今日は、微妙な天候。
本日の内容
●内縁離婚の財産分与
内縁関係の夫婦が内縁を解消しても財産分与で財産は貰える。
しかし、内縁の解消の理由が「相手方の死亡」を理由の場合はもらえない。
理由として、相手方の死亡の場合は、民法で「相続」と扱われ、内縁配偶者には相続権はないため。
(例)
・内縁関係である
・相手方が死にそうである
以上の場合
↓
結果
・相手方が生きている時に内縁関係を解消すれば、「財産分与」で財産はもらえる
・相手方が死んでしまったあとの内縁の解消では「財産分与」で財産はもらえない
あくまでも、これは脱法行為ではなく、ちゃんと法律に従った考え方
( ・д・)/--=≡(((卍
