容積率は、用途地域別に指定された10分の10とか15とかの数字に加え、敷地が接している道路の道幅で規制されます。つまり、敷地が接する道路の幅が12m未満なら道幅に10分の4(住居系の場合)又は10分の6(住居系以外の場合)を乗じた数字のどちらか小さい方の容積率が適用になります。これが前面道路規制ですが、これを覚えるためのゴロは、

『逸見すし太郎』

言葉の対応は、

イツミ(12m未満)

ス(住居系)

シ(10分の4

タ(住居系以外)

ロー(10分の6)

スシタローは、TCの先生の受け売りですが、逸見という苗字をつけたのはどの様な場合に前面道路規制が適用になるのかあやふやになることが多いためです。

今回はこれだけです。

防火・準防火地域共通の規制でよく出題される規定に、『屋根は火の粉による火災発生防止のため一定の構造又は認定を受けたものでなければならない。』があります。

この覚え方は、

『ボージュンの屋根はマルテキ』

言葉の対応は、

ボー(防火地域)

ジュン(準防火地域)の

屋根は、(言葉通りの屋根)

マルテキ(一定の構造)

その他、地域共通規定でよく出るのは、

外壁は、耐火構造のものは隣地境界線に接して設けることができる。

防火・準防火・無指定地域にまたがる場合は最も厳しい規制が適用される。

ですが、特にゴロはありません。

防火とは関係ありませんが、以下の二つも覚えやすいのでついでに覚えたらよいと思います。

はたちの平井さん、祥子は31歳。

意味は、20m超の建物には避雷針が必要、高さ31mを超える建物には非常用の昇降機(つまりエレベーター)が必要。

以上


今回は準防火地域の規制です。

要は、以下のマトリックスを覚えることに尽きます。

延床面積

500㎡以下

500㎡超

1500㎡以下

1500㎡超

12

定めなし

耐又は準

3

耐、準、適

4階以上

覚え方は、『準坊は良い子。ご一行さんは耐・準。サンゴはタジキスタン産』。

言葉の対応は、

準坊は(準防火地域では)

良い子(4階以上と1500㎡超)は耐火建築物のみ建築可。

ご一行さんは(500㎡超1500㎡以下の3階以下)

耐準(耐火又は準耐火建築物)

サンゴは(3階建ての500㎡以下の建物)

タジキスタン産(耐、準、適)

『適』は、技術的基準適合建築物を意味します。

準防火地域の規制で、よく出題されるのは、『木造建築物等は外壁・軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造としなければならない』という規定です。このゴロは、

『ジュンボクとセンボクの外見はボー』

言葉の対応は、

ジュン(準防火地域)

ボク(木造建築物)と

センボク(述床面積が1000㎡超の木造建物)の

ガイ(外壁)

ケン(軒裏)は

ボー(防火構造)

以上。