起業とは、「新しく会社を設立してビジネスを興すこと」だと言えるが、
この場合の会社とは「株式会社」を指すことが多い。
株式会社の特徴は、
①有限責任であること
②市場から資金の調達ができること
の2点がメリットとして挙げられる。
要するに、
①破産した場合、無限責任の個人事業では負債の返済のために自分の全財産を売り払い、
最悪の場合、自己破産となるが、株式会社では自分がビジネスに投資した分だけの損失で済み、
自分の財産を守ることができる
②上場して株式を公開すれば、銀行などに借りるよりも多くの資金が調達でき、
ビジネスを大きくすることが可能となる
というわけだ。
そこで、多くの起業家は有限責任である株式会社を設立することで、
失敗したときのリスクをコントロールする。
2006年5月1日の新会社法施行までは、
株式会社の設立には「資本金1000万円」の壁があり、
どんなに素晴らしいアイディアはあっても、
「資本金1000万円」がなければ起業することは難しかった。
つまり、株式会社の資本金は1000万円が必要であったが、
この制限がなくなり、
資本金が1円でも株式会社が設立できるようになった。
つまり、政府としては
「個人財産はある程度法律で保護するから、
新しく株式会社を作って、ビジネスで儲けてくれ。
そして納めてもらった税金で財政赤字を賄おう」
という魂胆だ。
しかし、ちょっと考えればわかることだが、
たとえ資本金1円で株式会社を設立したとしても、
会社の設立費用が20~30万円程度かかるし、
2~3ヶ月分の運転資金、
それに生活資金は必要になるから、
たとえ株式会社であっても個人事業主であっても、
最低でも100万以上は用意しなければならない場合が
ほとんどであるといえる。
(週末起業などの例外もあるが。)
つまり、最低でも100万円程度の貯蓄=財産管理ができる人間でなければ、
会社を設立することは事実上難しい。
以上をまとめると、「有限責任と無限責任」の違いが活かされるのは、
①会社設立時よりも破産時
②株式公開時
であると言える。