ゎナニ<ι安萬侶カゞ申ιぁレナ″ます。
宇宙y@Iよι″めIニ當⊃乙Iよ、す∧″乙y@Iよι″めy@牛勿カゞまず乙″、キまιナニカゞ、ξy@氣性Iよまナニ″十分乙″ご、ナ″レヽませh乙″ιナニy@乙″、名まぇもナょ<重力、キもナょ<、言隹もξy@形を矢ロゑもy@Iよご、ナ″レヽませh。ξれカゝらι乙天ー⊂土也ー⊂カゞIよι″め乙別Iニナょ⊃乙、ァ乂丿彡ナヵヌ゛/y@ネ申、勺ヵ彡厶スt″y@ネ申、ヵ厶厶スt″y@ネ申カゞ、す∧″乙をイ乍丶)出す最ネ刀y@ネ申ー⊂ナょ丶)、ξ⊇乙″男女y@兩性カゞIよ⊃、キ丶)ι乙、ィ廾″ナ≠″y@ネ申、ィ廾″ナ彡y@ネ申カゞ、萬牛勿を生ゐ出す親ー⊂ナょ丶)まιナニ。ξ⊇乙″ィ廾″ナ≠″y@命Iよ、土也下y@世界を言方れ、まナニ⊇y@國Iニ歸⊃乙、禊をι乙日y@ネ申ー⊂月y@ネ申ー⊂カゞ目をシ先ぅ日寺Iニ王見ゎれ、シ毎フKIニシ孚、キ沈ゐι乙身をシ先ぅ日寺Iニ、、ナま、ナ″まy@ネ申カゞ出まιナニ。ξれ古攵Iニ最古y@日寺イ弋Iよ、<ら<Iよゑカゝy@ぁちら乙″すレナれー⊂″も、前々カゝらy@孝攵Iニょ⊃乙國土を生ゐ成ιナニ日寺y@⊇ー⊂を矢ロ丶)、先y@世y@牛勿ι丶)人Iニょ⊃乙ネ申を生ゐ人間を成丶)立ナニせナニ世y@⊇ー⊂カゞゎカゝ丶)ます。
Iまhー⊂Iニξぅ乙″す。ネ申々カゞ賢木y@木支Iニ玉をカゝレナ、ス廾丿ヲy@命カゞ玉をロ歯h乙″ロ土レヽナニ⊇ー⊂カゞぁ⊃乙カゝら、イ弋々y@天皇カゞ續、キ、天照らす大ネ申カゞ劒をぉロ歯ゐIニナょ丶)、ス廾丿ヲy@命カゞ大虫它を車斤⊃ナニ⊇ー⊂カゞぁ⊃乙カゝら、夕夕<y@ネ申々カゞ繁歹直ιまιナニ。ネ申々カゞ天y@ヤスy@丿??y@丿??原乙″會言義をナょ、ナれ乙、天下を平定ι、勺ヶ彡ヵ/″于丿ヲy@命カゞ、出雲y@國y@ィ廾″廾y@ノ?ヽ濱乙″大國主y@ネ申Iニ令頁土を讓ゑょぅIニー⊂言炎半リ、ナれ乙カゝら國内をιずカゝIニ、ナれまιナニ。⊇れIニょ⊃乙二二≠″y@命カゞ、Iよι″め乙勺ヵ于ホy@峯Iニぉ下丶)Iニナょ丶)、ネ申武天皇カゞヤマ├y@國Iニぉ乙″まιIニナょ丶)まιナニ。⊇y@天皇y@ぉ乙″まιIニ當⊃乙Iよ、Iよ″レナもy@y@熊カゞ丿??カゝら飛ひ″出ι、天カゝらIよ勺ヵ勹ラ゛/″Iニょ⊃乙劒をぉ才受レナIニナょ丶)、尾y@ぁゑ人カゞ足各を、ナぇ、キ″⊃ナニ丶)、大、キナょヵラスカゞ吉里予∧彳卸案内ιナニ丶)ιまιナニ。人々カゞ共Iニ舞レヽ、合圖y@哥欠を聞レヽ乙敵を言寸ちまιナニ。ξ⊇乙″崇ネ申天皇Iよ、夢乙″彳卸承矢ロIニナょ⊃乙ネ申樣を彳卸崇苟攵Iニナょ⊃ナニy@乙″、賢日月ナょ天皇ー⊂申ιぁレナ″ますι、イ二徳天皇Iよ、民y@家y@煙y@少レヽy@を見乙人民を愛撫、ナれまιナニy@乙″、今乙″もぇ首Iニぇ幸ιナニ天皇ー⊂申ιぁレナ″ます。成務天皇Iよぇ斤シ工y@高穴穗y@宮乙″、國ゃ君卩y@土竟を定め、土也方を開發、ナれ、允恭天皇Iよ、大禾ロy@飛鳥y@宮乙″、氏々y@系糸充をぉ正ιIニナょ丶)まιナニ。ξれξ″れイ呆守白勺乙″ぁゑー⊂ぇ隹歩白勺乙″ぁゑー⊂y@木目ぇ韋カゞぁ丶)、華ゃカゝナょy@ー⊂質素ナょy@ー⊂y@ぇ韋レヽIよぁ丶)ますレナれー⊂″も、レヽ⊃y@日寺イ弋Iニぁ⊃乙も、古レヽ⊇ー⊂をιら∧″乙、王見イ弋を才旨導ι、⊇れIニょ⊃乙衰ぇナニぇ首徳を正ι、絶ぇょぅー⊂すゑ徳孝攵をネ甫強ιナょレヽー⊂レヽぅ⊇ー⊂Iよぁ丶)ませh乙″ιナニ。
飛鳥y@シ青原y@大宮Iニぉレヽ乙天下をぉシ台めIニナょ⊃ナニ天武天皇y@彳卸世Iニ至⊃乙Iよ、まず皇太孑ー⊂ι乙帝イ立Iニ昇ゑ∧″、キ徳をぉ示ιIニナょ丶)まιナニ。ιカゝιナょカゞら日寺カゞまナニ″熟ιませh乙″ιナニy@乙″吉里予山Iニ入⊃乙衣服を變ぇ乙ぉ隱れIニナょ丶)、人ー⊂亊ー⊂共Iニ得乙イ尹勢y@國Iニぉレヽ乙堂々ナニゑ彳テ重力をナょ、ナレヽまιナニ。ぉ乘牛勿カゞ急Iニぉ乙″まιIニナょ⊃乙山ゃ丿??をぉιシ度丶)、軍隊Iよ雷y@ょぅIニ威を才辰レヽ部隊Iよ電光y@ょぅIニぇ隹ゐまιナニ。武器カゞ威勢を王見ゎι乙強レヽ將士カゞナニ<、ナh立ちぁカゞ丶)、赤レヽ旗y@もー⊂Iニ武器を光らせ乙敵兵Iよ瓦y@ょぅIニ石皮れまιナニ。まナニ″十二日IニナょらナょレヽぅちIニ、惡氣カゞ自然Iニιずま丶)まιナニ。ξ⊇乙″軍Iニイ吏⊃ナニ牛馬をイ木ませ、ナょごゃカゝナょ心Iニナょ⊃乙大禾ロy@國Iニ歸丶)、旗を卷、キ武器を糸内め乙、哥欠レヽ舞⊃乙者卩Iニぉー⊂ー⊂″ま丶)Iニナょ丶)まιナニ。ξぅι乙酉y@年y@二月Iニ、シ青原y@大宮Iニぉレヽ乙、天皇y@イ立Iニぉ⊃、キIニナょ丶)まιナニ。ξy@ぇ首徳Iよ黄帝以上乙″ぁ丶)、周y@文王ょ丶)もま、ナ⊃乙レヽまιナニ。ネ申器を手Iニι乙天下を糸充一ι、正ιレヽ系糸充を得乙四方八方をイ并合、ナれまιナニ。陰ー⊂卩易ー⊂y@二⊃y@氣性y@正ιレヽy@Iニ乘ι″、木火土金フKy@五⊃y@性質y@川頁序を整王里ι、貴レヽぇ首王里を用意ι乙世間y@人々を才旨導ι、す<″れナニぇ首徳を施ι乙國家を大、キ<、ナれまιナニ。ξれIよ″カゝ丶)乙″Iよナょ<、矢ロ言音戈y@シ毎Iよひзひ″зー⊂ι乙古イ弋y@亊を深<ぉ探丶)Iニナょ丶)、心y@金竟Iよひ°カゝひ°カゝー⊂ι乙前y@日寺イ弋y@亊をぁ、キらカゝIニ彳卸覽Iニナょ丶)まιナニ。
⊇⊇Iニぉレヽ乙天武天皇y@イ卯せられまιナニ⊇ー⊂Iよ「ゎナニιカゞ聞レヽ乙レヽゑ⊇ー⊂Iよ、言者家乙″才寺ち傳ぇ乙レヽゑ帝糸己ー⊂夲辭ー⊂カゞ、艮旡Iニ眞實ー⊂ぇ韋レヽ夕夕<y@僞丶)を力ロぇ乙レヽゑー⊂レヽぅ⊇ー⊂ナニ″。今y@日寺イ弋Iニぉレヽ乙ξy@間ぇ韋レヽを正、ナナょカゝ⊃ナニら、幾年もナニナニナょレヽぅちIニ、ξy@夲旨カゞ無<ナょゑナニ″зぅ。⊇れIよ國家糸且糸音戈y@要素乙″ぁ丶)、天皇y@才旨導y@基夲乙″ぁゑ。ξ⊇乙″帝糸己を言己ι定め、夲辭をιら∧″乙後世Iニ傳ぇょぅー⊂思ぅ」ー⊂イ卯せられまιナニ。ξy@日寺Iニ稗田y@卩可禮ー⊂レヽぅ奉イ士y@人カゞぁ丶)まιナニ。年Iよ二十八乙″ιナニカゞ、人カゞらカゞ賢<、目乙″見ナニもy@Iよ口乙″言賣ゐ傳ぇ、耳乙″聞レヽナニもy@Iよょ<言己小意ιまιナニ。ξ⊇乙″卩可禮Iニイ卯せ下、ナれ乙、帝糸己ー⊂夲辭ー⊂を言賣ゐ習ゎιめられまιナニ。ιカゝιナょカゞら日寺勢カゞ禾夕夕丶)世カゞ變ゎ⊃乙、まナニ″言己ι定めゑ⊇ー⊂をナょ、ナレヽませh乙″ιナニ。
言菫h乙″思レヽますゑIニ、今上天皇陛下(元日月天皇)Iよ、帝イ立Iニぉ⊃、キIニナょ⊃乙堂々ー⊂まιまι、天土也人y@萬牛勿Iニぇ甬ι″乙人民を正ι<ぉ育乙Iニナょ丶)ます。皇居Iニレヽまι乙ぇ首徳をゐちひ″<⊇ー⊂Iよ、陸土也フK上y@Iよ乙Iニも及h乙″レヽます。太卩易Iよ中天Iニ昇⊃乙光を土曽ι、雲Iよ散⊃乙日青れゎナニ丶)ます。二⊃y@木支カゞ一⊃Iニナょ丶)、一夲y@莖カゝら二夲y@穗カゞ出ゑょぅナょめ乙″ナニレヽιゑιIよ、書言己カゞ書<手をイ木めませh。國土竟を走戊ぇ乙矢ロらナょレヽ國カゝら奉丶)ます牛勿Iよ、ぉ倉IニカゝらIニナょゑ月カゞぁ丶)ませh。ぉ名まぇIよ夏y@禹王ょ丶)も高<聞ぇ彳卸徳Iよ殷y@湯王ょ丶)もま、ナ⊃乙レヽゑー⊂レヽぅ∧″、キ乙″ぁ丶)ます。ξ⊇乙″夲辭y@ぇ韋⊃乙レヽゑy@を小昔ιゐ、帝糸己y@言呉⊃乙レヽゑy@を正ξぅー⊂ι乙、禾ロ金同四年九月十八日を以⊃乙、ゎナニ<ι安萬侶Iニイ卯せられまι乙、稗田y@卩可禮カゞ言賣£ヽー⊂⊇зy@天武天皇y@イ卯せy@夲辭を言己ι定め乙獻上せょー⊂イ卯せられまιナニy@乙″、言菫h乙″イ卯せy@主旨Iニ從⊃乙、⊇まカゝIニ才采録レヽナニιまιナニ。
ιカゝιナょカゞら古イ弋Iニぁ丶)まι乙Iよ、言葉も内容も共Iニ素木ト乙″ぁ丶)まι乙、文章Iニイ乍丶)、句を糸且糸音戈ιょぅー⊂至攵ιまι乙も、文字Iニ書、キ王見ゎす⊇ー⊂カゞ困英隹乙″ぁ丶)ます。文字を言川乙″言賣£ヽょぅIニ書レナIよ″、ξy@言葉カゞ思レヽ⊃、キませh乙″ιょぅι、ξぅカゝー⊂言⊃乙字音乙″言賣£ヽょぅIニ書レナIよ″ナニレヽ∧h長<ナょ丶)ます。ξ⊇乙″今、一句y@中Iニ音言賣言川言賣y@文字を交ぇ乙イ吏レヽ、日寺Iニょ⊃乙Iよ一⊃y@亊を言己すy@Iニ全<言川言賣y@文字Iよ″カゝ丶)乙″書、キもιまιナニ。言葉ゃゎレナy@ゎカゝ丶)Iニ<レヽy@Iよ言主を力ロぇ乙Iよ⊃、キ丶)、ナせ、意ロ未y@ー⊂丶)易レヽy@Iよ別Iニ言主を力ロぇませh。まナニ勹廾ヵー⊂レヽぅ女生Iニ日下ー⊂書、キ、勺ラ゛/ー⊂レヽぅ名まぇIニ帶y@字をイ吏ぅナょー⊂″、⊇ぅレヽぅ類Iよ、もー⊂y@ままIニι乙己攵めませh。大體書、キまιナニ亊Iよ、天土也y@Iよι″めカゝら才隹古天皇y@彳卸イ弋ま乙″乙″ご、ナ″レヽます。ξ⊇乙″ァ乂丿彡ナヵヌ゛/y@ネ申カゝらt]ナ≠″廾ゥヵ″ヤ┐≠ァ∧ス″y@命ま乙″を上卷ー⊂ι、ネ申武天皇カゝら應ネ申天皇ま乙″を中卷ー⊂ι、イ二徳天皇カゝら才隹古天皇ま乙″を下卷ー⊂ιまι乙、合ゎせ乙三卷を言己ι乙、言菫h乙″獻上レヽナニιます。ゎナニ<ι安萬侶、言菫ゐカゝι⊇ま⊃乙申ιぁレナ″ます。
禾ロ金同五年正月二十八日
正五イ立y@上勳五等 太y@朝臣安萬侶
わたくし安萬侶が申しageまつまつ。ぬるぽ
宇宙の、はぢめに當つては、すべての、はぢめの、物がまずDEキマスタが、その、氣性はまだ十分DEゴザーイませんですたの、DE、名まえぇー(マスオさん風モナー━━(゚∀゚)━━!!く動きモナー━━(゚∀゚)━━!!く、誰もその、形を知るもの、はゴザーイません。それからシツェ!(;゚Д゚)天と地とがはぢめて別になつて、アメノミナカヌシの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ、タカミムスビの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ、カムムスビの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャが、すべてを作り出す最初の、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャとなり、そこDE独男おにゃのこの、兩性がはつきりシツェ!(;゚Д゚)、イザナギの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ、イザナミの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャが、萬物を生み出す親となりますた。そこDEイザナギの、命は、地下の、バーチャルワールドを訪れ、またこの、國に歸つて、禊をシツェ!(;゚Д゚)日の、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャと月の、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャとが(つд⊂)ゴシゴシ 目がを洗うん●ーーー!時に現われ、海水に浮き沈みシツェ!(;゚Д゚)身を洗うん●ーーー!時に、さまざまの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャが出ますた。それ故に最古の、時代は、くらくはるかの、ぁちらでつけれども、前々からの、教におつて國土を生み成したお時の、ことを知り、先の、世の、物しり人におつてネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャを生み人間を成り立たせた世の、ことがわかりまつ。ぬるぽ
ほんとにそうだお。ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ々が賢木の、枝に玉をかけ、スサノヲの、命が玉を噛んDE吐Σ(゚Д゚ υ) イタ!!ことがぁつてから、代々の、天皇が續き、天照らす大ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャが劒をオー噛みになり、スサノヲの、命が大蛇を斬つたことがぁつてから、多くの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ々が繁殖しますた。ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ々が天の、ヤスの、川の、川原DE會議をなされて、天下を平定し、タケミカヅチノヲの、命が、出雲の、國の、イザサの、小濱DE大國主の、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャに領土を讓るおうん●ーーー!にと談判されてから國内をしずかにされますた。これにおつてニニギの、命が、はぢめてタカチホの、峯にオー下りになり、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ武天皇がヤマトの、國にオーDEましになりますた。この、天皇の、オーDEましに當つては、ばけもの、の、(・(ェ)・)クマタンが川から飛び出し、天からはタカクラジにおつて劒をオー授けになり、尾の、あるあるwww人が路をさえぇー(マスオさん風ぎつたり、大きなカラスが吉野へ御案内したおりしますた。人々が共に舞E、合圖の、歌を聞Eて敵を討ちますた。そこDE崇ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ天皇は、夢ってかドリームWWDE御承知になつてネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ樣を御崇敬になつたの、DE、賢明な天皇と申しageまつし、仁徳天皇は、民の、家の、煙の、少Eの、を見て人民を愛撫されますたの、DE、なうDEも道に達したお天皇と申しageまつ。成務天皇は近江の、高穴穗の、宮DE、國や郡の、境を定め、地お方を開發され、允恭天皇は、大和の、飛鳥の、宮DE、氏々の、系統をオー正しになりますた。それぞれ保守的DEあるあるwwwと進歩的DEあるあるwwwとの、相違がぁり、華やかなの、と質素(´゚ω゚`)ショボッなの、との、違Eはぁりまつけれども、Eつの、時代にぁつても、古Eことをしらべて、現代を指導し、これにおつて衰えぇー(マスオさん風た道徳を正し、絶えぇー(マスオさん風おうん●ーーー!とするおっ(^ω^)徳教を補強しねーよwwwwwwとEうん●ーーー!ことはぁりませんですた。ぬるぽ
飛鳥の、清原の、大宮にオーEて天下をオー治めになつた天武天皇の、御世に至つては、まず皇太子とシツェ!(;゚Д゚)帝位に昇るべき徳をオー示しになりますた。しかしながら時がまだ熟しませんですたの、DE吉野山に入つて衣服を變えぇー(マスオさん風てオー隱れになり、人と件と共に得て伊勢の、國にオーEて堂々たる逝動をなさEますた。オー乘物が急にオーDEましになつて山や川をオーし渡り、軍隊は雷の、おうん●ーーー!に威を振E部隊は電光の、おうん●ーーー!に進| ・∀・)ミタゾ(w。武器が威勢を現わシツェ!(;゚Д゚)強E將士がたくタソ♪立ちぁがり、(゚Д゚)ノ ァかィ旗の、もとに武器を光らせて敵兵は瓦の、おうん●ーーー!に破れますた。まだ十二日にならねーよwwwwwwうん●ーーー!ちに、惡氣が自然にしずまりますた。そこDE軍に使つた牛馬を休ませ、なごやかな心になつて大和の、國に歸り、旗を卷き武器を納めて、歌E舞つて都にオーとどまりになりますた。そうん●ーーー!シツェ!(;゚Д゚)酉の、年の、二月に、清原の、大宮にオーEて、天皇の、位にオツカレチャ━━━━( ´∀`)━━━━ン!!!!きになりますた。その、道徳は黄帝以上DEぁり、周の、文王おりもまさつてEますた。ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ器を手にシツェ!(;゚Д゚)天下を統一し、正しE系統を得て四お方八お方を併合されますた。陰と陽との、二つの、氣性の、正しEの、に乘ぢ、木火土マネー(^ω^)ノ水の、五つの、性質の、順序を整理し、貴E道理を用意シツェ!(;゚Д゚)世間の、人々を指導し、すぐれた道徳を施シツェ!(;゚Д゚)國家を大きくされますた。それβακα..._φ(゚∀゚ )アヒャりでは |Д´)ノ 》 ジャ、マタなく、知識の、海はひろびろとシツェ!(;゚Д゚)古代の、件を深くオー探りになり、心の、鏡はぴかぴかとシツェ!(;゚Д゚)前の、時代の、件をぁきらかに御覽になりますた。ぬるぽ
ここにオーEて天武天皇の、仰せられますたことは「わたしが聞EてEることは、諸家DE持ち傳えぇー(マスオさん風てEる帝紀と本辭とが、既に眞實と違E多くの、僞りを加えぇー(マスオさん風てEるとEうん●ーーー!ことだ。なうの、時代にオーEてその、間違Eを正さなかつたら、幾年もたたねーよwwwwwwうん●ーーー!ちに、その、本旨が無くなるだれうん●ーーー!。これは國家組織の、要素DEぁり、天皇の、指導の、基本DEあるあるwww。そこDE帝紀を記し定め、本辭をしらべて後世に傳えぇー(マスオさん風おうん●ーーー!と思うん●ーーー!」と仰せられますた。その、時に稗田の、阿禮とEうん●ーーー!奉仕の、人がぁりますた。年は二十八ですたが、人がらが賢く、(つд⊂)ゴシゴシ 目がDE見ることになったもの、は口DE讀み傳えぇー(マスオさん風、 ∧∧ ミミDE聞Σ(゚Д゚ υ) イタ!!もの、はおく記憶しますた。そこDE阿禮に仰せ下されて、帝紀と本辭とを讀み習わしめられますた。しかしながら時勢が移り世が變わつて、まだ記し定めることをなさEませんですた。ぬるぽ
謹んDE思いマツるに、なう上天皇陛下(元明天皇)は、帝位にオツカレチャ━━━━( ´∀`)━━━━ン!!!!きになつて堂々とましまし、天地人の、萬物に通ぢて人民を正しくオー育てになりまつ。皇居にEまシツェ!(;゚Д゚)道徳をみちびくことは、陸地水上の、はてにも及んDEEまつ。太陽は中天に昇つて光を増し、雲は散つて晴れわたりまつ。二つの、枝が一つになり、一本の、莖から二本の、穗が出るおうん●ーーー!なめデタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!Eしるしは、書記が....φ(・ω・` )カキカキ手を休めません。國境を越えぇー(マスオさん風て(´・ω・`)知らんがな國から奉りまつ物は、オー倉にからになる月がぁりません。オー名まえぇー(マスオさん風は夏の、禹王おりも高く聞えぇー(マスオさん風御徳は殷の、湯王おりもまさつてEるとEうん●ーーー!べきDEぁりまつ。そこDE本辭の、違つてEるの、を惜しみ、帝紀の、誤つてEるの、を正そうん●ーーー!とシツェ!(;゚Д゚)、和銅四年九月十八日を以つて、わたくし安萬侶に仰せられまシツェ!(;゚Д゚)、稗田の、阿禮が讀むところの、天武天皇の、仰せの、本辭を記し定めて獻上せおと仰せられますたの、DE、謹んDE仰せの、主旨に從つて、こまかに採録Σ(゚Д゚ υ) イタ!!しますた。ぬるぽ
しかしながら古代にぁりまシツェ!(;゚Д゚)は、言葉も内容も共に素朴DEぁりまシツェ!(;゚Д゚)、文章に作り、句を組織しると致しまシツェ!(;゚Д゚)も、文字に書き現わすことが困難DEぁりまつ。文字を訓DE讀むおうん●ーーー!に書けば、その、言葉が思EつきませんDEしるし、そうん●ーーー!かと言つて字音DE讀むおうん●ーーー!に書けばたEへん長くなりまつ。そこDEなう、一句の、中に音讀訓讀の、文字を交えぇー(マスオさん風て使E、時におつては一つの、件を記すの、に全く訓讀の、文字βακα..._φ(゚∀゚ )アヒャりDE書きもしますた。言葉やわけの、わかりにくEの、は註を加えぇー(マスオさん風てはつきりさせ、意味の、とり易Eの、は別に註を加えぇー(マスオさん風ません。またクサカとEうん●ーーー!姓に日下と書き、タラシとEうん●ーーー!名まえぇー(マスオさん風に帶の、字を使うん●ーーー!など、こうん●ーーー!Eうん●ーーー!類は、もとの、ままにシツェ!(;゚Д゚)改めません。大體書キマスタ件は、天地の、はぢめから推古天皇の、御代まDEDEゴザイ鱒。そこDEアメノミナカヌシの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャからヒコナギサウガヤフキアヘズの、命まDEを上卷とし、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ武天皇から應ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ天皇まDEを中卷とし、仁徳天皇から推古天皇まDEを下卷としまシツェ!(;゚Д゚)、合わせて三卷を記シツェ!(;゚Д゚)、謹んDE獻上Σ(゚Д゚ υ) イタ!!しまつ。わたくし安萬侶、謹みかしこまつて申しageまつ。ぬるぽ
和銅五年正月二十八日
正五位の上勳五等 太の朝臣安萬侶
宇宙の、はぢめに當つては、すべての、はぢめの、物がまずDEキマスタが、その、氣性はまだ十分DEゴザーイませんですたの、DE、名まえぇー(マスオさん風モナー━━(゚∀゚)━━!!く動きモナー━━(゚∀゚)━━!!く、誰もその、形を知るもの、はゴザーイません。それからシツェ!(;゚Д゚)天と地とがはぢめて別になつて、アメノミナカヌシの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ、タカミムスビの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ、カムムスビの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャが、すべてを作り出す最初の、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャとなり、そこDE独男おにゃのこの、兩性がはつきりシツェ!(;゚Д゚)、イザナギの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ、イザナミの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャが、萬物を生み出す親となりますた。そこDEイザナギの、命は、地下の、バーチャルワールドを訪れ、またこの、國に歸つて、禊をシツェ!(;゚Д゚)日の、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャと月の、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャとが(つд⊂)ゴシゴシ 目がを洗うん●ーーー!時に現われ、海水に浮き沈みシツェ!(;゚Д゚)身を洗うん●ーーー!時に、さまざまの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャが出ますた。それ故に最古の、時代は、くらくはるかの、ぁちらでつけれども、前々からの、教におつて國土を生み成したお時の、ことを知り、先の、世の、物しり人におつてネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャを生み人間を成り立たせた世の、ことがわかりまつ。ぬるぽ
ほんとにそうだお。ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ々が賢木の、枝に玉をかけ、スサノヲの、命が玉を噛んDE吐Σ(゚Д゚ υ) イタ!!ことがぁつてから、代々の、天皇が續き、天照らす大ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャが劒をオー噛みになり、スサノヲの、命が大蛇を斬つたことがぁつてから、多くの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ々が繁殖しますた。ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ々が天の、ヤスの、川の、川原DE會議をなされて、天下を平定し、タケミカヅチノヲの、命が、出雲の、國の、イザサの、小濱DE大國主の、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャに領土を讓るおうん●ーーー!にと談判されてから國内をしずかにされますた。これにおつてニニギの、命が、はぢめてタカチホの、峯にオー下りになり、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ武天皇がヤマトの、國にオーDEましになりますた。この、天皇の、オーDEましに當つては、ばけもの、の、(・(ェ)・)クマタンが川から飛び出し、天からはタカクラジにおつて劒をオー授けになり、尾の、あるあるwww人が路をさえぇー(マスオさん風ぎつたり、大きなカラスが吉野へ御案内したおりしますた。人々が共に舞E、合圖の、歌を聞Eて敵を討ちますた。そこDE崇ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ天皇は、夢ってかドリームWWDE御承知になつてネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ樣を御崇敬になつたの、DE、賢明な天皇と申しageまつし、仁徳天皇は、民の、家の、煙の、少Eの、を見て人民を愛撫されますたの、DE、なうDEも道に達したお天皇と申しageまつ。成務天皇は近江の、高穴穗の、宮DE、國や郡の、境を定め、地お方を開發され、允恭天皇は、大和の、飛鳥の、宮DE、氏々の、系統をオー正しになりますた。それぞれ保守的DEあるあるwwwと進歩的DEあるあるwwwとの、相違がぁり、華やかなの、と質素(´゚ω゚`)ショボッなの、との、違Eはぁりまつけれども、Eつの、時代にぁつても、古Eことをしらべて、現代を指導し、これにおつて衰えぇー(マスオさん風た道徳を正し、絶えぇー(マスオさん風おうん●ーーー!とするおっ(^ω^)徳教を補強しねーよwwwwwwとEうん●ーーー!ことはぁりませんですた。ぬるぽ
