言っていること、よくわからなぁ~い^^;
613条1項後段の・・・
「賃料の前払をもって賃貸人に対抗できない」
前払いとは、
「転貸借契約における賃料をその契約に定めた弁済期
よりも前に支払うことの趣旨」とされる(大判昭7.10.8)
なぜ?弁済期前に転借人が賃借人(転貸人)に支払った
ものは対抗できないのか?
テキストの読んでも、なんかピンとこなかったので、
ネットで検索しまして、
なんとなくわかった気でいますが、
まだしっくりこないので、
なにしろ賃貸人保護のため、
転借料の弁済期前に転借人が転借料を賃借人(転貸人)に
支払った場合は、転借人は賃貸人の請求に対して、
「 賃借人(転貸人)に払ったよ 」 と主張できず、
賃貸人に対し支払い義務がある。
ってな感じで、そのまま覚えることにしましたw
過去問やれば、どこかにあるかな?
まぁ 先に進もう^^