大阪遺言.com~隣の相続~行政書士は見た~ -2ページ目

大阪遺言.com~隣の相続~行政書士は見た~

「うちには財産なんてないから大丈夫」と思っている方は必ず読んでください。遺言・相続・後見についての基本と実例をご紹介。『家族の絆を強くする』家族法務の行政書士岡田眞里の怖くて温かいブログ

いよいよ超高齢社会となった日本にとって高齢者が円滑な日常生活を送るための仕組みを作ることが急務となっています。

今ではもう聞きなれてきましたがバリアフリーなどもその一つです。
成年後見制度も高齢者が抱える不安を軽減するべく設けられた制度です。

では成年後見制度とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

年齢が進むにつれ誰しも記憶力や判断能力が衰えてきます。

「認知症になったらどうしようか・・・」

「これから先も自分で預貯金、不動産の管理が続けられるかしら」

「便利な世の中になり色々なサービスを契約できるようになったが、昔なかった言葉も多く
 どれを申し込めばいいのかわからない。詐欺も多いと聞く。
 詐欺にあわずにきちんと契約が結べるか不安だ。」

などの不安を抱えている方は少なくありません。

また2000年4月から導入された介護保険制度は契約をすることにより福祉サービスを利用できることとなっており
こういった契約を結ぶことが困難になっている高齢者も多いため、こうした判断能力が衰えてきた高齢者の契約締結能力を補いまたさらに契約締結ができるようにするための仕組みが必要となりました。

そこで介護保険制度と同時期に後見・保佐・補助という成年後見制度が新たに施行されることとなりました。

この制度は家庭裁判所が
判断能力が不十分なものには補助を、判断能力が著しく不十分なものには保佐を、
判断能力を欠いた常況にある者には後見を開始し、それぞれに補助人、保佐人、成年後見人を
つけて、本人の意思を尊重しながらその程度に従った保護を行います。

また、より本人の意思を尊重する制度として、「任意後見契約に関する法律」も同時につくられました。
こちらは、判断能力が失われてしまう前に、委任者本人が信頼できる者を任意後見人として、
委任事項を定めて任意後見契約を結んでおきます。そしていざ判断能力が衰えたときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって任意後見を開始するという制度です。

任意後見監督人とは、任意後見人が権限を濫用しないよう監督することが仕事になります。



成年後見制度、任意後見制度とも精神上の障害で判断能力が衰え、財産管理が難しくなったときに利用できる制度です。

身体上の障害は、成年後見制度、任意後見制度の対象とはなりません

身体上の障害が重くなったときには、社会福祉協議会や福祉公社等が行っているの地域福祉権利擁護事業を利用するとよいと思います。

またそちらについては別途記載いたします。