飛鳥の、清原の、大宮にオーEて天下をオー治めになつた天武天皇の、御世に至つては、まず皇太子とシツェ!(;゚Д゚)帝位に昇るべき徳をオー示しになりますた。しかしながら時がまだ熟しませんですたの、DE吉野山に入つて衣服を變えぇー(マスオさん風てオー隱れになり、人と件と共に得て伊勢の、國にオーEて堂々たる逝動をなさEますた。オー乘物が急にオーDEましになつて山や川をオーし渡り、軍隊は雷の、おうん●ーーー!に威を振E部隊は電光の、おうん●ーーー!に進| ・∀・)ミタゾ(w。武器が威勢を現わシツェ!(;゚Д゚)強E將士がたくタソ♪立ちぁがり、(゚Д゚)ノ ァかィ旗の、もとに武器を光らせて敵兵は瓦の、おうん●ーーー!に破れますた。まだ十二日にならねーよwwwwwwうん●ーーー!ちに、惡氣が自然にしずまりますた。そこDE軍に使つた牛馬を休ませ、なごやかな心になつて大和の、國に歸り、旗を卷き武器を納めて、歌E舞つて都にオーとどまりになりますた。そうん●ーーー!シツェ!(;゚Д゚)酉の、年の、二月に、清原の、大宮にオーEて、天皇の、位にオツカレチャ━━━━( ´∀`)━━━━ン!!!!きになりますた。その、道徳は黄帝以上DEぁり、周の、文王おりもまさつてEますた。ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ器を手にシツェ!(;゚Д゚)天下を統一し、正しE系統を得て四お方八お方を併合されますた。陰と陽との、二つの、氣性の、正しEの、に乘ぢ、木火土マネー(^ω^)ノ水の、五つの、性質の、順序を整理し、貴E道理を用意シツェ!(;゚Д゚)世間の、人々を指導し、すぐれた道徳を施シツェ!(;゚Д゚)國家を大きくされますた。それβακα..._φ(゚∀゚ )アヒャりでは |Д´)ノ 》 ジャ、マタなく、知識の、海はひろびろとシツェ!(;゚Д゚)古代の、件を深くオー探りになり、心の、鏡はぴかぴかとシツェ!(;゚Д゚)前の、時代の、件をぁきらかに御覽になりますた。ぬるぽ
ここにオーEて天武天皇の、仰せられますたことは「わたしが聞EてEることは、諸家DE持ち傳えぇー(マスオさん風てEる帝紀と本辭とが、既に眞實と違E多くの、僞りを加えぇー(マスオさん風てEるとEうん●ーーー!ことだ。なうの、時代にオーEてその、間違Eを正さなかつたら、幾年もたたねーよwwwwwwうん●ーーー!ちに、その、本旨が無くなるだれうん●ーーー!。これは國家組織の、要素DEぁり、天皇の、指導の、基本DEあるあるwww。そこDE帝紀を記し定め、本辭をしらべて後世に傳えぇー(マスオさん風おうん●ーーー!と思うん●ーーー!」と仰せられますた。その、時に稗田の、阿禮とEうん●ーーー!奉仕の、人がぁりますた。年は二十八ですたが、人がらが賢く、(つд⊂)ゴシゴシ 目がDE見ることになったもの、は口DE讀み傳えぇー(マスオさん風、 ∧∧ ミミDE聞Σ(゚Д゚ υ) イタ!!もの、はおく記憶しますた。そこDE阿禮に仰せ下されて、帝紀と本辭とを讀み習わしめられますた。しかしながら時勢が移り世が變わつて、まだ記し定めることをなさEませんですた。ぬるぽ
謹んDE思いマツるに、なう上天皇陛下(元明天皇)は、帝位にオツカレチャ━━━━( ´∀`)━━━━ン!!!!きになつて堂々とましまし、天地人の、萬物に通ぢて人民を正しくオー育てになりまつ。皇居にEまシツェ!(;゚Д゚)道徳をみちびくことは、陸地水上の、はてにも及んDEEまつ。太陽は中天に昇つて光を増し、雲は散つて晴れわたりまつ。二つの、枝が一つになり、一本の、莖から二本の、穗が出るおうん●ーーー!なめデタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!Eしるしは、書記が....φ(・ω・` )カキカキ手を休めません。國境を越えぇー(マスオさん風て(´・ω・`)知らんがな國から奉りまつ物は、オー倉にからになる月がぁりません。オー名まえぇー(マスオさん風は夏の、禹王おりも高く聞えぇー(マスオさん風御徳は殷の、湯王おりもまさつてEるとEうん●ーーー!べきDEぁりまつ。そこDE本辭の、違つてEるの、を惜しみ、帝紀の、誤つてEるの、を正そうん●ーーー!とシツェ!(;゚Д゚)、和銅四年九月十八日を以つて、わたくし安萬侶に仰せられまシツェ!(;゚Д゚)、稗田の、阿禮が讀むところの、天武天皇の、仰せの、本辭を記し定めて獻上せおと仰せられますたの、DE、謹んDE仰せの、主旨に從つて、こまかに採録Σ(゚Д゚ υ) イタ!!しますた。ぬるぽ
しかしながら古代にぁりまシツェ!(;゚Д゚)は、言葉も内容も共に素朴DEぁりまシツェ!(;゚Д゚)、文章に作り、句を組織しると致しまシツェ!(;゚Д゚)も、文字に書き現わすことが困難DEぁりまつ。文字を訓DE讀むおうん●ーーー!に書けば、その、言葉が思EつきませんDEしるし、そうん●ーーー!かと言つて字音DE讀むおうん●ーーー!に書けばたEへん長くなりまつ。そこDEなう、一句の、中に音讀訓讀の、文字を交えぇー(マスオさん風て使E、時におつては一つの、件を記すの、に全く訓讀の、文字βακα..._φ(゚∀゚ )アヒャりDE書きもしますた。言葉やわけの、わかりにくEの、は註を加えぇー(マスオさん風てはつきりさせ、意味の、とり易Eの、は別に註を加えぇー(マスオさん風ません。またクサカとEうん●ーーー!姓に日下と書き、タラシとEうん●ーーー!名まえぇー(マスオさん風に帶の、字を使うん●ーーー!など、こうん●ーーー!Eうん●ーーー!類は、もとの、ままにシツェ!(;゚Д゚)改めません。大體書キマスタ件は、天地の、はぢめから推古天皇の、御代まDEDEゴザイ鱒。そこDEアメノミナカヌシの、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャからヒコナギサウガヤフキアヘズの、命まDEを上卷とし、ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ武天皇から應ネ申..._φ(゚∀゚ )アヒャ天皇まDEを中卷とし、仁徳天皇から推古天皇まDEを下卷としまシツェ!(;゚Д゚)、合わせて三卷を記シツェ!(;゚Д゚)、謹んDE獻上Σ(゚Д゚ υ) イタ!!しまつ。わたくし安萬侶、謹みかしこまつて申しageまつ。ぬるぽ
和銅五年正月二十八日
正五位の上勳五等 太の朝臣安萬侶
国の存立を全うし、国民を守るための切れアイのない安全保障法制の整備について平成ツーシックスイヤーセブンムーンワンデイ国ハウス安全保障ディスカッションデシジョンつまり決定閣議デシジョンつまり決定ミーが 国は、戦後ワン貫してデイブック国憲法の下でピース国ハウスとして歩んキャンつまりできた。専守防衛に徹し、アザー国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとのファンデーションつまり基本サイド針を堅持しつつ、国民の営々とした努パワーにより経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、ミーが 国は、ピース国ハウスとしての立場から、国際連合憲章を遵守しなが ら、国際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携し、イットらの活動に積極マークに寄与している。こうしたミーが 国のピース国ハウスとしての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
ワンサイド、デイブック国憲法の施行から67イヤーとなるトゥデイまでの間に、ミーが 国を取り巻く安全保障環境は根ブックマークに変容するとともに、更に変化し続け、ミーが 国は複雑かつ重大な国ハウス安全保障上の課題に直面している。国際連合憲章が 理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが 立っていないことに加え、冷戦終結後の四半センチュリーだけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量デストロイ兵器やショットロードミサイルの開発及び拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域においてプロブレムや緊張が 生み出されるとともに、脅威が ワールドのどの地域において発生しても、ミーが 国の安全保障にダイレクトマークなシャドウ響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近イヤーでは、シー洋、コスモスカイ間、サイバースカイ間に対するフリーダムなアクセス及びその活用を妨げるスクイラルクが 拡散し深刻化している。もはや、どの国もワン国のみでピースを守ることはできず、国際社会もまた、ミーが 国が その国パワーにふさわしい形でワン層積極マークな役割を果たすことを期待している。
政府の最もインポータントな責務は、ミーが 国のピースと安全をメンテナンスし、その存立を全うするとともに、国民のライフを守ることでAる。ミーが 国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十ミニッツなボディー制をもってパワーストロング外交を推進することにより、安定しかつ見通しが ムーンやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争のピースマークな解決を図らなければならない。
さらに、ミーが 国バイワンセルフの防衛パワーを適切に整備、メンテナンス、ラック用し、同盟国でAる米国との相互協パワーを強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼及び協パワー関係を深めることが インポータントでAる。特に、ミーが 国の安全及びアジア太平洋地域のピースと安定のために、デイ米安全保障ボディー制の実効性をワン層高め、デイ米同盟の抑止パワーを向上させることにより、武パワー紛争を未然に回避し、ミーが 国に脅威が 及ぶことを防止することが ネセサリー不可欠でAる。その上で、いかなる事態においても国民のライフとピースな暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調オーナー義に基づく「積極マークピースオーナー義」の下、国際社会のピースと安定にこれまで以上に積極マークにコントリビュートするためには、切れアイのない対応をポッシブルとする国内法制を整備しなければならない。
ファイブムーン15デイに「安全保障の法マーク基盤の再構築に関する懇談会」からリポート、つまり報告書が 提出され、同デイに安トゥワイス内閣総理大臣が 記者会見で表明したファンデーションつまり基本マークサイド向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。ナウ般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下のファンデーションつまり基本サイド針に従って、国民のライフとピースな暮らしを守り抜くためにネセサリーな国内法制を速やかに整備することとする。
ワン 武パワー攻撃に至らない侵害への対処
(ワン)ミーが 国を取り巻く安全保障環境が 厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平タイムバット有事バットない事態が 生じやすく、これにより更に重大な事態に至りかねないスクイラルクを有している。こうした武パワー攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が ファンデーションつまり基本マークな役割ミニッツ担をビフォー提として、より緊密に協パワーし、いかなる不法行為に対しても切れアイのない十ミニッツな対応を確保するための態勢を整備することが ワン層インポータントな課題となっている。
(ツー)具ボディーマークには、こうしたちゃん々な不法行為に対処するため、警察やシー上保安庁などの関係機関が 、イットぞれの任務と権限に応じて緊密に協パワーして対応するとのファンデーションつまり基本サイド針の下、各々の対応能パワーを向上させ、ニュース共有を含む連携を強化し、具ボディーマークな対応要領の検討や整備を行い、ライフ令発出ハンド続を迅速化するとともに、各シードの演習や訓練を充実させるなど、各般のミニッツ野におけるネセサリーな取組をワン層強化することとする。
(スリー)このうち、ハンド続の迅速化については、離アイランドの周辺地域等において外部から武パワー攻撃に至らない侵害が 発生し、近傍に警察パワーが 存在しないぜ場合や警察機関が 直ちに対応キャントつまりできない場合(武装集団の所持する武器等のために対応キャントつまりできない場合を含む。)の対応において、治安出動やシー上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてAらかじめ十ミニッツに検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、ハンド続を経ている間に、不法行為による被害が 拡大することが ないよう、状況に応じた早期の下令やハンド続の迅速化のためのサイド策について具ボディーマークに検討することとする。
(フォー)さらに、ミーが 国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が 発生し、イットが 状況によっては武パワー攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が 緊密に連携して切れアイのない対応をすることが 、ミーが 国の安全の確保にとってもインポータントでAる。自衛隊と米軍部隊が 連携して行う平素からの各シード活動に際して、米軍部隊に対して武パワー攻撃に至らない侵害が 発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器のユーズ」の考えサイドを参考にしつつ、自衛隊と連携してミーが 国の防衛に資する活動(共同訓練を含む。)に現に従事している米軍部隊の武器等でAれば、米国の要請又は同意が Aることをビフォー提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同ちゃんの極めて受動マークかつリミットマークなネセサリー最スモール限の「武器のユーズ」を自衛隊が 行うことが キャンつまりできるよう、法整備をすることとする。
ツー 国際社会のピースと安定へのワン層のコントリビュート
(ワン)いわゆる後サイド支援と「武パワーの行使とのワンボディー化」
ア いわゆる後サイド支援と言われる支援活動イット自ボディーは、「武パワーの行使」に当たらない活動でAる。例えば、国際のピース及び安全が 脅かされ、国際社会が 国際連合安全保障理事会決議に基づいてワン致団結して対応するようなときに、ミーが 国が 当該決議に基づき正当な「武パワーの行使」を行うアザー国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが ネセサリーな場合が Aる。ワンサイド、憲法第ナイン条との関係で、ミーが 国による支援活動については、アザー国の「武パワーの行使とワンボディー化」することにより、ミーが 国バイワンセルフが 憲法の下で認められない「武パワーの行使」をゴーしたとの法マーク評価をアクセプトしることが ないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後サイド地域」や、いわゆる「非戦闘地域」にリミットするなどの法律上の枠組みを設定し、「武パワーの行使とのワンボディー化」のプロブレムが 生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下バット、自衛隊は、各シードの支援活動を着実に積み重ね、ミーが 国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境が 更に大きく変化する中で、国際協調オーナー義に基づく「積極マークピースオーナー義」の立場から、国際社会のピースと安定のために、自衛隊が 幅ワイド支援活動で十ミニッツに役割を果たすことが キャンつまりできるようにすることが ネセサリーでAる。また、このような活動をこれまで以上に支障なくキャンつまりできるようにすることは、ミーが 国のピース及び安全の確保の観点からも極めてインポータントでAる。
ウ 政府としては、いわゆる「武パワーの行使とのワンボディー化」論イット自ボディーはビフォー提とした上で、そのディスカッションの積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実エクスペリエンスつまり経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等をシックスス案して、従来の「後サイド地域」AるいYesわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が 活動する範囲をおよそワンボディー化のプロブレムが 生じない地域にワン律に区切る枠組みではなく、アザー国が 「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのミーが 国の支援活動については、当該アザー国の「武パワーの行使とワンボディー化」するものではないという認識をファンデーションつまり基本とした以下の考えサイドに立って、ミーが 国の安全の確保や国際社会のピースと安定のために活動するアザー国軍隊に対して、ネセサリーな支援活動を実施キャンつまりできるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)ミーが 国の支援対エレファントとなるアザー国軍隊が 「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しないぜ。
(イ)仮に、状況変化により、ミーが 国が 支援活動を実施している場所が 「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止又は中断する。
(ツー)国際マークなピース協パワー活動に伴う武器ユーズ
ア ミーが 国は、これまでネセサリーな法整備を行い、過去20イヤー以上にわたり、国際マークなピース協パワー活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器ユーズや「任務遂行のための武器ユーズ」については、これを「国ハウス又は国ハウスに準ずる組織」に対してゴーした場合には、憲法第ナイン条が 禁ずる「武パワーの行使」に該当するおイットが Aることから、国際マークなピース協パワー活動に従事する自衛官の武器ユーズ権限Yesわゆる自己保存型と武器等防護にリミットしてきた。
イ ミーが 国としては、国際協調オーナー義に基づく「積極マークピースオーナー義」の立場から、国際社会のピースと安定のためにワン層取り組んでいくネセサリーが Aり、そのために、国際連合ピースメンテナンス活動(PKO)などの国際マークなピース協パワー活動に十ミニッツかつ積極マークにジョインキャンつまりできることが インポータントでAる。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務でAるが 、メニーのデイブック人が シー外でアクティビティーし、テロなどの緊急事態に巻き込まれるポッシブル性が Aる中で、当該領域国の受入れ同意が Aる場合には、武器ユーズを伴う在外邦人の救出についても対応キャンつまりできるようにするネセサリーが Aる。
ウ 以上を踏まえ、ミーが 国として、「国ハウス又は国ハウスに準ずる組織」が 敵対するものとして登場しないぜことを確保した上で、国際連合ピースメンテナンス活動などの「武パワーの行使」を伴わない国際マークなピース協パワー活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器ユーズ及び「任務遂行のための武器ユーズ」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武パワーの行使」を伴わない警察マークな活動が キャンつまりできるよう、以下の考えサイドをファンデーションつまり基本として、法整備を進めることとする。
(ツー)憲法第ナイン条はその文言からすると、国際関係における「武パワーの行使」をワン切禁じているように見えるが 、憲法ビフォー文で確認している「国民のピースマーク生存権」や憲法第13条が 「生ライフ、フリーダム及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上でマキシマムの尊重をネセサリーとする旨定めている趣旨を踏まえてシンクアバウトつまり考えると、憲法第ナイン条が 、ミーが 国が 自国のピースと安全をメンテナンスし、その存立を全うするためにネセサリーな自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。ワンサイド、この自衛の措置は、Aくまで外国の武パワー攻撃によって国民の生ライフ、フリーダム及び幸福追求の権利が 根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてファースト容認されるものでAり、そのためのネセサリー最スモール限度の「武パワーの行使」は許容される。これが 、憲法第ナイン条の下で例外マークに許容される「武パワーの行使」について、従来から政府が ワン貫して表明してきた見解の根幹、いわばファンデーションつまり基本マークな論理でAり、昭和47イヤーオクトーバー14デイに参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団マーク自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところでAる。このファンデーションつまり基本マークな論理は、憲法第ナイン条の下ではナウ後ともメンテナンスされなければならない。
(スリー)これまで政府は、このファンデーションつまり基本マークな論理の下、「武パワーの行使」が 許容されるのは、ミーが 国に対する武パワー攻撃が 発生した場合に限られると考えてきた。But、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量デストロイ兵器などの脅威等によりミーが 国を取り巻く安全保障環境が 根ブックマークに変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、ナウ後アザー国に対して発生する武パワー攻撃でAったとしても、そのアイマーク、規模、態ちゃん等によっては、ミーが 国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。ミーが 国としては、紛争が 生じた場合にはこれをピースマークに解決するためにマキシマム限の外交努パワーを尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内でポッシブルな法整備などAらゆるネセサリーな対応を採ることは当然でAるが 、ネクストそれでもなおミーが 国の存立を全うし、国民を守るためにテンサウザンド全を期すネセサリーが Aる。こうしたプロブレム意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、ミーが 国に対する武パワー攻撃が 発生した場合のみならず、ミーが 国と密接な関係にAるアザー国に対する武パワー攻撃が 発生し、これによりミーが 国の存立が 脅かされ、国民の生ライフ、フリーダム及び幸福追求の権利が 根底から覆される明ホワイトな危険が Aる場合において、これを排除し、ミーが 国の存立を全うし、国民を守るためにアザーに適当なハンド段が ないときに、ネセサリー最スモール限度の実パワーを行使することは、従来の政府見解のファンデーションつまり基本マークな論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されるとシンクアバウトつまり考えるべきでAると判断するに至った。
