■ 市街化開発事業
・市街化地域と非線引き区域だけ定めることができる。
→ 準都市計画区域はダメ
■ 高層住居誘導地区
第一種、二種住居地区、準住居、近隣商業、準工業はOK~
都市計画法苦手。。。
いずれ徹底的に憶えないといけないんだけれども。。。
■ 地区計画って何?
・小規模な街づくり
・街づくりする「用途地域」には定められる。
・「用途地域」以外でも、市街化調整区域、非線引き区域には一定の場合、定めることができる。
■ 高度利用地区
・用途地域地域だけに定めることができる
■ 市街化開発事業
・市街化地域と非線引き区域だけ定めることができる。
→ 準都市計画区域はダメ
■ 高層住居誘導地区
第一種、二種住居地区、準住居、近隣商業、準工業はOK~