言っていること、よくわからなぁ~い^^;


613条1項後段の・・・


「賃料の前払をもって賃貸人に対抗できない」


前払いとは、


「転貸借契約における賃料をその契約に定めた弁済期


よりも前に支払うことの趣旨」とされる(大判昭7.10.8)


なぜ?弁済期前に転借人が賃借人(転貸人)に支払った


ものは対抗できないのか?


テキストの読んでも、なんかピンとこなかったので、


ネットで検索しまして、


なんとなくわかった気でいますが、


まだしっくりこないので、



なにしろ賃貸人保護のため、


転借料の弁済期前に転借人が転借料を賃借人(転貸人)に


支払った場合は、転借人は賃貸人の請求に対して、


「 賃借人(転貸人)に払ったよ 」 と主張できず、


賃貸人に対し支払い義務がある。



ってな感じで、そのまま覚えることにしましたw


過去問やれば、どこかにあるかな?


まぁ 先に進もう^^


Web講義のレジメを見ると、録画日が記載されています。


前の記事にも書きましたが、俺の視聴している動画は


2010年に録画されたものです。


その日付を確認すると、今日は昨年の講義日と一致します。


ていうことは、昨年の通学クラスの日程に追い付いた


ってことだと思っています。


今の目標は、まず20か月コースの講義日程に追い付くこと。


そのためには、平日の5日間で5講義(1日1講義を目標)視聴し、


直前チャックにまとめいくことを実行しています。


能率が悪いのか・・講義視聴+まとめをする時間が


予想外にかかります^^;


講義の重複視聴は、勉強効率を悪くするので、


基本的にはしないようにしています。


ただ、手を使う家事(料理や掃除のとき)のときに、


復習を兼ねて、視聴済み講義を聴いています。


来年の試験までは、勉強が中心です。

講義の中で、そろそろ参考条文も見たほうがいい


先生が言ってました。


今まで、そんなことも考えずに講義で出てくる条文や


テキストに載っている条文を見ていた六法も


参考条文を確認することで、六法の使い方が


ワンランクUPしますね^^;


原則と特則の比較ができたり、


知識の幅が増えるだろうなぁ


これからは意識して、六法を使ってみよう!