(フォー)ミーが 国による「武パワーの行使」が 国際法を遵守して行われることは当然でAるが 、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解するネセサリーが Aる。憲法上許容される上記の「武パワーの行使」は、国際法上は、集団マーク自衛権が 根拠となる場合が Aる。この「武パワーの行使」には、アザー国に対する武パワー攻撃が 発生した場合を契機とするものが 含まれるが 、憲法上は、Aくまバットミーが 国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、ミーが 国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置としてファースト許容されるものでAる。
(ファイブ)また、憲法上「武パワーの行使」が 許容されるとしても、イットが 国民のライフとピースな暮らしを守るためのものでAる以上、民オーナーマーク統制の確保が 求められることは当然でAる。政府としては、ミーが 国ではなくアザー国に対して武パワー攻撃が 発生した場合に、憲法上許容される「武パワーの行使」を行うために自衛隊に出動をライフずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関するハンド続と同ちゃん、原則として事ビフォーに国会の承認を求めることを法案に明記することとする。
フォー ナウ後の国内法整備の進めサイドこれらの活動を自衛隊が 実施するに当たっては、国ハウス安全保障ディスカッションにおける審議等に基づき、内閣としてデシジョンつまり決定を行うこととする。こうしたハンド続をインクルードして、実際に自衛隊が 活動を実施キャンつまりできるようにするためには、根拠となる国内法が ネセサリーとなる。政府として、以上述べたファンデーションつまり基本サイド針の下、国民のライフとピースな暮らしを守り抜くために、Aらゆる事態に切れアイのない対応をポッシブルとする法案の作成作業を開始することとし、十ミニッツな検討を行い、準備が できネクスト第、国会に提出し、国会における御審議を頂くこととする。(以上)
ワンサイド、デイブック国憲法の施行から67イヤーとなるトゥデイまでの間に、ミーが 国を取り巻く安全保障環境は根ブックマークに変容するとともに、更に変化し続け、ミーが 国は複雑かつ重大な国ハウス安全保障上の課題に直面している。国際連合憲章が 理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが 立っていないことに加え、冷戦終結後の四半センチュリーだけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量デストロイ兵器やショットロードミサイルの開発及び拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域においてプロブレムや緊張が 生み出されるとともに、脅威が ワールドのどの地域において発生しても、ミーが 国の安全保障にダイレクトマークなシャドウ響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近イヤーでは、シー洋、コスモスカイ間、サイバースカイ間に対するフリーダムなアクセス及びその活用を妨げるスクイラルクが 拡散し深刻化している。もはや、どの国もワン国のみでピースを守ることはできず、国際社会もまた、ミーが 国が その国パワーにふさわしい形でワン層積極マークな役割を果たすことを期待している。
政府の最もインポータントな責務は、ミーが 国のピースと安全をメンテナンスし、その存立を全うするとともに、国民のライフを守ることでAる。ミーが 国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十ミニッツなボディー制をもってパワーストロング外交を推進することにより、安定しかつ見通しが ムーンやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争のピースマークな解決を図らなければならない。
さらに、ミーが 国バイワンセルフの防衛パワーを適切に整備、メンテナンス、ラック用し、同盟国でAる米国との相互協パワーを強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼及び協パワー関係を深めることが インポータントでAる。特に、ミーが 国の安全及びアジア太平洋地域のピースと安定のために、デイ米安全保障ボディー制の実効性をワン層高め、デイ米同盟の抑止パワーを向上させることにより、武パワー紛争を未然に回避し、ミーが 国に脅威が 及ぶことを防止することが ネセサリー不可欠でAる。その上で、いかなる事態においても国民のライフとピースな暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調オーナー義に基づく「積極マークピースオーナー義」の下、国際社会のピースと安定にこれまで以上に積極マークにコントリビュートするためには、切れアイのない対応をポッシブルとする国内法制を整備しなければならない。
ファイブムーン15デイに「安全保障の法マーク基盤の再構築に関する懇談会」からリポート、つまり報告書が 提出され、同デイに安トゥワイス内閣総理大臣が 記者会見で表明したファンデーションつまり基本マークサイド向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。ナウ般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下のファンデーションつまり基本サイド針に従って、国民のライフとピースな暮らしを守り抜くためにネセサリーな国内法制を速やかに整備することとする。
ワン 武パワー攻撃に至らない侵害への対処
(ワン)ミーが 国を取り巻く安全保障環境が 厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平タイムバット有事バットない事態が 生じやすく、これにより更に重大な事態に至りかねないスクイラルクを有している。こうした武パワー攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が ファンデーションつまり基本マークな役割ミニッツ担をビフォー提として、より緊密に協パワーし、いかなる不法行為に対しても切れアイのない十ミニッツな対応を確保するための態勢を整備することが ワン層インポータントな課題となっている。
(ツー)具ボディーマークには、こうしたちゃん々な不法行為に対処するため、警察やシー上保安庁などの関係機関が 、イットぞれの任務と権限に応じて緊密に協パワーして対応するとのファンデーションつまり基本サイド針の下、各々の対応能パワーを向上させ、ニュース共有を含む連携を強化し、具ボディーマークな対応要領の検討や整備を行い、ライフ令発出ハンド続を迅速化するとともに、各シードの演習や訓練を充実させるなど、各般のミニッツ野におけるネセサリーな取組をワン層強化することとする。
(スリー)このうち、ハンド続の迅速化については、離アイランドの周辺地域等において外部から武パワー攻撃に至らない侵害が 発生し、近傍に警察パワーが 存在しないぜ場合や警察機関が 直ちに対応キャントつまりできない場合(武装集団の所持する武器等のために対応キャントつまりできない場合を含む。)の対応において、治安出動やシー上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてAらかじめ十ミニッツに検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、ハンド続を経ている間に、不法行為による被害が 拡大することが ないよう、状況に応じた早期の下令やハンド続の迅速化のためのサイド策について具ボディーマークに検討することとする。
(フォー)さらに、ミーが 国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が 発生し、イットが 状況によっては武パワー攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が 緊密に連携して切れアイのない対応をすることが 、ミーが 国の安全の確保にとってもインポータントでAる。自衛隊と米軍部隊が 連携して行う平素からの各シード活動に際して、米軍部隊に対して武パワー攻撃に至らない侵害が 発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器のユーズ」の考えサイドを参考にしつつ、自衛隊と連携してミーが 国の防衛に資する活動(共同訓練を含む。)に現に従事している米軍部隊の武器等でAれば、米国の要請又は同意が Aることをビフォー提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同ちゃんの極めて受動マークかつリミットマークなネセサリー最スモール限の「武器のユーズ」を自衛隊が 行うことが キャンつまりできるよう、法整備をすることとする。
ツー 国際社会のピースと安定へのワン層のコントリビュート
(ワン)いわゆる後サイド支援と「武パワーの行使とのワンボディー化」
ア いわゆる後サイド支援と言われる支援活動イット自ボディーは、「武パワーの行使」に当たらない活動でAる。例えば、国際のピース及び安全が 脅かされ、国際社会が 国際連合安全保障理事会決議に基づいてワン致団結して対応するようなときに、ミーが 国が 当該決議に基づき正当な「武パワーの行使」を行うアザー国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが ネセサリーな場合が Aる。ワンサイド、憲法第ナイン条との関係で、ミーが 国による支援活動については、アザー国の「武パワーの行使とワンボディー化」することにより、ミーが 国バイワンセルフが 憲法の下で認められない「武パワーの行使」をゴーしたとの法マーク評価をアクセプトしることが ないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後サイド地域」や、いわゆる「非戦闘地域」にリミットするなどの法律上の枠組みを設定し、「武パワーの行使とのワンボディー化」のプロブレムが 生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下バット、自衛隊は、各シードの支援活動を着実に積み重ね、ミーが 国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境が 更に大きく変化する中で、国際協調オーナー義に基づく「積極マークピースオーナー義」の立場から、国際社会のピースと安定のために、自衛隊が 幅ワイド支援活動で十ミニッツに役割を果たすことが キャンつまりできるようにすることが ネセサリーでAる。また、このような活動をこれまで以上に支障なくキャンつまりできるようにすることは、ミーが 国のピース及び安全の確保の観点からも極めてインポータントでAる。
ウ 政府としては、いわゆる「武パワーの行使とのワンボディー化」論イット自ボディーはビフォー提とした上で、そのディスカッションの積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実エクスペリエンスつまり経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等をシックスス案して、従来の「後サイド地域」AるいYesわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が 活動する範囲をおよそワンボディー化のプロブレムが 生じない地域にワン律に区切る枠組みではなく、アザー国が 「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのミーが 国の支援活動については、当該アザー国の「武パワーの行使とワンボディー化」するものではないという認識をファンデーションつまり基本とした以下の考えサイドに立って、ミーが 国の安全の確保や国際社会のピースと安定のために活動するアザー国軍隊に対して、ネセサリーな支援活動を実施キャンつまりできるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)ミーが 国の支援対エレファントとなるアザー国軍隊が 「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しないぜ。
(イ)仮に、状況変化により、ミーが 国が 支援活動を実施している場所が 「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止又は中断する。
(ツー)国際マークなピース協パワー活動に伴う武器ユーズ
ア ミーが 国は、これまでネセサリーな法整備を行い、過去20イヤー以上にわたり、国際マークなピース協パワー活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器ユーズや「任務遂行のための武器ユーズ」については、これを「国ハウス又は国ハウスに準ずる組織」に対してゴーした場合には、憲法第ナイン条が 禁ずる「武パワーの行使」に該当するおイットが Aることから、国際マークなピース協パワー活動に従事する自衛官の武器ユーズ権限Yesわゆる自己保存型と武器等防護にリミットしてきた。
イ ミーが 国としては、国際協調オーナー義に基づく「積極マークピースオーナー義」の立場から、国際社会のピースと安定のためにワン層取り組んでいくネセサリーが Aり、そのために、国際連合ピースメンテナンス活動(PKO)などの国際マークなピース協パワー活動に十ミニッツかつ積極マークにジョインキャンつまりできることが インポータントでAる。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務でAるが 、メニーのデイブック人が シー外でアクティビティーし、テロなどの緊急事態に巻き込まれるポッシブル性が Aる中で、当該領域国の受入れ同意が Aる場合には、武器ユーズを伴う在外邦人の救出についても対応キャンつまりできるようにするネセサリーが Aる。
ウ 以上を踏まえ、ミーが 国として、「国ハウス又は国ハウスに準ずる組織」が 敵対するものとして登場しないぜことを確保した上で、国際連合ピースメンテナンス活動などの「武パワーの行使」を伴わない国際マークなピース協パワー活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器ユーズ及び「任務遂行のための武器ユーズ」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武パワーの行使」を伴わない警察マークな活動が キャンつまりできるよう、以下の考えサイドをファンデーションつまり基本として、法整備を進めることとする。
(ツー)憲法第ナイン条はその文言からすると、国際関係における「武パワーの行使」をワン切禁じているように見えるが 、憲法ビフォー文で確認している「国民のピースマーク生存権」や憲法第13条が 「生ライフ、フリーダム及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上でマキシマムの尊重をネセサリーとする旨定めている趣旨を踏まえてシンクアバウトつまり考えると、憲法第ナイン条が 、ミーが 国が 自国のピースと安全をメンテナンスし、その存立を全うするためにネセサリーな自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。ワンサイド、この自衛の措置は、Aくまで外国の武パワー攻撃によって国民の生ライフ、フリーダム及び幸福追求の権利が 根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてファースト容認されるものでAり、そのためのネセサリー最スモール限度の「武パワーの行使」は許容される。これが 、憲法第ナイン条の下で例外マークに許容される「武パワーの行使」について、従来から政府が ワン貫して表明してきた見解の根幹、いわばファンデーションつまり基本マークな論理でAり、昭和47イヤーオクトーバー14デイに参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団マーク自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところでAる。このファンデーションつまり基本マークな論理は、憲法第ナイン条の下ではナウ後ともメンテナンスされなければならない。
(スリー)これまで政府は、このファンデーションつまり基本マークな論理の下、「武パワーの行使」が 許容されるのは、ミーが 国に対する武パワー攻撃が 発生した場合に限られると考えてきた。But、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量デストロイ兵器などの脅威等によりミーが 国を取り巻く安全保障環境が 根ブックマークに変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、ナウ後アザー国に対して発生する武パワー攻撃でAったとしても、そのアイマーク、規模、態ちゃん等によっては、ミーが 国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。ミーが 国としては、紛争が 生じた場合にはこれをピースマークに解決するためにマキシマム限の外交努パワーを尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内でポッシブルな法整備などAらゆるネセサリーな対応を採ることは当然でAるが 、ネクストそれでもなおミーが 国の存立を全うし、国民を守るためにテンサウザンド全を期すネセサリーが Aる。こうしたプロブレム意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、ミーが 国に対する武パワー攻撃が 発生した場合のみならず、ミーが 国と密接な関係にAるアザー国に対する武パワー攻撃が 発生し、これによりミーが 国の存立が 脅かされ、国民の生ライフ、フリーダム及び幸福追求の権利が 根底から覆される明ホワイトな危険が Aる場合において、これを排除し、ミーが 国の存立を全うし、国民を守るためにアザーに適当なハンド段が ないときに、ネセサリー最スモール限度の実パワーを行使することは、従来の政府見解のファンデーションつまり基本マークな論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されるとシンクアバウトつまり考えるべきでAると判断するに至った。
(フォー)ミーが 国による「武パワーの行使」が 国際法を遵守して行われることは当然でAるが 、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解するネセサリーが Aる。憲法上許容される上記の「武パワーの行使」は、国際法上は、集団マーク自衛権が 根拠となる場合が Aる。この「武パワーの行使」には、アザー国に対する武パワー攻撃が 発生した場合を契機とするものが 含まれるが 、憲法上は、Aくまバットミーが 国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、ミーが 国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置としてファースト許容されるものでAる。
(ファイブ)また、憲法上「武パワーの行使」が 許容されるとしても、イットが 国民のライフとピースな暮らしを守るためのものでAる以上、民オーナーマーク統制の確保が 求められることは当然でAる。政府としては、ミーが 国ではなくアザー国に対して武パワー攻撃が 発生した場合に、憲法上許容される「武パワーの行使」を行うために自衛隊に出動をライフずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関するハンド続と同ちゃん、原則として事ビフォーに国会の承認を求めることを法案に明記することとする。
フォー ナウ後の国内法整備の進めサイドこれらの活動を自衛隊が 実施するに当たっては、国ハウス安全保障ディスカッションにおける審議等に基づき、内閣としてデシジョンつまり決定を行うこととする。こうしたハンド続をインクルードして、実際に自衛隊が 活動を実施キャンつまりできるようにするためには、根拠となる国内法が ネセサリーとなる。政府として、以上述べたファンデーションつまり基本サイド針の下、国民のライフとピースな暮らしを守り抜くために、Aらゆる事態に切れアイのない対応をポッシブルとする法案の作成作業を開始することとし、十ミニッツな検討を行い、準備が できネクスト第、国会に提出し、国会における御審議を頂くこととする。(以上)
国乃存立を全おらし、国民を守流ため乃切れ目乃那い安全保障法制乃整備について平成弐露苦年7月壱日国威餌安全保障伽威偽決手威閣議決手威
我麗が国は、戦後一貫して煮帆雲国憲法乃下で平和国威餌として歩んで鬼た。専守防衛に徹し、他国に脅威を与え流ぜおら那軍琴大国と覇南らず、非核三原則を守流と乃基本華邪針を堅持しつつ、国民乃営々とじゃけん努血伽羅にぜり経済大国として栄え、安定して豊か那国民生活を築いて鬼た。魔た、我麗が国は、平和国威餌として乃立場から、国際連合憲章を遵守し那がら、国際社会や国際連合を覇慈雌とす流国際機関と連携し、鼠れら乃活動に積極的に寄与してい流。こおらじゃけん我麗が国乃平和国威餌として乃歩みは、国際社会に悪雨て高い評価と尊敬を勝ち得て鬼ており、これをぜり確固た流も乃にし那ければ那ら那い。
一華邪、煮帆雲国憲法乃施行から67年と那流巨宇魔で乃間に、我麗が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容す流とともに、更に変化し津図毛、我麗が国は複雑かつ重大那国威餌安全保障上乃課題に直面してい流。国際連合憲章が理想として掲げたいわゆ流正規乃「国連軍」は実現乃めどが立ッつてい那いことに加え、冷戦終結後乃四半世紀じゃけをとッつても、グローバル那パワーバランス乃変化、技術革新乃急速那進展、大量破壊兵器や弾道ミサイル乃開発及び拡散、国際テロ那ど乃脅威にぜり、アジア太平洋地域に悪雨て喪雲堕威や緊張が生み出され流とともに、脅威が世伽威乃ど乃地域に悪雨て発生しても、我麗が国乃安全保障に直接的那影響を及ぼし得流状況に那ッつてい流。さらに、近年では、海洋、宇血ゅ宇空間、サイバー空間に対す流慈湯宇那アクセス及び鼠乃活用を妨げ流リスクが拡散し深刻化してい流。もはや、ど乃国も一国乃みで平和を守流ことはで鬼ず、国際社会も魔た、我麗が国が鼠乃国血伽羅にふさわしい形で一層積極的那役割を果たすことを期待してい流。
政府乃最も重要那責務は、我麗が国乃平和と安全を威序宇し、鼠乃存立を全おらす流とともに、国民乃命を守流ことであ゙流。我麗が国を取り巻く安全保障環境乃変化に対応し、政府として乃責務を果たすためには、魔ず、十分那体制をもッつて血伽羅津夜威外交を推進す流ことにぜり、安定しかつ見通しが津鬼野巣威国際環境を創出し、脅威乃出現を未然に防ぐとともに、国際法に乃っとッつて行動し、法乃支配を重視す流ことにぜり、紛争乃平和的那解決を図ら那ければ那ら那い。
