容積率は、用途地域別に指定された10分の10とか15とかの数字に加え、敷地が接している道路の道幅で規制されます。つまり、敷地が接する道路の幅が12m未満なら道幅に10分の4(住居系の場合)又は10分の6(住居系以外の場合)を乗じた数字のどちらか小さい方の容積率が適用になります。これが前面道路規制ですが、これを覚えるためのゴロは、
『逸見すし太郎』
言葉の対応は、
イツミ(12m未満)
ス(住居系)
シ(10分の4)
タ(住居系以外)
ロー(10分の6)
スシタローは、T○Cの先生の受け売りですが、逸見という苗字をつけたのはどの様な場合に前面道路規制が適用になるのかあやふやになることが多いためです。
今回はこれだけです。