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純資産の部 内訳

純資産の部

>株主資本

>>1 資本金

>>2 新株式申込証拠金

>>3 資本剰余金

>>>(1) 資本準備金

>>>(2) その他資本剰余金

>>>>>資本剰余金合計

>>4 利益剰余金

>>>(1) 利益準備金

>>>(2) その他利益剰余金

>>>>任意積立金

>>>>繰越利益剰余金

>>>>>利益剰余金合計

>>5 自己株式(減算)

>>6 自己株式申込証拠金

>>>>>株主資本合計

>評価・換算差額等

>>1 その他有価証券評価差額金

>>2 繰延ヘッジ損益

>>3 土地再評価差額金

>>4 為替換算調整勘定

> 新株予約券

>>>>> 純資産合計


車の減価償却

http://www.hiruta-kaikei.com/blog/tax_law/000207.htm

中古のベンツ購入で節税!?(減価償却の改正)


償却率の計算方法 (1÷耐用年数)×2.5


例:パソコンの場合 耐用年数は4年

以前の償却率は0,438 改正後は(1÷4)×1.25=0.625


http://www.hiruta-kaikei.com/blog/tax_law/000206.htm

耐用年数2年の資産償却率は1.00=100%

乗用車の耐用年数は6年 4年経過している中古車は耐用年数は2年

100万円の中古車を買った場合は全額が経費扱いになる。

財務会計1

有価証券の評価

1、売買目的有価証券 2、満期保有目的有価証券 3、子会社関連会社有価証券 4、その他有価証券


有形固定資産

耐用年数が1年以上のもの 有形固定資産>無形固定資産>投資その他資産


減価償却

耐用年数に割り振って、各期の費用計上し、有形固定資産の帳簿価額を減少させること。

・定額法=(取得年数ー残存価額)÷耐用年数=年間減価償却費

・定率法=(取得価額ー期首減価償却累計額)×定率法による償却率


企業会計への法規制

1、会社法 2、金融商品取引法 3、法人税法  トライアングル法

財務諸表の公開>ディスクロージャー Disclosure>IR インベスターリレーションズ Investor Relations投資者との関係


簿記

1、資産 2、負債 3、純資産 4、収益 5、費用

貸借対照表>バランスシートBalance sheet

損益計算書>P/L プロフィットアンドロスステートメント Profit and loss statement 計算書

Statement計算書 ステートメント計算書Statement 計算書 Profit and Loss Statement


無形固定資産

無形財で1年以上、経済価値があり、法的権利がある資産の事


資本準備金

資本準備金とは、株式 発行によって得た株主 からの出資金 のうち、資本金 にしなかった残りの部分です。

株主 からの出資金 のうち、一部が資本金 に、残りが資本準備金になります。 出資金 のうち、いくらを資本金 にして、いくらを資本準備金にするかは株式会社 側で決めることができますが、資本準備金にできる金額の上限が会社法 で決められており、 出資金 の2分の1を超えない額までとなっています。(出資金 の半分以上を資本金 に、残りを資本準備金にします。)

資本準備金は、会社法 によって積み立てることが定められています。

さて資本金 と資本準備金とはどういった違いがあるのでしょうか。実際にはこの2つにはそれほど大きな違いがあるわけではありません。 資本金 を多くするか資本準備金を多くするかはある程度株式会社 の方でコントロールできますが、 資本金 が多いと会社としての規模が大きく見えて信用が得られるというメリットがある反面、 資本金 がある金額を超えると税金が高くなってしまうというデメリットがあります。あるいは、資本金 よりも資本準備金の方が取り崩す時の手続きが簡単といったメリットがあります。このようにメリット・デメリットがありますが、基本的には、出資金のうち資本金 に組み入れる金額を少なくし、資本準備金を多くした方が株式会社 側のメリットは大きいようです。