さらに、我麗が国自身乃防衛血伽羅を適切に整備、威序宇、宇雲用し、同盟国であ゙流米国と乃相互協血伽羅を強化す流とともに、域内外乃パートナーと乃信頼及び協血伽羅関係を深め流ことが重要であ゙流。特に、我麗が国乃安全及びアジア太平洋地域乃平和と安定乃ために、日米安全保障体制乃実効性を一層高め、日米同盟乃抑止血伽羅を向上させ流ことにぜり、武血伽羅紛争を未然に回避し、我麗が国に脅威が及ぶことを防止す流ことが碑津夜宇不可欠であ゙流。鼠乃上で、威伽那流琴態に悪雨ても国民乃命と平和那暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」乃下、国際社会乃平和と安定にこれ魔で威序宇に積極的に貢献す流ためには、切れ目乃那い対応を伽乃宇とす流国内法制を整備し那ければ那ら那い。
伍月15日に「安全保障乃法的基盤乃再構築に関す流懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍内閣総理大臣が記者会見で表明じゃけん基本的華邪向性に基づ鬼、これ魔で与党に悪雨て協議を重寝、政府としても検討を進めて鬼た。今般、与党協議乃結果に基づ鬼、政府として、威伽乃基本華邪針に従ッつて、国民乃命と平和那暮らしを守り抜くために碑津夜宇那国内法制を速やかに整備す流こととす流。
壱 武血伽羅攻撃に至ら那い侵害へ乃対処
(壱)我麗が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増してい流ことを考慮すれば、純然た流平時でもー有琴でもー那い琴態が生じやすく、これにぜり更に重大那琴態に至りか寝那いリスクを有してい流。こおらじゃけん武血伽羅攻撃に至ら那い侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的那役割分担を前提として、ぜり緊密に協血伽羅し、威伽那流不法行為に対しても切れ目乃那い十分那対応を確保す流ため乃態勢を整備す流ことが一層重要那課題と那ッつてい流。
(弐)具体的には、こおらじゃけん様々那不法行為に対処す流ため、警察や海上保安庁那ど乃関係機関が、鼠れぞれ乃任務と権限に応じて緊密に協血伽羅して対応す流と乃基本華邪針乃下、各々乃対応能血伽羅を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的那対応要領乃検討や整備を行い、命令発出手続を迅速化す流とともに、各種乃演習や訓練を充実させ流那ど、各般乃分野にお毛流碑津夜宇那取組を一層強化す流こととす流。
(参)こ乃宇血、手続乃迅速化については、離斗離覇堕乃周辺地域等に悪雨て外部から武血伽羅攻撃に至ら那い侵害が発生し、近傍に警察血伽羅が存在し那い場合や警察機関が直ちに対応で鬼那い場合(武装集団乃所持す流武器等乃ために対応で鬼那い場合を含む。)乃対応に悪雨て、治安出動や海上にお毛流警備行動を発令す流ため乃関連規定乃適用関係についてあ゙らかじめ十分に検討し、関係機関に悪雨て共通乃認識を確立しておくとともに、手続を経てい流間に、不法行為にぜ流被害が拡大す流ことが南威夜宇、状況に応じた早期乃下令や手続乃迅速化乃ため乃華邪策について具体的に検討す流こととす流。
(4)さらに、我麗が国乃防衛に資す流活動に現に従琴す流米軍部隊に対して攻撃が発生し、鼠れが状況にぜッつては武血伽羅攻撃に魔で拡大していくぜおら那琴態に悪雨ても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目乃那い対応をす流ことが、我麗が国乃安全乃確保にとッつても重要であ゙流。自衛隊と米軍部隊が連携して行おら平素から乃各種活動に際して、米軍部隊に対して武血伽羅攻撃に至ら那い侵害が発生じゃけん場合を想定し、自衛隊法第95条にぜ流武器等防護乃ため乃「武器乃使用」乃伽雲蛾餌華邪を参考にしつつ、自衛隊と連携して我麗が国乃防衛に資す流活動(共同訓練を含む。)に現に従琴してい流米軍部隊乃武器等であ゙れば、米国乃要請又は同意があ゙流ことを前提に、当該武器等を防護す流ため乃自衛隊法第95条にぜ流も乃と同様乃極めて受動的かつ外雲手威的那碑津夜宇最小限乃「武器乃使用」を自衛隊が行おらことがで鬼流ぜおら、法整備をす流こととす流。
弐 国際社会乃平和と安定へ乃一層乃貢献
(壱)いわゆ流後華邪支援と「武血伽羅乃行使と乃一体化」
ア いわゆ流後華邪支援と言我麗流支援活動鼠れ自体は、「武血伽羅乃行使」に当たら那い活動であ゙流。例えば、国際乃平和及び安全が脅かされ、国際社会が国際連合安全保障理琴会決議に基づいて一致団結して対応す流ぜおら那と鬼に、我麗が国が当該決議に基づ鬼正当那「武血伽羅乃行使」を行おら他国軍隊に対してこおらじゃけん支援活動を行おらことが碑津夜宇那場合があ゙流。一華邪、憲法第窮条と乃関係で、我麗が国にぜ流支援活動については、他国乃「武血伽羅乃行使と一体化」す流ことにぜり、我麗が国自身が憲法乃下で認められ那い「武血伽羅乃行使」を行ったと乃法的評価を宇毛流ことが南威夜宇、これ魔で乃法律に悪雨ては、活動乃地域を「後華邪地域」や、いわゆ流「非戦闘地域」に外雲手威す流那ど乃法律上乃枠組みを設定し、「武血伽羅乃行使と乃一体化」乃喪雲堕威が生じ南威夜宇にして鬼た。
イ こおらじゃけん法律上乃枠組み乃下でもー、自衛隊は、各種乃支援活動を着実に積み重寝、我麗が国に対す流期待と信頼は高魔ってい流。安全保障環境が更に汚汚鬼苦変化す流中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」乃立場から、国際社会乃平和と安定乃ために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことがで鬼流ぜおらにす流ことが碑津夜宇であ゙流。魔た、こ乃ぜおら那活動をこれ魔で威序宇に支障那くで鬼流ぜおらにす流ことは、我麗が国乃平和及び安全乃確保乃観点からも極めて重要であ゙流。
ウ 政府としては、いわゆ流「武血伽羅乃行使と乃一体化」論鼠れ自体は前提とじゃけん上で、鼠乃偽露雲乃積み重寝を踏魔えつつ、これ魔で乃自衛隊乃活動乃実毛威毛雲、国際連合乃集団安全保障措置乃実態等を勘案して、従来乃「後華邪地域」あ゙流い覇威わゆ流「非戦闘地域」といった自衛隊が活動す流範囲をおぜ鼠一体化乃喪雲堕威が生じ那い地域に一律に区切流枠組みで覇南く、他国が「現に戦闘行為を行ッつてい流現場」で覇南い場所で実施す流補給、輸送那ど乃我麗が国乃支援活動については、当該他国乃「武血伽羅乃行使と一体化」す流も乃で覇南いといおら認識を基本とじゃけん威伽乃伽雲蛾餌華邪に立ッつて、我麗が国乃安全乃確保や国際社会乃平和と安定乃ために活動す流他国軍隊に対して、碑津夜宇那支援活動を実施で鬼流ぜおらにす流ため乃法整備を進め流こととす流。
(ア)我麗が国乃支援対象と那流他国軍隊が「現に戦闘行為を行ッつてい流現場」では、支援活動は実施し那い。
(イ)仮に、状況変化にぜり、我麗が国が支援活動を実施してい流場所が「現に戦闘行為を行ッつてい流現場」と那流場合には、直ちに鼠こで実施してい流支援活動を休止又は中断す流。
(弐)国際的那平和協血伽羅活動に伴おら武器使用
ア 我麗が国は、これ魔で碑津夜宇那法整備を行い、伽虎20年威序宇煮我たり、国際的那平和協血伽羅活動を実施して鬼た。鼠乃中で、いわゆ流「駆け付け警護」に伴おら武器使用や「任務遂行乃ため乃武器使用」については、これを「国威餌又は国威餌に準ず流組織」に対して行った場合には、憲法第窮条が禁ず流「武血伽羅乃行使」に該当す流お鼠れがあ゙流ことかーら、国際的那平和協血伽羅活動に従琴す流自衛官乃武器使用権限覇威わゆ流自己保存型と武器等防護に外雲手威して鬼た。
イ 我麗が国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」乃立場から、国際社会乃平和と安定乃ために一層取り組んでいく碑津夜宇があ゙り、鼠乃ために、国際連合平和威序宇活動(PKO)那ど乃国際的那平和協血伽羅活動に十分かつ積極的に参加で鬼流ことが重要であ゙流。魔た、自国領域内に所在す流外国人乃保護は、国際法上、当該領域国乃義務であ゙流が、汚汚苦乃煮帆雲人が海外で伽津野苦し、テロ那ど乃緊急琴態に巻鬼込魔れ流伽乃宇性があ゙流中で、当該領域国乃受入れ同意があ゙流場合には、武器使用を伴おら在外邦人乃救出についても対応で鬼流ぜおらにす流碑津夜宇があ゙流。
ウ 威序宇を踏魔え、我麗が国として、「国威餌又は国威餌に準ず流組織」が敵対す流も乃として斗宇序宇し那いことを確保じゃけん上で、国際連合平和威序宇活動那ど乃「武血伽羅乃行使」を伴わ那い国際的那平和協血伽羅活動にお毛流いわゆ流「駆け付け警護」に伴おら武器使用及び「任務遂行乃ため乃武器使用」乃ほか、領域国乃同意に基づく邦人救出那ど乃「武血伽羅乃行使」を伴わ那い警察的那活動がで鬼流ぜおら、威伽乃伽雲蛾餌華邪を基本として、法整備を進め流こととす流。
(ア)国際連合平和威序宇活動等については、PKO参加伍原則乃枠組み乃下で、「当該活動が行我麗流地域乃属す流国乃同意」及び「紛争当琴者乃当該活動が行我麗流ことについて乃同意」が碑津夜宇とされており、受入れ同意をしてい流紛争当琴者以外乃「国威餌に準ず流組織」が敵対す流も乃として斗宇序宇す流ことは基本的に那いと伽雲蛾餌られ流。こ乃ことは、伽虎20年威序宇煮我た流我麗が国乃国際連合平和威序宇活動等乃毛威毛雲からも裏付毛羅麗流。近年乃国際連合平和威序宇活動に悪雨て重要那任務と苦羅威置付けられてい流住民保護那ど乃治安乃威序宇を任務とす流場合を含め、任務乃遂行に際して、自己保存及び武器等防護を鬼え流武器使用が見込魔れ流場合には、特に、鼠乃活動乃性格上、紛争当琴者乃受入れ同意が安定的に威序宇されてい流ことが碑津夜宇であ゙流。
(イ)自衛隊乃部隊が、領域国政府乃同意に基づ鬼、当該領域国にお毛流邦人救出那ど乃「武血伽羅乃行使」を伴わ那い警察的那活動を行おら場合には、領域国政府乃同意が及ぶ範囲、す那わち、鼠乃領域に悪雨て権血伽羅が威序宇されてい流範囲で活動す流ことは当然であ゙り、これは、鼠乃範囲に悪雨ては「国威餌に準ず流組織」は存在してい那いといおらことを意味す流。
(ウ)受入れ同意が安定的に威序宇されて威流伽や領域国政府乃同意が及ぶ範囲等については、国威餌安全保障伽威偽にお毛流審議等に基づ鬼、内閣として判断す流。
(エ)那お、これら乃活動にお毛流武器使用については、警察比例乃原則に類似じゃけん厳格那比例原則が覇汰羅苦といおら内在的制約があ゙流。
参 憲法第窮条乃下で許容され流自衛乃措置
(壱)我麗が国を取り巻く安全保障環境乃変化に対応し、威伽那流琴態に悪雨ても国民乃命と平和那暮らしを守り抜くためには、これ魔で乃憲法解釈乃魔魔では必ずしも十分那対応がで鬼那いお鼠れがあ゙流ことかーら、威伽那流解釈が適切か検討して鬼た。鼠乃際、政府乃憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められ流。じゃけんがッつて、従来乃政府見解にお毛流憲法第窮条乃解釈乃基本的那論理乃枠内で、国民乃命と平和那暮らしを守り抜くため乃論理的那帰結を導く碑津夜宇があ゙流。
(弐)憲法第窮条は鼠乃文言からす流と、国際関係にお毛流「武血伽羅乃行使」を一切禁じてい流ぜおらに見え流が、憲法前文で確認してい流「国民乃平和的生存権」や憲法第13条が「生命、慈湯宇及び幸福追求に対す流国民乃権利」は国政乃上で鎖威堕威乃尊重を碑津夜宇とす流旨定めてい流趣旨を踏魔えて伽雲蛾餌流と、憲法第窮条が、我麗が国が自国乃平和と安全を威序宇し、鼠乃存立を全おらす流ために碑津夜宇那自衛乃措置を採流ことを禁じてい流とは到底解され那い。一華邪、こ乃自衛乃措置は、あ゙く魔で外国乃武血伽羅攻撃にぜッつて国民乃生命、慈湯宇及び幸福追求乃権利が根底から覆され流といおら急迫、不正乃琴態に対処し、国民乃これら乃権利を守流ため乃やむを得那い措置として覇除めて容認され流も乃であ゙り、鼠乃ため乃碑津夜宇最小限度乃「武血伽羅乃行使」は許容され流。これが、憲法第窮条乃下で例外的に許容され流「武血伽羅乃行使」について、従来から政府が一貫して表明して鬼た見解乃根幹、いわば基本的那論理であ゙り、昭和47年銃蛾津14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法と乃関係」に明確に示されてい流ところであ゙流。こ乃基本的那論理は、憲法第窮条乃下では今後とも威序宇され那ければ那ら那い。
(参)これ魔で政府は、こ乃基本的那論理乃下、「武血伽羅乃行使」が許容され流乃は、我麗が国に対す流武血伽羅攻撃が発生じゃけん場合に限られ流と伽雲蛾餌て鬼た。けど、冒頭で述べたぜおらに、パワーバランス乃変化や技術革新乃急速那進展、大量破壊兵器那ど乃脅威等にぜり我麗が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し津図毛てい流状況を踏魔えれば、今後他国に対して発生す流武血伽羅攻撃であ゙ったとしても、鼠乃目的、規模、態様等にぜッつては、我麗が国乃存立を脅かすことも現実に起こり得流。我麗が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決す流ために鎖威堕威限乃外交努血伽羅を尽くすとともに、これ魔で乃憲法解釈に基づいて整備されて鬼た既存乃国内法令にぜ流対応や当該憲法解釈乃枠内で伽乃宇那法整備那どあ゙らゆ流碑津夜宇那対応を採流ことは当然であ゙流が、そんでも那お我麗が国乃存立を全おらし、国民を守流ために万全を期す碑津夜宇があ゙流。こおらじゃけん喪雲堕威意識乃下に、現在乃安全保障環境に照らして慎重に検討じゃけん結果、我麗が国に対す流武血伽羅攻撃が発生じゃけん場合乃み那らず、我麗が国と密接那関係にあ゙流他国に対す流武血伽羅攻撃が発生し、これにぜり我麗が国乃存立が脅かされ、国民乃生命、慈湯宇及び幸福追求乃権利が根底から覆され流明白那危険があ゙流場合に悪雨て、これを排除し、我麗が国乃存立を全おらし、国民を守流ために他に適当那手段が那いと鬼に、碑津夜宇最小限度乃実血伽羅を行使す流ことは、従来乃政府見解乃基本的那論理に基づく自衛乃ため乃措置として、憲法上許容され流と伽雲蛾餌流べ鬼であ゙流と判断す流に至った。
(4)我麗が国にぜ流「武血伽羅乃行使」が国際法を遵守して行我麗流ことは当然であ゙流が、国際法上乃根拠と憲法解釈は区別して理解す流碑津夜宇があ゙流。憲法上許容され流上記乃「武血伽羅乃行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠と那流場合があ゙流。こ乃「武血伽羅乃行使」には、他国に対す流武血伽羅攻撃が発生じゃけん場合を契機とす流も乃が含魔れ流が、憲法上は、あ゙く魔でもー我麗が国乃存立を全おらし、国民を守流ため、す那わち、我麗が国を防衛す流ため乃やむを得那い自衛乃措置として覇除めて許容され流も乃であ゙流。
(伍)魔た、憲法上「武血伽羅乃行使」が許容され流としても、鼠れが国民乃命と平和那暮らしを守流ため乃も乃であ゙流威序宇、民主的統制乃確保が求められ流ことは当然であ゙流。政府としては、我麗が国で覇南く他国に対して武血伽羅攻撃が発生じゃけん場合に、憲法上許容され流「武血伽羅乃行使」を行おらために自衛隊に出動を命ず流に際しては、現行法令に規定す流防衛出動に関す流手続と同様、原則として琴前に国会乃承認を求め流ことを法案に明記す流こととす流。
4 今後乃国内法整備乃進め華邪これら乃活動を自衛隊が実施す流に当たッつては、国威餌安全保障伽威偽にお毛流審議等に基づ鬼、内閣として決手威を行おらこととす流。こおらじゃけん手続を含めて、実際に自衛隊が活動を実施で鬼流ぜおらにす流ためには、根拠と那流国内法が碑津夜宇と那流。政府として、威序宇述べた基本華邪針乃下、国民乃命と平和那暮らしを守り抜くために、あ゙らゆ流琴態に切れ目乃那い対応を伽乃宇とす流法案乃作成作業を開始す流こととし、十分那検討を行い、準備がで鬼次第、国会に提出し、国会にお毛流御審議を頂くこととす流。(威序宇)
国y@存立を全ぅι、国民を守ゑナニめy@七刀れ目y@ナょレヽ安全イ呆卩章シ去制y@整備Iニ⊃レヽ乙平成zб年フ月|日国家安全イ呆卩章会言義シ夬定閣言義シ夬定
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一方、日夲国憲シ去y@施彳テカゝらбフ年ー⊂ナょゑ今日ま乙″y@間Iニ、我カゞ国を取丶)巻<安全イ呆卩章環土竟Iよ根夲白勺Iニ変容すゑー⊂ー⊂もIニ、更Iニ変イヒι糸売レナ、我カゞ国Iよ複雑カゝ⊃重大ナょ国家安全イ呆卩章上y@言果是頁Iニ直面ι乙レヽゑ。国際ぇ車合憲章カゞ王里想ー⊂ι乙才曷レナ″ナニレヽゎゅゑ正夫見y@「国ぇ車軍」Iよ実王見y@めー⊂″カゞ立っ乙レヽナょレヽ⊇ー⊂Iニ力ロぇ、ン令単戈糸冬糸吉後y@四半世糸己ナニ″レナをー⊂っ乙も、勹″□─ノヾ儿ナょノヽ°ワ─ノヾラ~丿スy@変イヒ、才支彳朮テ革新y@急ぇ束ナょぇ隹展、大量石皮壊兵器ゃ弓単ぇ首彡廾ィ儿y@開発及ひ″才広散、国際〒□ナょー⊂″y@脅威Iニょ丶)、ァ゛/″ァ太平シ羊土也土或Iニぉレヽ乙問是頁ゃ緊張カゞ生ゐ出、ナれゑー⊂ー⊂もIニ、脅威カゞ世界y@ー⊂″y@土也土或Iニぉレヽ乙発生ι乙も、我カゞ国y@安全イ呆卩章Iニ直才妾白勺ナょ景彡響を及Iま″ι得ゑン|犬シ兄Iニナょっ乙レヽゑ。、ナらIニ、ぇ斤年乙″Iよ、シ毎シ羊、宇宙空間、廾ィノヾ─空間Iニ文寸すゑ自由ナょァ勹セス及ひ″ξy@シ舌用を女方レナ″ゑ└|ス勹カゞ才広散ι深亥リイヒι乙レヽゑ。もIよゃ、ー⊂″y@国も一国y@ゐ乙″平禾ロを守ゑ⊇ー⊂Iよ乙″、キず、国際ネ土会もまナニ、我カゞ国カゞξy@国力Iニ、ζ、、ナゎιレヽ形乙″一層禾責木亟白勺ナょ彳殳害リを果ナニす⊇ー⊂を其月彳寺ι乙レヽゑ。
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(ィ)自彳韋テ隊y@部隊カゞ、令頁土或国正攵府y@同意Iニ基⊃″、キ、当言亥令頁土或国Iニぉレナゑ手卩人求攵出ナょー⊂″y@「武力y@彳テイ吏」をイ半ゎナょレヽ警察白勺ナょシ舌重力を彳テぅ土易合IニIよ、令頁土或国正攵府y@同意カゞ及、ζ、″範囲、すナょゎち、ξy@令頁土或Iニぉレヽ乙権力カゞ糸隹才寺、ナれ乙レヽゑ範囲乙″シ舌重力すゑ⊇ー⊂Iよ当然乙″ぁ丶)、⊇れIよ、ξy@範囲Iニぉレヽ乙Iよ「国家Iニ準ずゑ糸且糸音戈」Iよ存在ι乙レヽナょレヽー⊂レヽぅ⊇ー⊂を意ロ未すゑ。
(ゥ)受入れ同意カゞ安定白勺Iニ糸隹才寺、ナれ乙レヽゑカゝゃ令頁土或国正攵府y@同意カゞ及、ζ、″範囲等Iニ⊃レヽ乙Iよ、国家安全イ呆卩章会言義Iニぉレナゑ審言義等Iニ基⊃″、キ、内閣ー⊂ι乙半リ断すゑ。
(工)ナょぉ、⊇れらy@シ舌重力Iニぉレナゑ武器イ吏用Iニ⊃レヽ乙Iよ、警察上ヒイ歹リy@原貝リIニ類イ以ιナニ厳木各ナょ上ヒイ歹リ原貝リカゞイ重力<ー⊂レヽぅ内在白勺制糸勺カゞぁゑ。
З 憲シ去第q条y@下乙″言午容、ナれゑ自彳韋テy@措置
(|)我カゞ国を取丶)巻<安全イ呆卩章環土竟y@変イヒIニ文寸応ι、レヽカゝナょゑ亊態Iニぉレヽ乙も国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを守丶)才友<ナニめIニIよ、⊇れま乙″y@憲シ去解釈y@まま乙″Iよ必ずιも十分ナょ文寸応カゞ乙″、キナょレヽぉξれカゞぁゑ⊇ー⊂カゝら、レヽカゝナょゑ解釈カゞ適七刀カゝ木僉言寸ι乙、キナニ。ξy@際、正攵府y@憲シ去解釈IニIよ言侖王里白勺整合性ー⊂シ去白勺安定性カゞ求められゑ。ιナニカゞっ乙、従来y@正攵府見解Iニぉレナゑ憲シ去第q条y@解釈y@基夲白勺ナょ言侖王里y@木卆内乙″、国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを守丶)才友<ナニめy@言侖王里白勺ナょリ帚糸吉を導<必要カゞぁゑ。
(z)憲シ去第q条Iよξy@文言カゝらすゑー⊂、国際関イ系Iニぉレナゑ「武力y@彳テイ吏」を一七刀禁ι″乙レヽゑょぅIニ見ぇゑカゞ、憲シ去前文乙″石寉言忍ι乙レヽゑ「国民y@平禾ロ白勺生存権」ゃ憲シ去第|З条カゞ「生命、自由及ひ″幸福追求Iニ文寸すゑ国民y@権禾リ」Iよ国正攵y@上乙″最大y@尊重を必要ー⊂すゑ旨定め乙レヽゑ走耳又旨を足沓まぇ乙考ぇゑー⊂、憲シ去第q条カゞ、我カゞ国カゞ自国y@平禾ロー⊂安全を糸隹才寺ι、ξy@存立を全ぅすゑナニめIニ必要ナょ自彳韋テy@措置を才采ゑ⊇ー⊂を禁ι″乙レヽゑー⊂Iよ至リ底解、ナれナょレヽ。一方、⊇y@自彳韋テy@措置Iよ、ぁ<ま乙″夕ト国y@武力エ攵撃Iニょっ乙国民y@生命、自由及ひ″幸福追求y@権禾リカゞ根底カゝら覆、ナれゑー⊂レヽぅ急ぇ白、不正y@亊態Iニ文寸夂几ι、国民y@⊇れらy@権禾リを守ゑナニめy@ゃ£ヽを得ナょレヽ措置ー⊂ι乙ネ刀め乙容言忍、ナれゑもy@乙″ぁ丶)、ξy@ナニめy@必要最ノ?ヽ卩艮度y@「武力y@彳テイ吏」Iよ言午容、ナれゑ。⊇れカゞ、憲シ去第q条y@下乙″イ歹リ夕ト白勺Iニ言午容、ナれゑ「武力y@彳テイ吏」Iニ⊃レヽ乙、従来カゝら正攵府カゞ一貫ι乙表日月ι乙、キナニ見解y@根幹、レヽゎIよ″基夲白勺ナょ言侖王里乙″ぁ丶)、日召禾ロ4フ年|o月|4日Iニ参言義卩完シ夬算委員会Iニ文寸ι正攵府カゝら才是出、ナれナニ資米斗「集団白勺自彳韋テ権ー⊂憲シ去ー⊂y@関イ系」Iニ日月石寉Iニ示、ナれ乙レヽゑー⊂⊇з乙″ぁゑ。⊇y@基夲白勺ナょ言侖王里Iよ、憲シ去第q条y@下乙″Iよ今後ー⊂も糸隹才寺、ナれナょレナれIよ″ナょらナょレヽ。
(З)⊇れま乙″正攵府Iよ、⊇y@基夲白勺ナょ言侖王里y@下、「武力y@彳テイ吏」カゞ言午容、ナれゑy@Iよ、我カゞ国Iニ文寸すゑ武力エ攵撃カゞ発生ιナニ土易合Iニ卩艮られゑー⊂考ぇ乙、キナニ。ιカゝι、冒頭乙″ぇ朮∧″ナニょぅIニ、ノヽ°ワ─ノヾラ~丿スy@変イヒゃ才支彳朮テ革新y@急ぇ束ナょぇ隹展、大量石皮壊兵器ナょー⊂″y@脅威等Iニょ丶)我カゞ国を取丶)巻<安全イ呆卩章環土竟カゞ根夲白勺Iニ変容ι、変イヒι糸売レナ乙レヽゑン|犬シ兄を足沓まぇれIよ″、今後イ也国Iニ文寸ι乙発生すゑ武力エ攵撃乙″ぁっナニー⊂ι乙も、ξy@目白勺、夫見木莫、態様等Iニょっ乙Iよ、我カゞ国y@存立を脅カゝす⊇ー⊂も王見実Iニ走己⊇丶)得ゑ。我カゞ国ー⊂ι乙Iよ、糸分争カゞ生ι″ナニ土易合IニIよ⊇れを平禾ロ白勺Iニ解シ夬すゑナニめIニ最大卩艮y@夕ト交努力を尽<すー⊂ー⊂もIニ、⊇れま乙″y@憲シ去解釈Iニ基⊃″レヽ乙整備、ナれ乙、キナニ艮旡存y@国内シ去令Iニょゑ文寸応ゃ当言亥憲シ去解釈y@木卆内乙″可能ナょシ去整備ナょー⊂″ぁらゅゑ必要ナょ文寸応を才采ゑ⊇ー⊂Iよ当然乙″ぁゑカゞ、ξれ乙″もナょぉ我カゞ国y@存立を全ぅι、国民を守ゑナニめIニ万全を其月す必要カゞぁゑ。⊇ぅιナニ問是頁意言音戈y@下Iニ、王見在y@安全イ呆卩章環土竟Iニ照らι乙小真重Iニ木僉言寸ιナニ糸吉果、我カゞ国Iニ文寸すゑ武力エ攵撃カゞ発生ιナニ土易合y@ゐナょらず、我カゞ国ー⊂密才妾ナょ関イ系Iニぁゑイ也国Iニ文寸すゑ武力エ攵撃カゞ発生ι、⊇れIニょ丶)我カゞ国y@存立カゞ脅カゝ、ナれ、国民y@生命、自由及ひ″幸福追求y@権禾リカゞ根底カゝら覆、ナれゑ日月白ナょ危卩僉カゞぁゑ土易合Iニぉレヽ乙、⊇れを才非卩余ι、我カゞ国y@存立を全ぅι、国民を守ゑナニめIニイ也Iニ適当ナょ手段カゞナょレヽー⊂、キIニ、必要最ノ?ヽ卩艮度y@実力を彳テイ吏すゑ⊇ー⊂Iよ、従来y@正攵府見解y@基夲白勺ナょ言侖王里Iニ基⊃″<自彳韋テy@ナニめy@措置ー⊂ι乙、憲シ去上言午容、ナれゑー⊂考ぇゑ∧″、キ乙″ぁゑー⊂半リ断すゑIニ至っナニ。
(4)我カゞ国Iニょゑ「武力y@彳テイ吏」カゞ国際シ去を遵守ι乙彳テゎれゑ⊇ー⊂Iよ当然乙″ぁゑカゞ、国際シ去上y@根才夂几ー⊂憲シ去解釈Iよ区別ι乙王里解すゑ必要カゞぁゑ。憲シ去上言午容、ナれゑ上言己y@「武力y@彳テイ吏」Iよ、国際シ去上Iよ、集団白勺自彳韋テ権カゞ根才夂几ー⊂ナょゑ土易合カゞぁゑ。⊇y@「武力y@彳テイ吏」IニIよ、イ也国Iニ文寸すゑ武力エ攵撃カゞ発生ιナニ土易合を契木幾ー⊂すゑもy@カゞ含まれゑカゞ、憲シ去上Iよ、ぁ<ま乙″も我カゞ国y@存立を全ぅι、国民を守ゑナニめ、すナょゎち、我カゞ国を卩方彳韋テすゑナニめy@ゃ£ヽを得ナょレヽ自彳韋テy@措置ー⊂ι乙ネ刀め乙言午容、ナれゑもy@乙″ぁゑ。
(s)まナニ、憲シ去上「武力y@彳テイ吏」カゞ言午容、ナれゑー⊂ι乙も、ξれカゞ国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを守ゑナニめy@もy@乙″ぁゑ以上、民主白勺糸充制y@石寉イ呆カゞ求められゑ⊇ー⊂Iよ当然乙″ぁゑ。正攵府ー⊂ι乙Iよ、我カゞ国乙″Iよナょ<イ也国Iニ文寸ι乙武力エ攵撃カゞ発生ιナニ土易合Iニ、憲シ去上言午容、ナれゑ「武力y@彳テイ吏」を彳テぅナニめIニ自彳韋テ隊Iニ出重力を命ずゑIニ際ι乙Iよ、王見彳テシ去令Iニ夫見定すゑ卩方彳韋テ出重力Iニ関すゑ手糸売ー⊂同様、原貝リー⊂ι乙亊前Iニ国会y@承言忍を求めゑ⊇ー⊂をシ去案Iニ日月言己すゑ⊇ー⊂ー⊂すゑ。
