https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250520/k10014810961000.html
風営法が改正されて、売掛金や色恋営業が禁止されるとか…。
そんなこといったら、当然キャバクラも同じ網に掛けられるよね。
キャバクラだって色恋営業で客から金をまきあげてるんだから…。
一方でこんな判例もあります。
ぶっちゃけ、枕営業は営業に値するけど、色恋営業は、恋愛を彷彿させて、誤解を与えて、正常な意思を錯乱、錯綜させて、錯誤させて金を巻き上げるから、詐欺的だからダメだと…。
なんかどちらもおかしいけど、色恋営業のほうが客側に見返りがないからより悪質かもしれませんな…(笑)。
以下、引用
ホステスの枕営業に関する裁判例
ホステスの枕営業に関する裁判例について、不法行為の成立を否定したケースと肯定したケースに分けてご紹介します。
不法行為の成立を否定したケース
東京地裁平成26年4月14日判決は、枕営業に対する不法行為の成立を否定しました。
裁判所は、枕営業は不法行為を構成しないとして、次のように判示しています。
クラブのママないしホステスが、顧客と性交渉を反復・継続したとしても、それが「枕営業」であると認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。