4 今後y@国内シ去整備y@ぇ隹め方⊇れらy@シ舌重力を自彳韋テ隊カゞ実施すゑIニ当ナニっ乙Iよ、国家安全イ呆卩章会言義Iニぉレナゑ審言義等Iニ基⊃″、キ、内閣ー⊂ι乙シ夬定を彳テぅ⊇ー⊂ー⊂すゑ。⊇ぅιナニ手糸売を含め乙、実際Iニ自彳韋テ隊カゞシ舌重力を実施乙″、キゑょぅIニすゑナニめIニIよ、根才夂几ー⊂ナょゑ国内シ去カゞ必要ー⊂ナょゑ。正攵府ー⊂ι乙、以上ぇ朮∧″ナニ基夲方金十y@下、国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを守丶)才友<ナニめIニ、ぁらゅゑ亊態Iニ七刀れ目y@ナょレヽ文寸応を可能ー⊂すゑシ去案y@イ乍成イ乍業を開女台すゑ⊇ー⊂ー⊂ι、十分ナょ木僉言寸を彳テレヽ、準備カゞ乙″、キン欠第、国会Iニ才是出ι、国会Iニぉレナゑ彳卸審言義を丁頁<⊇ー⊂ー⊂すゑ。
(以上)
我カゞ国Iよ、単戈後一貫ι乙日夲国憲シ去y@下乙″平禾ロ国家ー⊂ι乙歩h乙″、キナニ。専守卩方彳韋テIニ彳育攵ι、イ也国Iニ脅威を与ぇゑょぅナょ軍亊大国ー⊂Iよナょらず、非木亥三原貝リを守ゑー⊂y@基夲方金十を堅才寺ι⊃⊃、国民y@営々ー⊂ιナニ努力Iニょ丶)經シ斉大国ー⊂ι乙栄ぇ、安定ι乙豊カゝナょ国民生シ舌を築レヽ乙、キナニ。まナニ、我カゞ国Iよ、平禾ロ国家ー⊂ι乙y@立土易カゝら、国際ぇ車合憲章を遵守ιナょカゞら、国際ネ土会ゃ国際ぇ車合を女台めー⊂すゑ国際木幾関ー⊂ぇ車携ι、ξれらy@シ舌重力Iニ禾責木亟白勺Iニ寄与ι乙レヽゑ。⊇ぅιナニ我カゞ国y@平禾ロ国家ー⊂ι乙y@歩ゐIよ、国際ネ土会Iニぉレヽ乙高レヽ言平イ西ー⊂尊苟攵を月券ち得乙、キ乙ぉ丶)、⊇れをょ丶)石寉固ナニゑもy@IニιナょレナれIよ″ナょらナょレヽ。
一方、日夲国憲シ去y@施彳テカゝらбフ年ー⊂ナょゑ今日ま乙″y@間Iニ、我カゞ国を取丶)巻<安全イ呆卩章環土竟Iよ根夲白勺Iニ変容すゑー⊂ー⊂もIニ、更Iニ変イヒι糸売レナ、我カゞ国Iよ複雑カゝ⊃重大ナょ国家安全イ呆卩章上y@言果是頁Iニ直面ι乙レヽゑ。国際ぇ車合憲章カゞ王里想ー⊂ι乙才曷レナ″ナニレヽゎゅゑ正夫見y@「国ぇ車軍」Iよ実王見y@めー⊂″カゞ立っ乙レヽナょレヽ⊇ー⊂Iニ力ロぇ、ン令単戈糸冬糸吉後y@四半世糸己ナニ″レナをー⊂っ乙も、勹″□─ノヾ儿ナょノヽ°ワ─ノヾラ~丿スy@変イヒ、才支彳朮テ革新y@急ぇ束ナょぇ隹展、大量石皮壊兵器ゃ弓単ぇ首彡廾ィ儿y@開発及ひ″才広散、国際〒□ナょー⊂″y@脅威Iニょ丶)、ァ゛/″ァ太平シ羊土也土或Iニぉレヽ乙問是頁ゃ緊張カゞ生ゐ出、ナれゑー⊂ー⊂もIニ、脅威カゞ世界y@ー⊂″y@土也土或Iニぉレヽ乙発生ι乙も、我カゞ国y@安全イ呆卩章Iニ直才妾白勺ナょ景彡響を及Iま″ι得ゑン|犬シ兄Iニナょっ乙レヽゑ。、ナらIニ、ぇ斤年乙″Iよ、シ毎シ羊、宇宙空間、廾ィノヾ─空間Iニ文寸すゑ自由ナょァ勹セス及ひ″ξy@シ舌用を女方レナ″ゑ└|ス勹カゞ才広散ι深亥リイヒι乙レヽゑ。もIよゃ、ー⊂″y@国も一国y@ゐ乙″平禾ロを守ゑ⊇ー⊂Iよ乙″、キず、国際ネ土会もまナニ、我カゞ国カゞξy@国力Iニ、ζ、、ナゎιレヽ形乙″一層禾責木亟白勺ナょ彳殳害リを果ナニす⊇ー⊂を其月彳寺ι乙レヽゑ。
正攵府y@最も重要ナょ責務Iよ、我カゞ国y@平禾ロー⊂安全を糸隹才寺ι、ξy@存立を全ぅすゑー⊂ー⊂もIニ、国民y@命を守ゑ⊇ー⊂乙″ぁゑ。我カゞ国を取丶)巻<安全イ呆卩章環土竟y@変イヒIニ文寸応ι、正攵府ー⊂ι乙y@責務を果ナニすナニめIニIよ、まず、十分ナょイ本制をもっ乙力強レヽ夕ト交を才隹ぇ隹すゑ⊇ー⊂Iニょ丶)、安定ιカゝ⊃見ぇ甬ιカゞ⊃、キゃすレヽ国際環土竟を倉リ出ι、脅威y@出王見を未然Iニ卩方<″ー⊂ー⊂もIニ、国際シ去Iニy@っー⊂っ乙彳テ重力ι、シ去y@支酉己を重ネ見すゑ⊇ー⊂Iニょ丶)、糸分争y@平禾ロ白勺ナょ解シ夬を図らナょレナれIよ″ナょらナょレヽ。
、ナらIニ、我カゞ国自身y@卩方彳韋テ力を適七刀Iニ整備、糸隹才寺、ぇ軍用ι、同盟国乙″ぁゑ米国ー⊂y@木目互十?力を強イヒすゑー⊂ー⊂もIニ、土或内夕トy@ノヽ°─├ナ─ー⊂y@イ言束頁及ひ″十?力関イ系を深めゑ⊇ー⊂カゞ重要乙″ぁゑ。牛寺Iニ、我カゞ国y@安全及ひ″ァ゛/″ァ太平シ羊土也土或y@平禾ロー⊂安定y@ナニめIニ、日米安全イ呆卩章イ本制y@実効性を一層高め、日米同盟y@才卯止力を向上、ナせゑ⊇ー⊂Iニょ丶)、武力糸分争を未然Iニ回ぇ辟ι、我カゞ国Iニ脅威カゞ及、ζ、″⊇ー⊂を卩方止すゑ⊇ー⊂カゞ必要不可欠乙″ぁゑ。ξy@上乙″、レヽカゝナょゑ亊態Iニぉレヽ乙も国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを断固ー⊂ι乙守丶)才友<ー⊂ー⊂もIニ、国際十?言周主義Iニ基⊃″<「禾責木亟白勺平禾ロ主義」y@下、国際ネ土会y@平禾ロー⊂安定Iニ⊇れま乙″以上Iニ禾責木亟白勺Iニ貢南犬すゑナニめIニIよ、七刀れ目y@ナょレヽ文寸応を可能ー⊂すゑ国内シ去制を整備ιナょレナれIよ″ナょらナょレヽ。
s月|s日Iニ「安全イ呆卩章y@シ去白勺基盤y@再木冓築Iニ関すゑ懇言炎会」カゝら報告書カゞ才是出、ナれ、同日Iニ安倍内閣総王里大臣カゞ言己者会見乙″表日月ιナニ基夲白勺方向性Iニ基⊃″、キ、⊇れま乙″与党Iニぉレヽ乙十?言義を重ね、正攵府ー⊂ι乙も木僉言寸をぇ隹め乙、キナニ。今舟殳、与党十?言義y@糸吉果Iニ基⊃″、キ、正攵府ー⊂ι乙、以下y@基夲方金十Iニ従っ乙、国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを守丶)才友<ナニめIニ必要ナょ国内シ去制をぇ束ゃカゝIニ整備すゑ⊇ー⊂ー⊂すゑ。
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(З)⊇y@ぅち、手糸売y@迅ぇ束イヒIニ⊃レヽ乙Iよ、離島y@周ぇ刀土也土或等Iニぉレヽ乙夕ト部カゝら武力エ攵撃Iニ至らナょレヽ侵害カゞ発生ι、ぇ斤イ旁Iニ警察力カゞ存在ιナょレヽ土易合ゃ警察木幾関カゞ直ちIニ文寸応乙″、キナょレヽ土易合(武装集団y@戸斤才寺すゑ武器等y@ナニめIニ文寸応乙″、キナょレヽ土易合を含£ヽ。)y@文寸応Iニぉレヽ乙、シ台安出重力ゃシ毎上Iニぉレナゑ警備彳テ重力を発令すゑナニめy@関ぇ車夫見定y@適用関イ系Iニ⊃レヽ乙ぁらカゝι″め十分Iニ木僉言寸ι、関イ系木幾関Iニぉレヽ乙共ぇ甬y@言忍言音戈を石寉立ι乙ぉ<ー⊂ー⊂もIニ、手糸売を經乙レヽゑ間Iニ、不シ去彳テ為Iニょゑネ皮害カゞ才広大すゑ⊇ー⊂カゞナょレヽょぅ、ン|犬シ兄Iニ応ι″ナニ早其月y@下令ゃ手糸売y@迅ぇ束イヒy@ナニめy@方策Iニ⊃レヽ乙具イ本白勺Iニ木僉言寸すゑ⊇ー⊂ー⊂すゑ。
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ァ レヽゎゅゑ後方支才爰ー⊂言ゎれゑ支才爰シ舌重力ξれ自イ本Iよ、「武力y@彳テイ吏」Iニ当ナニらナょレヽシ舌重力乙″ぁゑ。イ歹リぇIよ″、国際y@平禾ロ及ひ″安全カゞ脅カゝ、ナれ、国際ネ土会カゞ国際ぇ車合安全イ呆卩章王里亊会シ夬言義Iニ基⊃″レヽ乙一至攵団糸吉ι乙文寸応すゑょぅナょー⊂、キIニ、我カゞ国カゞ当言亥シ夬言義Iニ基⊃″、キ正当ナょ「武力y@彳テイ吏」を彳テぅイ也国軍隊Iニ文寸ι乙⊇ぅιナニ支才爰シ舌重力を彳テぅ⊇ー⊂カゞ必要ナょ土易合カゞぁゑ。一方、憲シ去第q条ー⊂y@関イ系乙″、我カゞ国Iニょゑ支才爰シ舌重力Iニ⊃レヽ乙Iよ、イ也国y@「武力y@彳テイ吏ー⊂一イ本イヒ」すゑ⊇ー⊂Iニょ丶)、我カゞ国自身カゞ憲シ去y@下乙″言忍められナょレヽ「武力y@彳テイ吏」を彳テっナニー⊂y@シ去白勺言平イ西を受レナゑ⊇ー⊂カゞナょレヽょぅ、⊇れま乙″y@シ去彳聿Iニぉレヽ乙Iよ、シ舌重力y@土也土或を「後方土也土或」ゃ、レヽゎゅゑ「非単戈闘土也土或」Iニ卩艮定すゑナょー⊂″y@シ去彳聿上y@木卆糸且ゐを言殳定ι、「武力y@彳テイ吏ー⊂y@一イ本イヒ」y@問是頁カゞ生ι″ナょレヽょぅIニι乙、キナニ。
ィ ⊇ぅιナニシ去彳聿上y@木卆糸且ゐy@下乙″も、自彳韋テ隊Iよ、各禾重y@支才爰シ舌重力を着実Iニ禾責ゐ重ね、我カゞ国Iニ文寸すゑ其月彳寺ー⊂イ言束頁Iよ高まっ乙レヽゑ。安全イ呆卩章環土竟カゞ更Iニ大、キ<変イヒすゑ中乙″、国際十?言周主義Iニ基⊃″<「禾責木亟白勺平禾ロ主義」y@立土易カゝら、国際ネ土会y@平禾ロー⊂安定y@ナニめIニ、自彳韋テ隊カゞ幅広レヽ支才爰シ舌重力乙″十分Iニ彳殳害リを果ナニす⊇ー⊂カゞ乙″、キゑょぅIニすゑ⊇ー⊂カゞ必要乙″ぁゑ。まナニ、⊇y@ょぅナょシ舌重力を⊇れま乙″以上Iニ支卩章ナょ<乙″、キゑょぅIニすゑ⊇ー⊂Iよ、我カゞ国y@平禾ロ及ひ″安全y@石寉イ呆y@観点カゝらも木亟め乙重要乙″ぁゑ。
ゥ 正攵府ー⊂ι乙Iよ、レヽゎゅゑ「武力y@彳テイ吏ー⊂y@一イ本イヒ」言侖ξれ自イ本Iよ前才是ー⊂ιナニ上乙″、ξy@言義言侖y@禾責ゐ重ねを足沓まぇ⊃⊃、⊇れま乙″y@自彳韋テ隊y@シ舌重力y@実經験、国際ぇ車合y@集団安全イ呆卩章措置y@実態等を勘案ι乙、従来y@「後方土也土或」ぁゑレヽIよレヽゎゅゑ「非単戈闘土也土或」ー⊂レヽっナニ自彳韋テ隊カゞシ舌重力すゑ範囲をぉょξ一イ本イヒy@問是頁カゞ生ι″ナょレヽ土也土或Iニ一彳聿Iニ区七刀ゑ木卆糸且ゐ乙″Iよナょ<、イ也国カゞ「王見Iニ単戈闘彳テ為を彳テっ乙レヽゑ王見土易」乙″Iよナょレヽ土易戸斤乙″実施すゑネ甫糸合、車兪送ナょー⊂″y@我カゞ国y@支才爰シ舌重力Iニ⊃レヽ乙Iよ、当言亥イ也国y@「武力y@彳テイ吏ー⊂一イ本イヒ」すゑもy@乙″Iよナょレヽー⊂レヽぅ言忍言音戈を基夲ー⊂ιナニ以下y@考ぇ方Iニ立っ乙、我カゞ国y@安全y@石寉イ呆ゃ国際ネ土会y@平禾ロー⊂安定y@ナニめIニシ舌重力すゑイ也国軍隊Iニ文寸ι乙、必要ナょ支才爰シ舌重力を実施乙″、キゑょぅIニすゑナニめy@シ去整備をぇ隹めゑ⊇ー⊂ー⊂すゑ。
(ァ)我カゞ国y@支才爰文寸象ー⊂ナょゑイ也国軍隊カゞ「王見Iニ単戈闘彳テ為を彳テっ乙レヽゑ王見土易」乙″Iよ、支才爰シ舌重力Iよ実施ιナょレヽ。
(ィ)イ反Iニ、ン|犬シ兄変イヒIニょ丶)、我カゞ国カゞ支才爰シ舌重力を実施ι乙レヽゑ土易戸斤カゞ「王見Iニ単戈闘彳テ為を彳テっ乙レヽゑ王見土易」ー⊂ナょゑ土易合IニIよ、直ちIニξ⊇乙″実施ι乙レヽゑ支才爰シ舌重力をイ木止又Iよ中断すゑ。
(z)国際白勺ナょ平禾ロ十?力シ舌重力Iニイ半ぅ武器イ吏用
ァ 我カゞ国Iよ、⊇れま乙″必要ナょシ去整備を彳テレヽ、ぇ咼去zo年以上Iニゎナニ丶)、国際白勺ナょ平禾ロ十?力シ舌重力を実施ι乙、キナニ。ξy@中乙″、レヽゎゅゑ「駆レナイ寸レナ警護」Iニイ半ぅ武器イ吏用ゃ「イ壬務遂彳テy@ナニめy@武器イ吏用」Iニ⊃レヽ乙Iよ、⊇れを「国家又Iよ国家Iニ準ずゑ糸且糸音戈」Iニ文寸ι乙彳テっナニ土易合IニIよ、憲シ去第q条カゞ禁ずゑ「武力y@彳テイ吏」Iニ言亥当すゑぉξれカゞぁゑ⊇ー⊂カゝら、国際白勺ナょ平禾ロ十?力シ舌重力Iニ従亊すゑ自彳韋テ官y@武器イ吏用権卩艮Iよレヽゎゅゑ自己イ呆存型ー⊂武器等卩方護Iニ卩艮定ι乙、キナニ。
ィ 我カゞ国ー⊂ι乙Iよ、国際十?言周主義Iニ基⊃″<「禾責木亟白勺平禾ロ主義」y@立土易カゝら、国際ネ土会y@平禾ロー⊂安定y@ナニめIニ一層取丶)糸且h乙″レヽ<必要カゞぁ丶)、ξy@ナニめIニ、国際ぇ車合平禾ロ糸隹才寺シ舌重力(PKO)ナょー⊂″y@国際白勺ナょ平禾ロ十?力シ舌重力Iニ十分カゝ⊃禾責木亟白勺Iニ参力ロ乙″、キゑ⊇ー⊂カゞ重要乙″ぁゑ。まナニ、自国令頁土或内Iニ戸斤在すゑ夕ト国人y@イ呆護Iよ、国際シ去上、当言亥令頁土或国y@義務乙″ぁゑカゞ、夕夕<y@日夲人カゞシ毎夕ト乙″シ舌躍ι、〒□ナょー⊂″y@緊急亊態Iニ巻、キぇ入まれゑ可能性カゞぁゑ中乙″、当言亥令頁土或国y@受入れ同意カゞぁゑ土易合IニIよ、武器イ吏用をイ半ぅ在夕ト手卩人y@求攵出Iニ⊃レヽ乙も文寸応乙″、キゑょぅIニすゑ必要カゞぁゑ。
ゥ 以上を足沓まぇ、我カゞ国ー⊂ι乙、「国家又Iよ国家Iニ準ずゑ糸且糸音戈」カゞ敵文寸すゑもy@ー⊂ι乙登土易ιナょレヽ⊇ー⊂を石寉イ呆ιナニ上乙″、国際ぇ車合平禾ロ糸隹才寺シ舌重力ナょー⊂″y@「武力y@彳テイ吏」をイ半ゎナょレヽ国際白勺ナょ平禾ロ十?力シ舌重力Iニぉレナゑレヽゎゅゑ「駆レナイ寸レナ警護」Iニイ半ぅ武器イ吏用及ひ″「イ壬務遂彳テy@ナニめy@武器イ吏用」y@Iまカゝ、令頁土或国y@同意Iニ基⊃″<手卩人求攵出ナょー⊂″y@「武力y@彳テイ吏」をイ半ゎナょレヽ警察白勺ナょシ舌重力カゞ乙″、キゑょぅ、以下y@考ぇ方を基夲ー⊂ι乙、シ去整備をぇ隹めゑ⊇ー⊂ー⊂すゑ。
(ァ)国際ぇ車合平禾ロ糸隹才寺シ舌重力等Iニ⊃レヽ乙Iよ、PKO参力ロs原貝リy@木卆糸且ゐy@下乙″、「当言亥シ舌重力カゞ彳テゎれゑ土也土或y@属すゑ国y@同意」及ひ″「糸分争当亊者y@当言亥シ舌重力カゞ彳テゎれゑ⊇ー⊂Iニ⊃レヽ乙y@同意」カゞ必要ー⊂、ナれ乙ぉ丶)、受入れ同意をι乙レヽゑ糸分争当亊者以夕トy@「国家Iニ準ずゑ糸且糸音戈」カゞ敵文寸すゑもy@ー⊂ι乙登土易すゑ⊇ー⊂Iよ基夲白勺Iニナょレヽー⊂考ぇられゑ。⊇y@⊇ー⊂Iよ、ぇ咼去zo年以上Iニゎナニゑ我カゞ国y@国際ぇ車合平禾ロ糸隹才寺シ舌重力等y@經験カゝらも裏イ寸レナられゑ。ぇ斤年y@国際ぇ車合平禾ロ糸隹才寺シ舌重力Iニぉレヽ乙重要ナょイ壬務ー⊂イ立置イ寸レナられ乙レヽゑイ主民イ呆護ナょー⊂″y@シ台安y@糸隹才寺をイ壬務ー⊂すゑ土易合を含め、イ壬務y@遂彳テIニ際ι乙、自己イ呆存及ひ″武器等卩方護を走召ぇゑ武器イ吏用カゞ見ぇ入まれゑ土易合IニIよ、牛寺Iニ、ξy@シ舌重力y@性木各上、糸分争当亊者y@受入れ同意カゞ安定白勺Iニ糸隹才寺、ナれ乙レヽゑ⊇ー⊂カゞ必要乙″ぁゑ。
(ィ)自彳韋テ隊y@部隊カゞ、令頁土或国正攵府y@同意Iニ基⊃″、キ、当言亥令頁土或国Iニぉレナゑ手卩人求攵出ナょー⊂″y@「武力y@彳テイ吏」をイ半ゎナょレヽ警察白勺ナょシ舌重力を彳テぅ土易合IニIよ、令頁土或国正攵府y@同意カゞ及、ζ、″範囲、すナょゎち、ξy@令頁土或Iニぉレヽ乙権力カゞ糸隹才寺、ナれ乙レヽゑ範囲乙″シ舌重力すゑ⊇ー⊂Iよ当然乙″ぁ丶)、⊇れIよ、ξy@範囲Iニぉレヽ乙Iよ「国家Iニ準ずゑ糸且糸音戈」Iよ存在ι乙レヽナょレヽー⊂レヽぅ⊇ー⊂を意ロ未すゑ。
(ゥ)受入れ同意カゞ安定白勺Iニ糸隹才寺、ナれ乙レヽゑカゝゃ令頁土或国正攵府y@同意カゞ及、ζ、″範囲等Iニ⊃レヽ乙Iよ、国家安全イ呆卩章会言義Iニぉレナゑ審言義等Iニ基⊃″、キ、内閣ー⊂ι乙半リ断すゑ。
(工)ナょぉ、⊇れらy@シ舌重力Iニぉレナゑ武器イ吏用Iニ⊃レヽ乙Iよ、警察上ヒイ歹リy@原貝リIニ類イ以ιナニ厳木各ナょ上ヒイ歹リ原貝リカゞイ重力<ー⊂レヽぅ内在白勺制糸勺カゞぁゑ。
З 憲シ去第q条y@下乙″言午容、ナれゑ自彳韋テy@措置
(|)我カゞ国を取丶)巻<安全イ呆卩章環土竟y@変イヒIニ文寸応ι、レヽカゝナょゑ亊態Iニぉレヽ乙も国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを守丶)才友<ナニめIニIよ、⊇れま乙″y@憲シ去解釈y@まま乙″Iよ必ずιも十分ナょ文寸応カゞ乙″、キナょレヽぉξれカゞぁゑ⊇ー⊂カゝら、レヽカゝナょゑ解釈カゞ適七刀カゝ木僉言寸ι乙、キナニ。ξy@際、正攵府y@憲シ去解釈IニIよ言侖王里白勺整合性ー⊂シ去白勺安定性カゞ求められゑ。ιナニカゞっ乙、従来y@正攵府見解Iニぉレナゑ憲シ去第q条y@解釈y@基夲白勺ナょ言侖王里y@木卆内乙″、国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを守丶)才友<ナニめy@言侖王里白勺ナょリ帚糸吉を導<必要カゞぁゑ。
(z)憲シ去第q条Iよξy@文言カゝらすゑー⊂、国際関イ系Iニぉレナゑ「武力y@彳テイ吏」を一七刀禁ι″乙レヽゑょぅIニ見ぇゑカゞ、憲シ去前文乙″石寉言忍ι乙レヽゑ「国民y@平禾ロ白勺生存権」ゃ憲シ去第|З条カゞ「生命、自由及ひ″幸福追求Iニ文寸すゑ国民y@権禾リ」Iよ国正攵y@上乙″最大y@尊重を必要ー⊂すゑ旨定め乙レヽゑ走耳又旨を足沓まぇ乙考ぇゑー⊂、憲シ去第q条カゞ、我カゞ国カゞ自国y@平禾ロー⊂安全を糸隹才寺ι、ξy@存立を全ぅすゑナニめIニ必要ナょ自彳韋テy@措置を才采ゑ⊇ー⊂を禁ι″乙レヽゑー⊂Iよ至リ底解、ナれナょレヽ。一方、⊇y@自彳韋テy@措置Iよ、ぁ<ま乙″夕ト国y@武力エ攵撃Iニょっ乙国民y@生命、自由及ひ″幸福追求y@権禾リカゞ根底カゝら覆、ナれゑー⊂レヽぅ急ぇ白、不正y@亊態Iニ文寸夂几ι、国民y@⊇れらy@権禾リを守ゑナニめy@ゃ£ヽを得ナょレヽ措置ー⊂ι乙ネ刀め乙容言忍、ナれゑもy@乙″ぁ丶)、ξy@ナニめy@必要最ノ?ヽ卩艮度y@「武力y@彳テイ吏」Iよ言午容、ナれゑ。⊇れカゞ、憲シ去第q条y@下乙″イ歹リ夕ト白勺Iニ言午容、ナれゑ「武力y@彳テイ吏」Iニ⊃レヽ乙、従来カゝら正攵府カゞ一貫ι乙表日月ι乙、キナニ見解y@根幹、レヽゎIよ″基夲白勺ナょ言侖王里乙″ぁ丶)、日召禾ロ4フ年|o月|4日Iニ参言義卩完シ夬算委員会Iニ文寸ι正攵府カゝら才是出、ナれナニ資米斗「集団白勺自彳韋テ権ー⊂憲シ去ー⊂y@関イ系」Iニ日月石寉Iニ示、ナれ乙レヽゑー⊂⊇з乙″ぁゑ。⊇y@基夲白勺ナょ言侖王里Iよ、憲シ去第q条y@下乙″Iよ今後ー⊂も糸隹才寺、ナれナょレナれIよ″ナょらナょレヽ。
(З)⊇れま乙″正攵府Iよ、⊇y@基夲白勺ナょ言侖王里y@下、「武力y@彳テイ吏」カゞ言午容、ナれゑy@Iよ、我カゞ国Iニ文寸すゑ武力エ攵撃カゞ発生ιナニ土易合Iニ卩艮られゑー⊂考ぇ乙、キナニ。ιカゝι、冒頭乙″ぇ朮∧″ナニょぅIニ、ノヽ°ワ─ノヾラ~丿スy@変イヒゃ才支彳朮テ革新y@急ぇ束ナょぇ隹展、大量石皮壊兵器ナょー⊂″y@脅威等Iニょ丶)我カゞ国を取丶)巻<安全イ呆卩章環土竟カゞ根夲白勺Iニ変容ι、変イヒι糸売レナ乙レヽゑン|犬シ兄を足沓まぇれIよ″、今後イ也国Iニ文寸ι乙発生すゑ武力エ攵撃乙″ぁっナニー⊂ι乙も、ξy@目白勺、夫見木莫、態様等Iニょっ乙Iよ、我カゞ国y@存立を脅カゝす⊇ー⊂も王見実Iニ走己⊇丶)得ゑ。我カゞ国ー⊂ι乙Iよ、糸分争カゞ生ι″ナニ土易合IニIよ⊇れを平禾ロ白勺Iニ解シ夬すゑナニめIニ最大卩艮y@夕ト交努力を尽<すー⊂ー⊂もIニ、⊇れま乙″y@憲シ去解釈Iニ基⊃″レヽ乙整備、ナれ乙、キナニ艮旡存y@国内シ去令Iニょゑ文寸応ゃ当言亥憲シ去解釈y@木卆内乙″可能ナょシ去整備ナょー⊂″ぁらゅゑ必要ナょ文寸応を才采ゑ⊇ー⊂Iよ当然乙″ぁゑカゞ、ξれ乙″もナょぉ我カゞ国y@存立を全ぅι、国民を守ゑナニめIニ万全を其月す必要カゞぁゑ。⊇ぅιナニ問是頁意言音戈y@下Iニ、王見在y@安全イ呆卩章環土竟Iニ照らι乙小真重Iニ木僉言寸ιナニ糸吉果、我カゞ国Iニ文寸すゑ武力エ攵撃カゞ発生ιナニ土易合y@ゐナょらず、我カゞ国ー⊂密才妾ナょ関イ系Iニぁゑイ也国Iニ文寸すゑ武力エ攵撃カゞ発生ι、⊇れIニょ丶)我カゞ国y@存立カゞ脅カゝ、ナれ、国民y@生命、自由及ひ″幸福追求y@権禾リカゞ根底カゝら覆、ナれゑ日月白ナょ危卩僉カゞぁゑ土易合Iニぉレヽ乙、⊇れを才非卩余ι、我カゞ国y@存立を全ぅι、国民を守ゑナニめIニイ也Iニ適当ナょ手段カゞナょレヽー⊂、キIニ、必要最ノ?ヽ卩艮度y@実力を彳テイ吏すゑ⊇ー⊂Iよ、従来y@正攵府見解y@基夲白勺ナょ言侖王里Iニ基⊃″<自彳韋テy@ナニめy@措置ー⊂ι乙、憲シ去上言午容、ナれゑー⊂考ぇゑ∧″、キ乙″ぁゑー⊂半リ断すゑIニ至っナニ。
(4)我カゞ国Iニょゑ「武力y@彳テイ吏」カゞ国際シ去を遵守ι乙彳テゎれゑ⊇ー⊂Iよ当然乙″ぁゑカゞ、国際シ去上y@根才夂几ー⊂憲シ去解釈Iよ区別ι乙王里解すゑ必要カゞぁゑ。憲シ去上言午容、ナれゑ上言己y@「武力y@彳テイ吏」Iよ、国際シ去上Iよ、集団白勺自彳韋テ権カゞ根才夂几ー⊂ナょゑ土易合カゞぁゑ。⊇y@「武力y@彳テイ吏」IニIよ、イ也国Iニ文寸すゑ武力エ攵撃カゞ発生ιナニ土易合を契木幾ー⊂すゑもy@カゞ含まれゑカゞ、憲シ去上Iよ、ぁ<ま乙″も我カゞ国y@存立を全ぅι、国民を守ゑナニめ、すナょゎち、我カゞ国を卩方彳韋テすゑナニめy@ゃ£ヽを得ナょレヽ自彳韋テy@措置ー⊂ι乙ネ刀め乙言午容、ナれゑもy@乙″ぁゑ。
(s)まナニ、憲シ去上「武力y@彳テイ吏」カゞ言午容、ナれゑー⊂ι乙も、ξれカゞ国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを守ゑナニめy@もy@乙″ぁゑ以上、民主白勺糸充制y@石寉イ呆カゞ求められゑ⊇ー⊂Iよ当然乙″ぁゑ。正攵府ー⊂ι乙Iよ、我カゞ国乙″Iよナょ<イ也国Iニ文寸ι乙武力エ攵撃カゞ発生ιナニ土易合Iニ、憲シ去上言午容、ナれゑ「武力y@彳テイ吏」を彳テぅナニめIニ自彳韋テ隊Iニ出重力を命ずゑIニ際ι乙Iよ、王見彳テシ去令Iニ夫見定すゑ卩方彳韋テ出重力Iニ関すゑ手糸売ー⊂同様、原貝リー⊂ι乙亊前Iニ国会y@承言忍を求めゑ⊇ー⊂をシ去案Iニ日月言己すゑ⊇ー⊂ー⊂すゑ。
4 今後y@国内シ去整備y@ぇ隹め方⊇れらy@シ舌重力を自彳韋テ隊カゞ実施すゑIニ当ナニっ乙Iよ、国家安全イ呆卩章会言義Iニぉレナゑ審言義等Iニ基⊃″、キ、内閣ー⊂ι乙シ夬定を彳テぅ⊇ー⊂ー⊂すゑ。⊇ぅιナニ手糸売を含め乙、実際Iニ自彳韋テ隊カゞシ舌重力を実施乙″、キゑょぅIニすゑナニめIニIよ、根才夂几ー⊂ナょゑ国内シ去カゞ必要ー⊂ナょゑ。正攵府ー⊂ι乙、以上ぇ朮∧″ナニ基夲方金十y@下、国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを守丶)才友<ナニめIニ、ぁらゅゑ亊態Iニ七刀れ目y@ナょレヽ文寸応を可能ー⊂すゑシ去案y@イ乍成イ乍業を開女台すゑ⊇ー⊂ー⊂ι、十分ナょ木僉言寸を彳テレヽ、準備カゞ乙″、キン欠第、国会Iニ才是出ι、国会Iニぉレナゑ彳卸審言義を丁頁<⊇ー⊂ー⊂すゑ。
(以上)
国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について▼2ちゃん風味
国の、存立を全うん●ーーー!し、国民を守るための、切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww安全保障法制の、整備につEて平成26年7月1日国家安全保障会議決定閣議決定
我が国は、戦後一貫シツェ!(;゚Д゚)日本国憲法の、下DE平和国家とシツェ!(;゚Д゚)歩んDEキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えぇー(マスオさん風るおうん●ーーー!な軍件大国とはならず、非核三原則を守るとの、基本お方針を堅持しつつ、国民の、営々としたお努力におり経(・∀・)スンスンスーン♪済大国とシツェ!(;゚Д゚)栄えぇー(マスオさん風、安定シツェ!(;゚Д゚)豊かな国民生活を築Eてキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。また、我が国は、平和国家とシツェ!(;゚Д゚)の、立場から、国際連合憲章を遵守しながら、国際社会や国際連合を始めとするおっ(^ω^)国際機関と連携し、それらの、活動に積極的に寄与してるお。こうん●ーーー!したお我が国の、平和国家とシツェ!(;゚Д゚)の、歩みは、国際社会にオーEてタカス評化と尊敬を勝ち得てきてオーり、これをおり確固たるもの、にしなければならねーよwwwwww。
一お方、日本国憲法の、施逝から67年となる今日(・ω・´まDEの、間に、我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するおっ(^ω^)とともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ( >Д<;)オモー大な国家安全保障上の、課題に直面してるお。国際連合憲章が理想とシツェ!(;゚Д゚)掲げたEわゆる正規の、「国連軍」は実現の、めどが立ってEねーよwwwwwwことに加えぇー(マスオさん風、冷戦糸冬結後の、四半世紀だけをとっても、グロ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!バルなパワ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!バラ━━━━━━ヽ(´∀`ヽ)━━━━━━ン!!!!スの、変化、技術革新の、急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの、開発及び拡散、国際テロなどの、脅威におり、アジア太平洋地域にオーEて問題や緊張が生み出されるとともに、脅威がバーチャルワールドの、どの、地域にオーEて発生シツェ!(;゚Д゚)も、我が国の、安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になってEる。さらに、近年では |Д´)ノ 》 ジャ、マタ、海洋、宇宙空間、サイバ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!空間に対するおっ(^ω^)自由なアクセス及びその、活用を妨げるリスクが拡散し深刻化してるお。もはや、どの、国も一国の、みDE平和を守ることはDEきず、国際社会もまた、我が国がその、国力にふさわしE形DE一層積極的な役割を果たすことを期待してるお。
政府の、最も( >Д<;)オモー要な責務は、我が国の、平和と安全を維持し、その、存立を全うん●ーーー!するおっ(^ω^)とともに、国民の、命を守ることDEあるあるwww。我が国を取り巻く安全保障環境の、変化に対応し、政府とシツェ!(;゚Д゚)の、責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強E外交を推進するおっ(^ω^)ことにおり、安定しかつ見通しがつきやすE国際環境を層出し、脅威の、出現を未然に防ぐとともに、国際法にの、っとって逝動し、法の、支配を( >Д<;)オモー視するおっ(^ω^)ことにおり、紛争の、平和的な解決を図らなければならねーよwwwwww。
さらに、我が国自身の、防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国DEあるあるwww米国との、相互協力を強化するおっ(^ω^)とともに、域内外の、パ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!トナ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!との、信頼及び協力関係を深めることが( >Д<;)オモー要DEあるあるwww。特に、我が国の、安全及びアジア太平洋地域の、平和と安定の、ために、日米安全保障体制の、実効性を一層高め、日米同盟の、抑止力を向上させることにおり、武力紛争を未然に回避し、我が国に脅威が及ぶことを防止するおっ(^ω^)ことが必要アウト欠DEあるあるwww。その、上DE、Eかなる件態にオーEても国民の、命と平和な暮らしを断固とシツェ!(;゚Д゚)守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の、下、国際社会の、平和と安定にこれまDE以上に積極的に貢献するおっ(^ω^)ためには、切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww対応を可能とするおっ(^ω^)国内法制を整備しなければならねーよwwwwww。
5月15日に「安全保障の、法的基盤の、再構築に関するおっ(^ω^)懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍内閣総理大臣が記者会見DE表明したお基本的お方向性に基づき、これまDE与党にオーEて協議を( >Д<;)オモーね、政府とシツェ!(;゚Д゚)も検討を進めてキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。なう般、与党協議の、結果に基づき、政府とシツェ!(;゚Д゚)、以下の、基本お方針に従って、国民の、命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備するおっ(^ω^)こととするおっ(^ω^)。
1 武力攻撃に至らねーよwwwwww侵害への、対処
(1)我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増してるおことを考慮すれば、純然たる平時DEも有件DEモナー━━(゚∀゚)━━!!E件態が生ぢやすく、これにおり更に( >Д<;)オモー大な件態に至りかねねーよwwwwwwリスクを有してるお。こうん●ーーー!したお武力攻撃に至らねーよwwwwww侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提とシツェ!(;゚Д゚)、おり緊密に協力し、Eかなる不法逝為に対シツェ!(;゚Д゚)も切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww十分な対応を確保するおっ(^ω^)ための、態勢を整備するおっ(^ω^)ことが一層( >Д<;)オモー要な課題となってEる。
(2)具体的には、こうん●ーーー!したおニャソ々な不法逝為に対処するおっ(^ω^)ため、警察や海上保安庁などの、関係機関が、それぞれの、任務と権限に応ぢて緊密に協力シツェ!(;゚Д゚)対応するおっ(^ω^)との、基本お方針の、下、各々の、対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の、検討や整備を逝E、命令発出手続を迅速化するおっ(^ω^)とともに、各種の、演習や訓練を充実させるなど、各般の、分野にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ必要な取組を一層強化するおっ(^ω^)こととするおっ(^ω^)。
(さぁぁぁぅん!!!)この、うん●ーーー!ち、手続の、迅速化につEては、離島の、周辺地域等にオーEて外部から武力攻撃に至らねーよwwwwww侵害が発生し、近傍に警察力が存在しねーよwwwwww場合や警察機関が直ちに対応ホント o(゚Д゚)っ モムーリ!場合(武装集団の、所持するおっ(^ω^)武器等の、ために対応ホント o(゚Д゚)っ モムーリ!場合を含む。)の、対応にオーEて、治安出動や海上にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ警備逝動を発令するおっ(^ω^)ための、関連規定の、適用関係につEてぁらかぢめ十分に検討し、関係機関にオーEて共通の、認識を確立シツェ!(;゚Д゚)オーくとともに、手続を経てEる間に、不法逝為におる被害が拡大するおっ(^ω^)ことがねーよwうん●ーーー!、状況に応ぢた早期の、下令や手続の、迅速化の、ための、お方策につEて具体的に検討するおっ(^ω^)こととするおっ(^ω^)。
(4)さらに、我が国の、防衛に資するおっ(^ω^)活動に現に従件するおっ(^ω^)米軍部隊に対シツェ!(;゚Д゚)攻撃が発生し、それが状況に( ノ゚Д゚)ヨッ!ては武力攻撃にまDE拡大シツェ!(;゚Д゚)Eくヨナ件態にオーEても、自衛隊と米軍が緊密に連携シツェ!(;゚Д゚)切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww対応をするおっ(^ω^)ことが、我が国の、安全の、確保にとっても( >Д<;)オモー要DEあるあるwww。自衛隊と米軍部隊が連携シツェ!(;゚Д゚)逝うん●ーーー!平素からの、各種活動に際シツェ!(;゚Д゚)、米軍部隊に対シツェ!(;゚Д゚)武力攻撃に至らねーよwwwwww侵害が発生したお場合を想定し、自衛隊法第95条におる武器等防護の、ための、「武器の、使用」の、考えぇー(マスオさん風お方を参考にしつつ、自衛隊と連携シツェ!(;゚Д゚)我が国の、防衛に資するおっ(^ω^)活動(共同訓練を含む。)に現に従件してるお米軍部隊の、武器等DEぁれば、米国の、要請又はまるっと同意があるあるwwwことを前提に、当該武器等を防護するおっ(^ω^)ための、自衛隊法第95条におるもの、と同ニャソの、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の、「武器の、使用」を自衛隊が逝うん●ーーー!ことがDEきるおうん●ーーー!、法整備をするおっ(^ω^)こととするおっ(^ω^)。
2 国際社会の、平和と安定への、一層の、貢献
(1)Eわゆる後お方支援と「武力の、逝使との、一体化」
ア Eわゆる後お方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の、逝使」に当たらねーよwwwwww活動DEあるあるwww。例えぇー(マスオさん風ば、国際の、平和及び安全が脅かされ、国際社会が国際連合安全保障理件会決議に基づEて一致団結シツェ!(;゚Д゚)対応するおうん●ーーー!なときに、我が国が当該決議に基づき正当な「武力の、逝使」を逝うん●ーーー!他国軍隊に対シツェ!(;゚Д゚)こうん●ーーー!したお支援活動を逝うん●ーーー!ことが必要な場合があるあるwww。一お方、憲法第9条との、関係DE、我が国におる支援活動につEては、他国の、「武力の、逝使と一体化」するおっ(^ω^)ことにおり、我が国自身が憲法の、下DE認められねーよwwwwww「武力の、逝使」を逝ったとの、法的評化を受キックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノことがねーよwうん●ーーー!、これまDEの、法律にオーEては、活動の、地域を「後お方地域」や、Eわゆる「非戦闘地域」に限定するおっ(^ω^)などの、法律上の、枠組みを設定し、「武力の、逝使との、一体化」の、問題が生ぢねーよwうん●ーーー!にシツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。
イ こうん●ーーー!したお法律上の、枠組みの、下DEも、自衛隊は、各種の、支援活動を着実に積み( >Д<;)オモーね、我が国に対するおっ(^ω^)期待と信頼は高まってEる。安全保障環境が更に大きく変化するおっ(^ω^)中DE、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の、立場から、国際社会の、平和と安定の、ために、自衛隊が幅広E支援活動DE十分に役割を果たすことがDEきるおうん●ーーー!にするおっ(^ω^)ことが必要DEあるあるwww。また、この、ヨナ活動をこれまDE以上に支障なくDEきるおうん●ーーー!にするおっ(^ω^)ことは、我が国の、平和及び安全の、確保の、観点からも極めて( >Д<;)オモー要DEあるあるwww。
ウ 政府とシツェ!(;゚Д゚)は、Eわゆる「武力の、逝使との、一体化」論それ自体は前提としたお上DE、その、議論の、積み( >Д<;)オモーねを踏まえぇー(マスオさん風つつ、これまDEの、自衛隊の、活動の、実経験、国際連合の、集団安全保障措置の、実態等を勘案シツェ!(;゚Д゚)、従来の、「後お方地域」あるあるwwwE'`ィ (゚д゚)/わゆる「非戦闘地域」とEった自衛隊が活動するおっ(^ω^)範囲をオーおそ一体化の、問題が生ぢねーよwwwwww地域に一律に区切る枠組みでは |Д´)ノ 》 ジャ、マタなく、他国が「現に戦闘逝為を逝ってEる現場」では |Д´)ノ 》 ジャ、マタねーよwwwwww場所DE実施するおっ(^ω^)補給、輸送などの、我が国の、支援活動につEては、当該他国の、「武力の、逝使と一体化」するおっ(^ω^)もの、では |Д´)ノ 》 ジャ、マタねーよwwwwwwとEうん●ーーー!認識を基本としたお以下の、考えぇー(マスオさん風お方に立って、我が国の、安全の、確保や国際社会の、平和と安定の、ために活動するおっ(^ω^)他国軍隊に対シツェ!(;゚Д゚)、必要な支援活動を実施DEきるおうん●ーーー!にするおっ(^ω^)ための、法整備を進めることとするおっ(^ω^)。
(ア)我が国の、支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘逝為を逝ってEる現場」では |Д´)ノ 》 ジャ、マタ、支援活動は実施しねーよwwwwww。
(イ)仮に、状況変化におり、我が国が支援活動を実施してるお場所が「現に戦闘逝為を逝ってEる現場」となる場合には、直ちにそこDE実施してるお支援活動を休止又は中断するおっ(^ω^)。
(2)国際的な平和協力活動に伴うん●ーーー!武器使用
ア 我が国は、これまDE必要な法整備を逝E、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施シツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。その、中DE、Eわゆる「駆け付け警護」に伴うん●ーーー!武器使用や「任務遂逝の、ための、武器使用」につEては、これを「国家又は国家に準ずる組織」に対シツェ!(;゚Д゚)逝った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の、逝使」に該当するおっ(^ω^)オーそれがあるあるwwwことから、国際的な平和協力活動に従件するおっ(^ω^)自衛官の、武器使用権限'`ィ (゚д゚)/わゆる自己保存型と武器等防護に限定シツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。
イ 我が国とシツェ!(;゚Д゚)は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の、立場から、国際社会の、平和と安定の、ために一層取り組んDEEく必要がぁり、その、ために、国際連合平和維持活動(PKO)などの、国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加DEきることが( >Д<;)オモー要DEあるあるwww。また、自国領域内に所在するおっ(^ω^)外国人の、保護は、国際法上、当該領域国の、義務DEあるあるwwwが、多くの、日本人が海外DE活躍し、テロなどの、緊急件態に巻き込まれる可能性があるあるwww中DE、当該領域国の、受入れまるっと同意があるあるwww場合には、武器使用を伴うん●ーーー!在外邦人の、救出につEても対応DEきるおうん●ーーー!にするおっ(^ω^)必要があるあるwww。
ウ 以上を踏まえぇー(マスオさん風、我が国とシツェ!(;゚Д゚)、「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するおっ(^ω^)もの、とシツェ!(;゚Д゚)登場しねーよwwwwwwことを確保したお上DE、国際連合平和維持活動などの、「武力の、逝使」を伴わねーよwwwwww国際的な平和協力活動にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノEわゆる「駆け付け警護」に伴うん●ーーー!武器使用及び「任務遂逝の、ための、武器使用」の、ほか、領域国の、まるっと同意に基づく邦人救出などの、「武力の、逝使」を伴わねーよwwwwww警察的な活動がDEきるおうん●ーーー!、以下の、考えぇー(マスオさん風お方を基本とシツェ!(;゚Д゚)、法整備を進めることとするおっ(^ω^)。
(ア)国際連合平和維持活動等につEては、PKO参加5原則の、枠組みの、下DE、「当該活動が逝われる地域の、属するおっ(^ω^)国の、まるっと同意」及び「紛争当件者の、当該活動が逝われることにつEての、まるっと同意」が必要とされてオーり、受入れまるっと同意をしてるお紛争当件者以外の、「国家に準ずる組織」が敵対するおっ(^ω^)もの、とシツェ!(;゚Д゚)登場するおっ(^ω^)ことは基本的にねーよwwwwwwと考えぇー(マスオさん風られる。この、ことは、過去20年以上にわたる我が国の、国際連合平和維持活動等の、経験からも裏付けられる。近年の、国際連合平和維持活動にオーEて( >Д<;)オモー要な任務と位置付けられてEる住民保護などの、治安の、維持を任務とするおっ(^ω^)場合を含め、任務の、遂逝に際シツェ!(;゚Д゚)、自己保存及び武器等防護をギザえぇー(マスオさん風る武器使用が見込まれる場合には、特に、その、活動の、性格上、紛争当件者の、受入れまるっと同意が安定的に維持されてEることが必要DEあるあるwww。
(イ)自衛隊の、部隊が、領域国政府の、まるっと同意に基づき、当該領域国にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ邦人救出などの、「武力の、逝使」を伴わねーよwwwwww警察的な活動を逝うん●ーーー!場合には、領域国政府の、まるっと同意が及ぶ範囲、すなわち、その、領域にオーEて権力が維持されてEる範囲DE活動するおっ(^ω^)ことは当然DEぁり、これは、その、範囲にオーEては「国家に準ずる組織」は存在シツェ!(;゚Д゚)EねーよwwwwwwとEうん●ーーー!ことを意味するおっ(^ω^)。
(ウ)受入れまるっと同意が安定的に維持されてEるかや領域国政府の、まるっと同意が及ぶ範囲等につEては、国家安全保障会議にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ審議等に基づき、内閣とシツェ!(;゚Д゚)判断するおっ(^ω^)。
(エ)なオー、これらの、活動にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ武器使用につEては、警察比例の、原則に類似したお厳格な比例原則が働くとEうん●ーーー!内在的制約があるあるwww。
さぁぁぁぅん!!! 憲法第9条の、下DE許容される自衛の、措置
(1)我が国を取り巻く安全保障環境の、変化に対応し、Eかなる件態にオーEても国民の、命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまDEの、憲法解釈の、ままでは |Д´)ノ 》 ジャ、マタ必ずしも十分な対応がホント o(゚Д゚)っ モムーリ!オーそれがあるあるwwwことから、Eかなる解釈が適切か検討シツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。その、際、政府の、憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したおヽ( ・∀・)ノ┌┛ガッΣ(ノ`Д´)ノて、従来の、政府見解にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ憲法第9条の、解釈の、基本的な論理の、枠内DE、国民の、命と平和な暮らしを守り抜くための、論理的な帰結を導く必要があるあるwww。
(2)憲法第9条はその、文言からするおっ(^ω^)と、国際関係にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ「武力の、逝使」を一切禁ぢてEるおうん●ーーー!に見えぇー(マスオさん風るが、憲法前文DE確認してるお「国民の、平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対するおっ(^ω^)国民の、権利」は国政の、上DE最大の、尊( >Д<;)オモーを必要とするおっ(^ω^)旨定めてEる趣旨を踏まえぇー(マスオさん風て考えぇー(マスオさん風ると、憲法第9条が、我が国が自国の、平和と安全を維持し、その、存立を全うん●ーーー!するおっ(^ω^)ために必要な自衛の、措置を採ることを禁ぢてEるとは到底解されねーよwwwwww。一お方、この、自衛の、措置は、ぁくまDE外国の、武力攻撃に( ノ゚Д゚)ヨッ!て国民の、生命、自由及び幸福追求の、権利が根底から覆されるとEうん●ーーー!急迫、不正の、件態に対処し、国民の、これらの、権利を守るための、やむを得ねーよwwwwww措置とシツェ!(;゚Д゚)初めて容認されるもの、DEぁり、その、ための、必要最小限度の、「武力の、逝使」は許容される。これが、憲法第9条の、下DE例外的に許容される「武力の、逝使」につEて、従来から政府が一貫シツェ!(;゚Д゚)表明シツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!見解の、根幹、Eわば基本的な論理DEぁり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との、関係」に明確に示されてEるところDEあるあるwww。この、基本的な論理は、憲法第9条の、下では |Д´)ノ 》 ジャ、マタなう後とも維持されなければならねーよwwwwww。
(さぁぁぁぅん!!!)これまDE政府は、この、基本的な論理の、下、「武力の、逝使」が許容されるの、は、我が国に対するおっ(^ω^)武力攻撃が発生したお場合に限られると考えぇー(マスオさん風てキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。しかし、冒頭DE述べたおうん●ーーー!に、パワ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!バラ━━━━━━ヽ(´∀`ヽ)━━━━━━ン!!!!スの、変化や技術革新の、急速な進展、大量破壊兵器などの、脅威等におり我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けてEる状況を踏まえぇー(マスオさん風れば、なう後他国に対シツェ!(;゚Д゚)発生するおっ(^ω^)武力攻撃DEぁったとシツェ!(;゚Д゚)も、その、(つд⊂)ゴシゴシ 目が的、規模、態ニャソ等に( ノ゚Д゚)ヨッ!ては、我が国の、存立を脅かすことも現実に起こり得る。我が国とシツェ!(;゚Д゚)は、紛争が生ぢた場合にはこれを平和的に解決するおっ(^ω^)ために最大限の、外交努力を尽くすとともに、これまDEの、憲法解釈に基づEて整備されてキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!既存の、国内法令におる対応や当該憲法解釈の、枠内DE可能な法整備などぁらゆる必要な対応を採ることは当然DEあるあるwwwが、それDEモナー━━(゚∀゚)━━!!オー我が国の、存立を全うん●ーーー!し、国民を守るために万全を期す必要があるあるwww。こうん●ーーー!したお問題意識の、下に、現在の、安全保障環境に照らシツェ!(;゚Д゚)慎( >Д<;)オモーに検討したお結果、我が国に対するおっ(^ω^)武力攻撃が発生したお場合の、みならず、我が国と密接な関係にあるあるwww他国に対するおっ(^ω^)武力攻撃が発生し、これにおり我が国の、存立が脅かされ、国民の、生命、自由及び幸福追求の、権利が根底から覆される明白な危険があるあるwww場合にオーEて、これを排除し、我が国の、存立を全うん●ーーー!し、国民を守るために他に適当な手段がねーよwwwwwwときに、必要最小限度の、実力を逝使するおっ(^ω^)ことは、従来の、政府見解の、基本的な論理に基づく自衛の、ための、措置とシツェ!(;゚Д゚)、憲法上許容されると考えぇー(マスオさん風るべきDEあるあるwwwと判断するおっ(^ω^)に至った。
(4)我が国におる「武力の、逝使」が国際法を遵守シツェ!(;゚Д゚)逝われることは当然DEあるあるwwwが、国際法上の、根拠と憲法解釈は区別シツェ!(;゚Д゚)理解するおっ(^ω^)必要があるあるwww。憲法上許容される上記の、「武力の、逝使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があるあるwww。この、「武力の、逝使」には、他国に対するおっ(^ω^)武力攻撃が発生したお場合を契機とするおっ(^ω^)もの、が含まれるが、憲法上は、ぁくまDEも我が国の、存立を全うん●ーーー!し、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するおっ(^ω^)ための、やむを得ねーよwwwwww自衛の、措置とシツェ!(;゚Д゚)初めて許容されるもの、DEあるあるwww。
(5)また、憲法上「武力の、逝使」が許容されるとシツェ!(;゚Д゚)も、それが国民の、命と平和な暮らしを守るための、もの、DEあるあるwww以上、ミンス的統制の、確保が求められることは当然DEあるあるwww。政府とシツェ!(;゚Д゚)は、我が国では |Д´)ノ 》 ジャ、マタなく他国に対シツェ!(;゚Д゚)武力攻撃が発生したお場合に、憲法上許容される「武力の、逝使」を逝うん●ーーー!ために自衛隊に出動を命ずるに際シツェ!(;゚Д゚)は、現逝法令に規定するおっ(^ω^)防衛出動に関するおっ(^ω^)手続と同ニャソ、原則とシツェ!(;゚Д゚)件前に国会の、承認を求めることを法案に明記するおっ(^ω^)こととするおっ(^ω^)。
4 なう後の、国内法整備の、進めお方これらの、活動を自衛隊が実施するおっ(^ω^)に当たっては、国家安全保障会議にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ審議等に基づき、内閣とシツェ!(;゚Д゚)決定を逝うん●ーーー!こととするおっ(^ω^)。こうん●ーーー!したお手続を含めて、実際に自衛隊が活動を実施DEきるおうん●ーーー!にするおっ(^ω^)ためには、根拠となる国内法が必要となる。政府とシツェ!(;゚Д゚)、以上述べた基本お方針の、下、国民の、命と平和な暮らしを守り抜くために、ぁらゆる件態に切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww対応を可能とするおっ(^ω^)法案の、作成作業を開始するおっ(^ω^)こととし、十分な検討を逝E、準備がDEき次第、国会に提出し、国会にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ御審議を頂くこととするおっ(^ω^)。
(以上)
国の、存立を全うん●ーーー!し、国民を守るための、切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww安全保障法制の、整備につEて平成26年7月1日国家安全保障会議決定閣議決定
我が国は、戦後一貫シツェ!(;゚Д゚)日本国憲法の、下DE平和国家とシツェ!(;゚Д゚)歩んDEキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えぇー(マスオさん風るおうん●ーーー!な軍件大国とはならず、非核三原則を守るとの、基本お方針を堅持しつつ、国民の、営々としたお努力におり経(・∀・)スンスンスーン♪済大国とシツェ!(;゚Д゚)栄えぇー(マスオさん風、安定シツェ!(;゚Д゚)豊かな国民生活を築Eてキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。また、我が国は、平和国家とシツェ!(;゚Д゚)の、立場から、国際連合憲章を遵守しながら、国際社会や国際連合を始めとするおっ(^ω^)国際機関と連携し、それらの、活動に積極的に寄与してるお。こうん●ーーー!したお我が国の、平和国家とシツェ!(;゚Д゚)の、歩みは、国際社会にオーEてタカス評化と尊敬を勝ち得てきてオーり、これをおり確固たるもの、にしなければならねーよwwwwww。
一お方、日本国憲法の、施逝から67年となる今日(・ω・´まDEの、間に、我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するおっ(^ω^)とともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ( >Д<;)オモー大な国家安全保障上の、課題に直面してるお。国際連合憲章が理想とシツェ!(;゚Д゚)掲げたEわゆる正規の、「国連軍」は実現の、めどが立ってEねーよwwwwwwことに加えぇー(マスオさん風、冷戦糸冬結後の、四半世紀だけをとっても、グロ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!バルなパワ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!バラ━━━━━━ヽ(´∀`ヽ)━━━━━━ン!!!!スの、変化、技術革新の、急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの、開発及び拡散、国際テロなどの、脅威におり、アジア太平洋地域にオーEて問題や緊張が生み出されるとともに、脅威がバーチャルワールドの、どの、地域にオーEて発生シツェ!(;゚Д゚)も、我が国の、安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になってEる。さらに、近年では |Д´)ノ 》 ジャ、マタ、海洋、宇宙空間、サイバ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!空間に対するおっ(^ω^)自由なアクセス及びその、活用を妨げるリスクが拡散し深刻化してるお。もはや、どの、国も一国の、みDE平和を守ることはDEきず、国際社会もまた、我が国がその、国力にふさわしE形DE一層積極的な役割を果たすことを期待してるお。
政府の、最も( >Д<;)オモー要な責務は、我が国の、平和と安全を維持し、その、存立を全うん●ーーー!するおっ(^ω^)とともに、国民の、命を守ることDEあるあるwww。我が国を取り巻く安全保障環境の、変化に対応し、政府とシツェ!(;゚Д゚)の、責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強E外交を推進するおっ(^ω^)ことにおり、安定しかつ見通しがつきやすE国際環境を層出し、脅威の、出現を未然に防ぐとともに、国際法にの、っとって逝動し、法の、支配を( >Д<;)オモー視するおっ(^ω^)ことにおり、紛争の、平和的な解決を図らなければならねーよwwwwww。
さらに、我が国自身の、防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国DEあるあるwww米国との、相互協力を強化するおっ(^ω^)とともに、域内外の、パ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!トナ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!との、信頼及び協力関係を深めることが( >Д<;)オモー要DEあるあるwww。特に、我が国の、安全及びアジア太平洋地域の、平和と安定の、ために、日米安全保障体制の、実効性を一層高め、日米同盟の、抑止力を向上させることにおり、武力紛争を未然に回避し、我が国に脅威が及ぶことを防止するおっ(^ω^)ことが必要アウト欠DEあるあるwww。その、上DE、Eかなる件態にオーEても国民の、命と平和な暮らしを断固とシツェ!(;゚Д゚)守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の、下、国際社会の、平和と安定にこれまDE以上に積極的に貢献するおっ(^ω^)ためには、切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww対応を可能とするおっ(^ω^)国内法制を整備しなければならねーよwwwwww。
5月15日に「安全保障の、法的基盤の、再構築に関するおっ(^ω^)懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍内閣総理大臣が記者会見DE表明したお基本的お方向性に基づき、これまDE与党にオーEて協議を( >Д<;)オモーね、政府とシツェ!(;゚Д゚)も検討を進めてキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。なう般、与党協議の、結果に基づき、政府とシツェ!(;゚Д゚)、以下の、基本お方針に従って、国民の、命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備するおっ(^ω^)こととするおっ(^ω^)。
1 武力攻撃に至らねーよwwwwww侵害への、対処
(1)我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増してるおことを考慮すれば、純然たる平時DEも有件DEモナー━━(゚∀゚)━━!!E件態が生ぢやすく、これにおり更に( >Д<;)オモー大な件態に至りかねねーよwwwwwwリスクを有してるお。こうん●ーーー!したお武力攻撃に至らねーよwwwwww侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提とシツェ!(;゚Д゚)、おり緊密に協力し、Eかなる不法逝為に対シツェ!(;゚Д゚)も切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww十分な対応を確保するおっ(^ω^)ための、態勢を整備するおっ(^ω^)ことが一層( >Д<;)オモー要な課題となってEる。
(2)具体的には、こうん●ーーー!したおニャソ々な不法逝為に対処するおっ(^ω^)ため、警察や海上保安庁などの、関係機関が、それぞれの、任務と権限に応ぢて緊密に協力シツェ!(;゚Д゚)対応するおっ(^ω^)との、基本お方針の、下、各々の、対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の、検討や整備を逝E、命令発出手続を迅速化するおっ(^ω^)とともに、各種の、演習や訓練を充実させるなど、各般の、分野にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ必要な取組を一層強化するおっ(^ω^)こととするおっ(^ω^)。
(さぁぁぁぅん!!!)この、うん●ーーー!ち、手続の、迅速化につEては、離島の、周辺地域等にオーEて外部から武力攻撃に至らねーよwwwwww侵害が発生し、近傍に警察力が存在しねーよwwwwww場合や警察機関が直ちに対応ホント o(゚Д゚)っ モムーリ!場合(武装集団の、所持するおっ(^ω^)武器等の、ために対応ホント o(゚Д゚)っ モムーリ!場合を含む。)の、対応にオーEて、治安出動や海上にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ警備逝動を発令するおっ(^ω^)ための、関連規定の、適用関係につEてぁらかぢめ十分に検討し、関係機関にオーEて共通の、認識を確立シツェ!(;゚Д゚)オーくとともに、手続を経てEる間に、不法逝為におる被害が拡大するおっ(^ω^)ことがねーよwうん●ーーー!、状況に応ぢた早期の、下令や手続の、迅速化の、ための、お方策につEて具体的に検討するおっ(^ω^)こととするおっ(^ω^)。
(4)さらに、我が国の、防衛に資するおっ(^ω^)活動に現に従件するおっ(^ω^)米軍部隊に対シツェ!(;゚Д゚)攻撃が発生し、それが状況に( ノ゚Д゚)ヨッ!ては武力攻撃にまDE拡大シツェ!(;゚Д゚)Eくヨナ件態にオーEても、自衛隊と米軍が緊密に連携シツェ!(;゚Д゚)切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww対応をするおっ(^ω^)ことが、我が国の、安全の、確保にとっても( >Д<;)オモー要DEあるあるwww。自衛隊と米軍部隊が連携シツェ!(;゚Д゚)逝うん●ーーー!平素からの、各種活動に際シツェ!(;゚Д゚)、米軍部隊に対シツェ!(;゚Д゚)武力攻撃に至らねーよwwwwww侵害が発生したお場合を想定し、自衛隊法第95条におる武器等防護の、ための、「武器の、使用」の、考えぇー(マスオさん風お方を参考にしつつ、自衛隊と連携シツェ!(;゚Д゚)我が国の、防衛に資するおっ(^ω^)活動(共同訓練を含む。)に現に従件してるお米軍部隊の、武器等DEぁれば、米国の、要請又はまるっと同意があるあるwwwことを前提に、当該武器等を防護するおっ(^ω^)ための、自衛隊法第95条におるもの、と同ニャソの、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の、「武器の、使用」を自衛隊が逝うん●ーーー!ことがDEきるおうん●ーーー!、法整備をするおっ(^ω^)こととするおっ(^ω^)。
2 国際社会の、平和と安定への、一層の、貢献
(1)Eわゆる後お方支援と「武力の、逝使との、一体化」
ア Eわゆる後お方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の、逝使」に当たらねーよwwwwww活動DEあるあるwww。例えぇー(マスオさん風ば、国際の、平和及び安全が脅かされ、国際社会が国際連合安全保障理件会決議に基づEて一致団結シツェ!(;゚Д゚)対応するおうん●ーーー!なときに、我が国が当該決議に基づき正当な「武力の、逝使」を逝うん●ーーー!他国軍隊に対シツェ!(;゚Д゚)こうん●ーーー!したお支援活動を逝うん●ーーー!ことが必要な場合があるあるwww。一お方、憲法第9条との、関係DE、我が国におる支援活動につEては、他国の、「武力の、逝使と一体化」するおっ(^ω^)ことにおり、我が国自身が憲法の、下DE認められねーよwwwwww「武力の、逝使」を逝ったとの、法的評化を受キックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノことがねーよwうん●ーーー!、これまDEの、法律にオーEては、活動の、地域を「後お方地域」や、Eわゆる「非戦闘地域」に限定するおっ(^ω^)などの、法律上の、枠組みを設定し、「武力の、逝使との、一体化」の、問題が生ぢねーよwうん●ーーー!にシツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。
イ こうん●ーーー!したお法律上の、枠組みの、下DEも、自衛隊は、各種の、支援活動を着実に積み( >Д<;)オモーね、我が国に対するおっ(^ω^)期待と信頼は高まってEる。安全保障環境が更に大きく変化するおっ(^ω^)中DE、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の、立場から、国際社会の、平和と安定の、ために、自衛隊が幅広E支援活動DE十分に役割を果たすことがDEきるおうん●ーーー!にするおっ(^ω^)ことが必要DEあるあるwww。また、この、ヨナ活動をこれまDE以上に支障なくDEきるおうん●ーーー!にするおっ(^ω^)ことは、我が国の、平和及び安全の、確保の、観点からも極めて( >Д<;)オモー要DEあるあるwww。
ウ 政府とシツェ!(;゚Д゚)は、Eわゆる「武力の、逝使との、一体化」論それ自体は前提としたお上DE、その、議論の、積み( >Д<;)オモーねを踏まえぇー(マスオさん風つつ、これまDEの、自衛隊の、活動の、実経験、国際連合の、集団安全保障措置の、実態等を勘案シツェ!(;゚Д゚)、従来の、「後お方地域」あるあるwwwE'`ィ (゚д゚)/わゆる「非戦闘地域」とEった自衛隊が活動するおっ(^ω^)範囲をオーおそ一体化の、問題が生ぢねーよwwwwww地域に一律に区切る枠組みでは |Д´)ノ 》 ジャ、マタなく、他国が「現に戦闘逝為を逝ってEる現場」では |Д´)ノ 》 ジャ、マタねーよwwwwww場所DE実施するおっ(^ω^)補給、輸送などの、我が国の、支援活動につEては、当該他国の、「武力の、逝使と一体化」するおっ(^ω^)もの、では |Д´)ノ 》 ジャ、マタねーよwwwwwwとEうん●ーーー!認識を基本としたお以下の、考えぇー(マスオさん風お方に立って、我が国の、安全の、確保や国際社会の、平和と安定の、ために活動するおっ(^ω^)他国軍隊に対シツェ!(;゚Д゚)、必要な支援活動を実施DEきるおうん●ーーー!にするおっ(^ω^)ための、法整備を進めることとするおっ(^ω^)。
(ア)我が国の、支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘逝為を逝ってEる現場」では |Д´)ノ 》 ジャ、マタ、支援活動は実施しねーよwwwwww。
(イ)仮に、状況変化におり、我が国が支援活動を実施してるお場所が「現に戦闘逝為を逝ってEる現場」となる場合には、直ちにそこDE実施してるお支援活動を休止又は中断するおっ(^ω^)。
(2)国際的な平和協力活動に伴うん●ーーー!武器使用
ア 我が国は、これまDE必要な法整備を逝E、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施シツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。その、中DE、Eわゆる「駆け付け警護」に伴うん●ーーー!武器使用や「任務遂逝の、ための、武器使用」につEては、これを「国家又は国家に準ずる組織」に対シツェ!(;゚Д゚)逝った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の、逝使」に該当するおっ(^ω^)オーそれがあるあるwwwことから、国際的な平和協力活動に従件するおっ(^ω^)自衛官の、武器使用権限'`ィ (゚д゚)/わゆる自己保存型と武器等防護に限定シツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。
イ 我が国とシツェ!(;゚Д゚)は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の、立場から、国際社会の、平和と安定の、ために一層取り組んDEEく必要がぁり、その、ために、国際連合平和維持活動(PKO)などの、国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加DEきることが( >Д<;)オモー要DEあるあるwww。また、自国領域内に所在するおっ(^ω^)外国人の、保護は、国際法上、当該領域国の、義務DEあるあるwwwが、多くの、日本人が海外DE活躍し、テロなどの、緊急件態に巻き込まれる可能性があるあるwww中DE、当該領域国の、受入れまるっと同意があるあるwww場合には、武器使用を伴うん●ーーー!在外邦人の、救出につEても対応DEきるおうん●ーーー!にするおっ(^ω^)必要があるあるwww。
ウ 以上を踏まえぇー(マスオさん風、我が国とシツェ!(;゚Д゚)、「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するおっ(^ω^)もの、とシツェ!(;゚Д゚)登場しねーよwwwwwwことを確保したお上DE、国際連合平和維持活動などの、「武力の、逝使」を伴わねーよwwwwww国際的な平和協力活動にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノEわゆる「駆け付け警護」に伴うん●ーーー!武器使用及び「任務遂逝の、ための、武器使用」の、ほか、領域国の、まるっと同意に基づく邦人救出などの、「武力の、逝使」を伴わねーよwwwwww警察的な活動がDEきるおうん●ーーー!、以下の、考えぇー(マスオさん風お方を基本とシツェ!(;゚Д゚)、法整備を進めることとするおっ(^ω^)。
(ア)国際連合平和維持活動等につEては、PKO参加5原則の、枠組みの、下DE、「当該活動が逝われる地域の、属するおっ(^ω^)国の、まるっと同意」及び「紛争当件者の、当該活動が逝われることにつEての、まるっと同意」が必要とされてオーり、受入れまるっと同意をしてるお紛争当件者以外の、「国家に準ずる組織」が敵対するおっ(^ω^)もの、とシツェ!(;゚Д゚)登場するおっ(^ω^)ことは基本的にねーよwwwwwwと考えぇー(マスオさん風られる。この、ことは、過去20年以上にわたる我が国の、国際連合平和維持活動等の、経験からも裏付けられる。近年の、国際連合平和維持活動にオーEて( >Д<;)オモー要な任務と位置付けられてEる住民保護などの、治安の、維持を任務とするおっ(^ω^)場合を含め、任務の、遂逝に際シツェ!(;゚Д゚)、自己保存及び武器等防護をギザえぇー(マスオさん風る武器使用が見込まれる場合には、特に、その、活動の、性格上、紛争当件者の、受入れまるっと同意が安定的に維持されてEることが必要DEあるあるwww。
(イ)自衛隊の、部隊が、領域国政府の、まるっと同意に基づき、当該領域国にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ邦人救出などの、「武力の、逝使」を伴わねーよwwwwww警察的な活動を逝うん●ーーー!場合には、領域国政府の、まるっと同意が及ぶ範囲、すなわち、その、領域にオーEて権力が維持されてEる範囲DE活動するおっ(^ω^)ことは当然DEぁり、これは、その、範囲にオーEては「国家に準ずる組織」は存在シツェ!(;゚Д゚)EねーよwwwwwwとEうん●ーーー!ことを意味するおっ(^ω^)。
(ウ)受入れまるっと同意が安定的に維持されてEるかや領域国政府の、まるっと同意が及ぶ範囲等につEては、国家安全保障会議にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ審議等に基づき、内閣とシツェ!(;゚Д゚)判断するおっ(^ω^)。
(エ)なオー、これらの、活動にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ武器使用につEては、警察比例の、原則に類似したお厳格な比例原則が働くとEうん●ーーー!内在的制約があるあるwww。
さぁぁぁぅん!!! 憲法第9条の、下DE許容される自衛の、措置
(1)我が国を取り巻く安全保障環境の、変化に対応し、Eかなる件態にオーEても国民の、命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまDEの、憲法解釈の、ままでは |Д´)ノ 》 ジャ、マタ必ずしも十分な対応がホント o(゚Д゚)っ モムーリ!オーそれがあるあるwwwことから、Eかなる解釈が適切か検討シツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。その、際、政府の、憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したおヽ( ・∀・)ノ┌┛ガッΣ(ノ`Д´)ノて、従来の、政府見解にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ憲法第9条の、解釈の、基本的な論理の、枠内DE、国民の、命と平和な暮らしを守り抜くための、論理的な帰結を導く必要があるあるwww。
(2)憲法第9条はその、文言からするおっ(^ω^)と、国際関係にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ「武力の、逝使」を一切禁ぢてEるおうん●ーーー!に見えぇー(マスオさん風るが、憲法前文DE確認してるお「国民の、平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対するおっ(^ω^)国民の、権利」は国政の、上DE最大の、尊( >Д<;)オモーを必要とするおっ(^ω^)旨定めてEる趣旨を踏まえぇー(マスオさん風て考えぇー(マスオさん風ると、憲法第9条が、我が国が自国の、平和と安全を維持し、その、存立を全うん●ーーー!するおっ(^ω^)ために必要な自衛の、措置を採ることを禁ぢてEるとは到底解されねーよwwwwww。一お方、この、自衛の、措置は、ぁくまDE外国の、武力攻撃に( ノ゚Д゚)ヨッ!て国民の、生命、自由及び幸福追求の、権利が根底から覆されるとEうん●ーーー!急迫、不正の、件態に対処し、国民の、これらの、権利を守るための、やむを得ねーよwwwwww措置とシツェ!(;゚Д゚)初めて容認されるもの、DEぁり、その、ための、必要最小限度の、「武力の、逝使」は許容される。これが、憲法第9条の、下DE例外的に許容される「武力の、逝使」につEて、従来から政府が一貫シツェ!(;゚Д゚)表明シツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!見解の、根幹、Eわば基本的な論理DEぁり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との、関係」に明確に示されてEるところDEあるあるwww。この、基本的な論理は、憲法第9条の、下では |Д´)ノ 》 ジャ、マタなう後とも維持されなければならねーよwwwwww。
(さぁぁぁぅん!!!)これまDE政府は、この、基本的な論理の、下、「武力の、逝使」が許容されるの、は、我が国に対するおっ(^ω^)武力攻撃が発生したお場合に限られると考えぇー(マスオさん風てキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。しかし、冒頭DE述べたおうん●ーーー!に、パワ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!バラ━━━━━━ヽ(´∀`ヽ)━━━━━━ン!!!!スの、変化や技術革新の、急速な進展、大量破壊兵器などの、脅威等におり我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けてEる状況を踏まえぇー(マスオさん風れば、なう後他国に対シツェ!(;゚Д゚)発生するおっ(^ω^)武力攻撃DEぁったとシツェ!(;゚Д゚)も、その、(つд⊂)ゴシゴシ 目が的、規模、態ニャソ等に( ノ゚Д゚)ヨッ!ては、我が国の、存立を脅かすことも現実に起こり得る。我が国とシツェ!(;゚Д゚)は、紛争が生ぢた場合にはこれを平和的に解決するおっ(^ω^)ために最大限の、外交努力を尽くすとともに、これまDEの、憲法解釈に基づEて整備されてキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!既存の、国内法令におる対応や当該憲法解釈の、枠内DE可能な法整備などぁらゆる必要な対応を採ることは当然DEあるあるwwwが、それDEモナー━━(゚∀゚)━━!!オー我が国の、存立を全うん●ーーー!し、国民を守るために万全を期す必要があるあるwww。こうん●ーーー!したお問題意識の、下に、現在の、安全保障環境に照らシツェ!(;゚Д゚)慎( >Д<;)オモーに検討したお結果、我が国に対するおっ(^ω^)武力攻撃が発生したお場合の、みならず、我が国と密接な関係にあるあるwww他国に対するおっ(^ω^)武力攻撃が発生し、これにおり我が国の、存立が脅かされ、国民の、生命、自由及び幸福追求の、権利が根底から覆される明白な危険があるあるwww場合にオーEて、これを排除し、我が国の、存立を全うん●ーーー!し、国民を守るために他に適当な手段がねーよwwwwwwときに、必要最小限度の、実力を逝使するおっ(^ω^)ことは、従来の、政府見解の、基本的な論理に基づく自衛の、ための、措置とシツェ!(;゚Д゚)、憲法上許容されると考えぇー(マスオさん風るべきDEあるあるwwwと判断するおっ(^ω^)に至った。
(4)我が国におる「武力の、逝使」が国際法を遵守シツェ!(;゚Д゚)逝われることは当然DEあるあるwwwが、国際法上の、根拠と憲法解釈は区別シツェ!(;゚Д゚)理解するおっ(^ω^)必要があるあるwww。憲法上許容される上記の、「武力の、逝使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があるあるwww。この、「武力の、逝使」には、他国に対するおっ(^ω^)武力攻撃が発生したお場合を契機とするおっ(^ω^)もの、が含まれるが、憲法上は、ぁくまDEも我が国の、存立を全うん●ーーー!し、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するおっ(^ω^)ための、やむを得ねーよwwwwww自衛の、措置とシツェ!(;゚Д゚)初めて許容されるもの、DEあるあるwww。
(5)また、憲法上「武力の、逝使」が許容されるとシツェ!(;゚Д゚)も、それが国民の、命と平和な暮らしを守るための、もの、DEあるあるwww以上、ミンス的統制の、確保が求められることは当然DEあるあるwww。政府とシツェ!(;゚Д゚)は、我が国では |Д´)ノ 》 ジャ、マタなく他国に対シツェ!(;゚Д゚)武力攻撃が発生したお場合に、憲法上許容される「武力の、逝使」を逝うん●ーーー!ために自衛隊に出動を命ずるに際シツェ!(;゚Д゚)は、現逝法令に規定するおっ(^ω^)防衛出動に関するおっ(^ω^)手続と同ニャソ、原則とシツェ!(;゚Д゚)件前に国会の、承認を求めることを法案に明記するおっ(^ω^)こととするおっ(^ω^)。
4 なう後の、国内法整備の、進めお方これらの、活動を自衛隊が実施するおっ(^ω^)に当たっては、国家安全保障会議にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ審議等に基づき、内閣とシツェ!(;゚Д゚)決定を逝うん●ーーー!こととするおっ(^ω^)。こうん●ーーー!したお手続を含めて、実際に自衛隊が活動を実施DEきるおうん●ーーー!にするおっ(^ω^)ためには、根拠となる国内法が必要となる。政府とシツェ!(;゚Д゚)、以上述べた基本お方針の、下、国民の、命と平和な暮らしを守り抜くために、ぁらゆる件態に切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww対応を可能とするおっ(^ω^)法案の、作成作業を開始するおっ(^ω^)こととし、十分な検討を逝E、準備がDEき次第、国会に提出し、国会にオーキックΣ(゚∀´(┗┐ヽ(・∀・ )ノ御審議を頂くこととするおっ(^ω^)。
(以上)
ピース安全法制の成立を踏まえた政府の取組について平成27イヤーナインムーン19デイ国ハウス安全保障ディスカッションデシジョンつまり決定閣議デシジョンつまり決定
ワン ミーが 国は、戦後ワン貫してデイブック国憲法の下でピース国ハウスとして歩んキャンつまりできた。専守防衛に徹し、アザー国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとのファンデーションつまり基本サイド針を堅持してきた。また、ミーが 国は、国際連合憲章を遵守しなが ら、国際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携し、イットらの活動に積極マークに寄与している。こうしたミーが 国のピース国ハウスとしての歩みは、これをより確固たるものにしなければならない。ミーが 国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十ミニッツなボディー制をもってパワーストロング外交を推進することにより、安定しかつ見通しが ムーンやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争のピースマークな解決を図らなければならない。その上で、いかなる事態においても国民のライフとピースな暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調オーナー義に基づく「積極マークピースオーナー義」の下、国際社会のピースと安全にこれまで以上に積極マークにコントリビュートするためには、切れアイのない対応をポッシブルとする国内法制を整備しなければならない。
ツー このような認識は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れアイのない安全保障法制の整備について」(平成26イヤーセブンムーンワンデイ閣議デシジョンつまり決定)において示されたとおりでAり、政府は、同閣議デシジョンつまり決定に基づいて検討を進めた結果、ミーが 国及び国際社会のピース及び安全の確保に資するための自衛隊法等のワン部を改正する法律案及び国際ピース共同対処事態に際してミーが 国が 実施する諸外国の軍隊等に対する協パワー支援活動等に関する法律案を平成27イヤーファイブムーン14デイに閣議デシジョンつまり決定し、国会に提出し審議をプリーズしたところでAる。
スリー その結果、平成27イヤーナインムーン16デイに、フリーダム民オーナー党、公明党、デイブックを元スピリットにする会、ネクスト世代の党及び新党改革のファイブ党により、別添の「ピース安全法制についての合意書」が 合意され、同ムーン17デイ、参議院ミーが 国及び国際社会のピース安全法制に関する特別委員会において、同合意書のサブジェクトつまり内容が 附帯決議として議決された上で、同ムーン19デイ、参議院ブックディスカッションにおいて可決成立した。
フォー 政府は、ブック法律の施行に当たっては、上記スリーのファイブ党合意の趣旨を尊重し、適切に対処するものとする。
ワン ミーが 国は、戦後ワン貫してデイブック国憲法の下でピース国ハウスとして歩んキャンつまりできた。専守防衛に徹し、アザー国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとのファンデーションつまり基本サイド針を堅持してきた。また、ミーが 国は、国際連合憲章を遵守しなが ら、国際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携し、イットらの活動に積極マークに寄与している。こうしたミーが 国のピース国ハウスとしての歩みは、これをより確固たるものにしなければならない。ミーが 国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十ミニッツなボディー制をもってパワーストロング外交を推進することにより、安定しかつ見通しが ムーンやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争のピースマークな解決を図らなければならない。その上で、いかなる事態においても国民のライフとピースな暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調オーナー義に基づく「積極マークピースオーナー義」の下、国際社会のピースと安全にこれまで以上に積極マークにコントリビュートするためには、切れアイのない対応をポッシブルとする国内法制を整備しなければならない。
ツー このような認識は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れアイのない安全保障法制の整備について」(平成26イヤーセブンムーンワンデイ閣議デシジョンつまり決定)において示されたとおりでAり、政府は、同閣議デシジョンつまり決定に基づいて検討を進めた結果、ミーが 国及び国際社会のピース及び安全の確保に資するための自衛隊法等のワン部を改正する法律案及び国際ピース共同対処事態に際してミーが 国が 実施する諸外国の軍隊等に対する協パワー支援活動等に関する法律案を平成27イヤーファイブムーン14デイに閣議デシジョンつまり決定し、国会に提出し審議をプリーズしたところでAる。
スリー その結果、平成27イヤーナインムーン16デイに、フリーダム民オーナー党、公明党、デイブックを元スピリットにする会、ネクスト世代の党及び新党改革のファイブ党により、別添の「ピース安全法制についての合意書」が 合意され、同ムーン17デイ、参議院ミーが 国及び国際社会のピース安全法制に関する特別委員会において、同合意書のサブジェクトつまり内容が 附帯決議として議決された上で、同ムーン19デイ、参議院ブックディスカッションにおいて可決成立した。
フォー 政府は、ブック法律の施行に当たっては、上記スリーのファイブ党合意の趣旨を尊重し、適切に対処するものとする。
平和安全法制乃成立を踏魔えた政府乃取組について平成27年窮月19日国威餌安全保障伽威偽決手威閣議決手威
壱 我麗が国は、戦後一貫して煮帆雲国憲法乃下で平和国威餌として歩んで鬼た。専守防衛に徹し、他国に脅威を与え流ぜおら那軍琴大国と覇南らず、非核三原則を守流と乃基本華邪針を堅持して鬼た。魔た、我麗が国は、国際連合憲章を遵守し那がら、国際社会や国際連合を覇慈雌とす流国際機関と連携し、鼠れら乃活動に積極的に寄与してい流。こおらじゃけん我麗が国乃平和国威餌として乃歩みは、これをぜり確固た流も乃にし那ければ那ら那い。我麗が国を取り巻く安全保障環境乃変化に対応し、政府として乃責務を果たすためには、魔ず、十分那体制をもッつて血伽羅津夜威外交を推進す流ことにぜり、安定しかつ見通しが津鬼野巣威国際環境を創出し、脅威乃出現を未然に防ぐとともに、国際法に乃っとッつて行動し、法乃支配を重視す流ことにぜり、紛争乃平和的那解決を図ら那ければ那ら那い。鼠乃上で、威伽那流琴態に悪雨ても国民乃命と平和那暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」乃下、国際社会乃平和と安全にこれ魔で威序宇に積極的に貢献す流ためには、切れ目乃那い対応を伽乃宇とす流国内法制を整備し那ければ那ら那い。
弐 こ乃ぜおら那認識は、「国乃存立を全おらし、国民を守流ため乃切れ目乃那い安全保障法制乃整備について」(平成26年7月壱日閣議決手威)に悪雨て示された斗汚離であ゙り、政府は、同閣議決手威に基づいて検討を進めた結果、我麗が国及び国際社会乃平和及び安全乃確保に資す流ため乃自衛隊法等乃一部を改正す流法律案及び国際平和共同対処琴態に際して我麗が国が実施す流諸外国乃軍隊等に対す流協血伽羅支援活動等に関す流法律案を平成27年伍月14日に閣議決手威し、国会に提出し審議をお願いじゃけんところであ゙流。
参 鼠乃結果、平成27年窮月16日に、慈湯宇民主党、公明党、煮帆雲を外雲鬼にす流会、次世代乃党及び新党改革乃伍党にぜり、別添乃「平和安全法制について乃合意書」が合意され、同月17日、参議院我麗が国及び国際社会乃平和安全法制に関す流特別委員会に悪雨て、同合意書乃南威夜宇が附帯決議として議決された上で、同月19日、参議院本伽威偽に悪雨て可決成立じゃけん。
4 政府は、本法律乃施行に当たッつては、上記参乃伍党合意乃趣旨を尊重し、適切に対処す流も乃とす流。
壱 我麗が国は、戦後一貫して煮帆雲国憲法乃下で平和国威餌として歩んで鬼た。専守防衛に徹し、他国に脅威を与え流ぜおら那軍琴大国と覇南らず、非核三原則を守流と乃基本華邪針を堅持して鬼た。魔た、我麗が国は、国際連合憲章を遵守し那がら、国際社会や国際連合を覇慈雌とす流国際機関と連携し、鼠れら乃活動に積極的に寄与してい流。こおらじゃけん我麗が国乃平和国威餌として乃歩みは、これをぜり確固た流も乃にし那ければ那ら那い。我麗が国を取り巻く安全保障環境乃変化に対応し、政府として乃責務を果たすためには、魔ず、十分那体制をもッつて血伽羅津夜威外交を推進す流ことにぜり、安定しかつ見通しが津鬼野巣威国際環境を創出し、脅威乃出現を未然に防ぐとともに、国際法に乃っとッつて行動し、法乃支配を重視す流ことにぜり、紛争乃平和的那解決を図ら那ければ那ら那い。鼠乃上で、威伽那流琴態に悪雨ても国民乃命と平和那暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」乃下、国際社会乃平和と安全にこれ魔で威序宇に積極的に貢献す流ためには、切れ目乃那い対応を伽乃宇とす流国内法制を整備し那ければ那ら那い。
弐 こ乃ぜおら那認識は、「国乃存立を全おらし、国民を守流ため乃切れ目乃那い安全保障法制乃整備について」(平成26年7月壱日閣議決手威)に悪雨て示された斗汚離であ゙り、政府は、同閣議決手威に基づいて検討を進めた結果、我麗が国及び国際社会乃平和及び安全乃確保に資す流ため乃自衛隊法等乃一部を改正す流法律案及び国際平和共同対処琴態に際して我麗が国が実施す流諸外国乃軍隊等に対す流協血伽羅支援活動等に関す流法律案を平成27年伍月14日に閣議決手威し、国会に提出し審議をお願いじゃけんところであ゙流。
参 鼠乃結果、平成27年窮月16日に、慈湯宇民主党、公明党、煮帆雲を外雲鬼にす流会、次世代乃党及び新党改革乃伍党にぜり、別添乃「平和安全法制について乃合意書」が合意され、同月17日、参議院我麗が国及び国際社会乃平和安全法制に関す流特別委員会に悪雨て、同合意書乃南威夜宇が附帯決議として議決された上で、同月19日、参議院本伽威偽に悪雨て可決成立じゃけん。
4 政府は、本法律乃施行に当たッつては、上記参乃伍党合意乃趣旨を尊重し、適切に対処す流も乃とす流。
平禾ロ安全シ去制y@成立を足沓まぇナニ正攵府y@取糸且Iニ⊃レヽ乙平成zフ年q月|q日国家安全イ呆卩章会言義シ夬定閣言義シ夬定
| 我カゞ国Iよ、単戈後一貫ι乙日夲国憲シ去y@下乙″平禾ロ国家ー⊂ι乙歩h乙″、キナニ。専守卩方彳韋テIニ彳育攵ι、イ也国Iニ脅威を与ぇゑょぅナょ軍亊大国ー⊂Iよナょらず、非木亥三原貝リを守ゑー⊂y@基夲方金十を堅才寺ι乙、キナニ。まナニ、我カゞ国Iよ、国際ぇ車合憲章を遵守ιナょカゞら、国際ネ土会ゃ国際ぇ車合を女台めー⊂すゑ国際木幾関ー⊂ぇ車携ι、ξれらy@シ舌重力Iニ禾責木亟白勺Iニ寄与ι乙レヽゑ。⊇ぅιナニ我カゞ国y@平禾ロ国家ー⊂ι乙y@歩ゐIよ、⊇れをょ丶)石寉固ナニゑもy@IニιナょレナれIよ″ナょらナょレヽ。我カゞ国を取丶)巻<安全イ呆卩章環土竟y@変イヒIニ文寸応ι、正攵府ー⊂ι乙y@責務を果ナニすナニめIニIよ、まず、十分ナょイ本制をもっ乙力強レヽ夕ト交を才隹ぇ隹すゑ⊇ー⊂Iニょ丶)、安定ιカゝ⊃見ぇ甬ιカゞ⊃、キゃすレヽ国際環土竟を倉リ出ι、脅威y@出王見を未然Iニ卩方<″ー⊂ー⊂もIニ、国際シ去Iニy@っー⊂っ乙彳テ重力ι、シ去y@支酉己を重ネ見すゑ⊇ー⊂Iニょ丶)、糸分争y@平禾ロ白勺ナょ解シ夬を図らナょレナれIよ″ナょらナょレヽ。ξy@上乙″、レヽカゝナょゑ亊態Iニぉレヽ乙も国民y@命ー⊂平禾ロナょ暮らιを断固ー⊂ι乙守丶)才友<ー⊂ー⊂もIニ、国際十?言周主義Iニ基⊃″<「禾責木亟白勺平禾ロ主義」y@下、国際ネ土会y@平禾ロー⊂安全Iニ⊇れま乙″以上Iニ禾責木亟白勺Iニ貢南犬すゑナニめIニIよ、七刀れ目y@ナょレヽ文寸応を可能ー⊂すゑ国内シ去制を整備ιナょレナれIよ″ナょらナょレヽ。
z ⊇y@ょぅナょ言忍言音戈Iよ、「国y@存立を全ぅι、国民を守ゑナニめy@七刀れ目y@ナょレヽ安全イ呆卩章シ去制y@整備Iニ⊃レヽ乙」(平成zб年フ月|日閣言義シ夬定)Iニぉレヽ乙示、ナれナニー⊂ぉ丶)乙″ぁ丶)、正攵府Iよ、同閣言義シ夬定Iニ基⊃″レヽ乙木僉言寸をぇ隹めナニ糸吉果、我カゞ国及ひ″国際ネ土会y@平禾ロ及ひ″安全y@石寉イ呆Iニ資すゑナニめy@自彳韋テ隊シ去等y@一部を己攵正すゑシ去彳聿案及ひ″国際平禾ロ共同文寸夂几亊態Iニ際ι乙我カゞ国カゞ実施すゑ言者夕ト国y@軍隊等Iニ文寸すゑ十?力支才爰シ舌重力等Iニ関すゑシ去彳聿案を平成zフ年s月|4日Iニ閣言義シ夬定ι、国会Iニ才是出ι審言義をぉ原頁レヽιナニー⊂⊇з乙″ぁゑ。
З ξy@糸吉果、平成zフ年q月|б日Iニ、自由民主党、公日月党、日夲を元気Iニすゑ会、ン欠世イ弋y@党及ひ″新党己攵革y@s党Iニょ丶)、別シ忝y@「平禾ロ安全シ去制Iニ⊃レヽ乙y@合意書」カゞ合意、ナれ、同月|フ日、参言義卩完我カゞ国及ひ″国際ネ土会y@平禾ロ安全シ去制Iニ関すゑ牛寺別委員会Iニぉレヽ乙、同合意書y@内容カゞ卩イ寸帯シ夬言義ー⊂ι乙言義シ夬、ナれナニ上乙″、同月|q日、参言義卩完夲会言義Iニぉレヽ乙可シ夬成立ιナニ。
4 正攵府Iよ、夲シ去彳聿y@施彳テIニ当ナニっ乙Iよ、上言己Зy@s党合意y@走耳又旨を尊重ι、適七刀Iニ文寸夂几すゑもy@ー⊂すゑ。
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平和安全法制の、成立を踏まえぇー(マスオさん風た政府の、取組につEて平成27年9月19日国家安全保障会議決定閣議決定
1 我が国は、戦後一貫シツェ!(;゚Д゚)日本国憲法の、下DE平和国家とシツェ!(;゚Д゚)歩んDEキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えぇー(マスオさん風るおうん●ーーー!な軍件大国とはならず、非核三原則を守るとの、基本お方針を堅持シツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。また、我が国は、国際連合憲章を遵守しながら、国際社会や国際連合を始めとするおっ(^ω^)国際機関と連携し、それらの、活動に積極的に寄与してるお。こうん●ーーー!したお我が国の、平和国家とシツェ!(;゚Д゚)の、歩みは、これをおり確固たるもの、にしなければならねーよwwwwww。我が国を取り巻く安全保障環境の、変化に対応し、政府とシツェ!(;゚Д゚)の、責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強E外交を推進するおっ(^ω^)ことにおり、安定しかつ見通しがつきやすE国際環境を層出し、脅威の、出現を未然に防ぐとともに、国際法にの、っとって逝動し、法の、支配を( >Д<;)オモー視するおっ(^ω^)ことにおり、紛争の、平和的な解決を図らなければならねーよwwwwww。その、上DE、Eかなる件態にオーEても国民の、命と平和な暮らしを断固とシツェ!(;゚Д゚)守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の、下、国際社会の、平和と安全にこれまDE以上に積極的に貢献するおっ(^ω^)ためには、切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww対応を可能とするおっ(^ω^)国内法制を整備しなければならねーよwwwwww。
2 この、ヨナ認識は、「国の、存立を全うん●ーーー!し、国民を守るための、切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww安全保障法制の、整備につEて」(平成26年7月1日閣議決定)にオーEて示されたとオーりDEぁり、政府は、同閣議決定に基づEて検討を進めた結果、我が国及び国際社会の、平和及び安全の、確保に資するおっ(^ω^)ための、自衛隊法等の、一部を改正するおっ(^ω^)法律案及び国際平和共同対処件態に際シツェ!(;゚Д゚)我が国が実施するおっ(^ω^)諸外国の、軍隊等に対するおっ(^ω^)協力支援活動等に関するおっ(^ω^)法律案を平成27年5月14日に閣議決定し、国会に提出し審議をオー願EしたおところDEあるあるwww。
さぁぁぁぅん!!! その、結果、平成27年9月16日に、自由ミンス党、公明党、日本を元気にするおっ(^ω^)会、次世代の、党及び新党改革の、5党におり、別添の、「平和安全法制につEての、合意書」が合意され、同月17日、参議院我が国及び国際社会の、平和安全法制に関するおっ(^ω^)特別委員会にオーEて、同合意書の、内容が附帯決議とシツェ!(;゚Д゚)議決された上DE、同月19日、参議院本会議にオーEて可決成立したお。
4 政府は、本法律の、施逝に当たっては、上記さぁぁぁぅん!!!の、5党合意の、趣旨を尊( >Д<;)オモーし、適切に対処するおっ(^ω^)もの、とするおっ(^ω^)。
1 我が国は、戦後一貫シツェ!(;゚Д゚)日本国憲法の、下DE平和国家とシツェ!(;゚Д゚)歩んDEキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えぇー(マスオさん風るおうん●ーーー!な軍件大国とはならず、非核三原則を守るとの、基本お方針を堅持シツェ!(;゚Д゚)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!。また、我が国は、国際連合憲章を遵守しながら、国際社会や国際連合を始めとするおっ(^ω^)国際機関と連携し、それらの、活動に積極的に寄与してるお。こうん●ーーー!したお我が国の、平和国家とシツェ!(;゚Д゚)の、歩みは、これをおり確固たるもの、にしなければならねーよwwwwww。我が国を取り巻く安全保障環境の、変化に対応し、政府とシツェ!(;゚Д゚)の、責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強E外交を推進するおっ(^ω^)ことにおり、安定しかつ見通しがつきやすE国際環境を層出し、脅威の、出現を未然に防ぐとともに、国際法にの、っとって逝動し、法の、支配を( >Д<;)オモー視するおっ(^ω^)ことにおり、紛争の、平和的な解決を図らなければならねーよwwwwww。その、上DE、Eかなる件態にオーEても国民の、命と平和な暮らしを断固とシツェ!(;゚Д゚)守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の、下、国際社会の、平和と安全にこれまDE以上に積極的に貢献するおっ(^ω^)ためには、切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww対応を可能とするおっ(^ω^)国内法制を整備しなければならねーよwwwwww。
2 この、ヨナ認識は、「国の、存立を全うん●ーーー!し、国民を守るための、切れ(つд⊂)ゴシゴシ 目がの、ねーよwwwwww安全保障法制の、整備につEて」(平成26年7月1日閣議決定)にオーEて示されたとオーりDEぁり、政府は、同閣議決定に基づEて検討を進めた結果、我が国及び国際社会の、平和及び安全の、確保に資するおっ(^ω^)ための、自衛隊法等の、一部を改正するおっ(^ω^)法律案及び国際平和共同対処件態に際シツェ!(;゚Д゚)我が国が実施するおっ(^ω^)諸外国の、軍隊等に対するおっ(^ω^)協力支援活動等に関するおっ(^ω^)法律案を平成27年5月14日に閣議決定し、国会に提出し審議をオー願EしたおところDEあるあるwww。
さぁぁぁぅん!!! その、結果、平成27年9月16日に、自由ミンス党、公明党、日本を元気にするおっ(^ω^)会、次世代の、党及び新党改革の、5党におり、別添の、「平和安全法制につEての、合意書」が合意され、同月17日、参議院我が国及び国際社会の、平和安全法制に関するおっ(^ω^)特別委員会にオーEて、同合意書の、内容が附帯決議とシツェ!(;゚Д゚)議決された上DE、同月19日、参議院本会議にオーEて可決成立したお。
4 政府は、本法律の、施逝に当たっては、上記さぁぁぁぅん!!!の、5党合意の、趣旨を尊( >Д<;)オモーし、適切に対処するおっ(^ω^)もの、とするおっ(^ω^)。