熊谷俊人(くまがいとしひと)勝手連事務局Blog -4ページ目

熊谷俊人(くまがいとしひと)勝手連事務局Blog

千葉市長候補予定者の熊谷俊人議員を勝手に応援している「勝手連」の活動をバックアップする情報局です!

熊谷さんの友人、支援者の皆さん、熊谷さんのホームページで掲載する「紹介文」を書いていただけませんか?


熊谷さんはこういう人で、だから応援します!ということをエピソードを交えて書いていただきたいと思います。


文字数制限はありませんが、できるだけ400字以内程度にしていただくと、読んでもらいやすいと思います。


1.お名前
2.熊谷さんとのご関係
3.紹介文


以上、3点をメールで送ってください。


アドレスは

kt.katteren@gmail.com

です。

ブログで候補者を応援することは問題ありません



ただし、「事前運動」に当たる表現だけはダメです。


(ダメな例文)

○○候補者に投票しましょう!

○○候補者をよろしくお願いします!


(いい例文)

○○候補者は、××(ステキ、カッコイイ、頭いい、面白い、など)な人です。

○○候補者の政策は、××(斬新だ、期待が持てる、わかりやすい、など)です。


ブログで応援する際に大切なことは、


1.候補者の人柄や政策の紹介をする
2.どんな応援をしているのか伝える
3.できるだけ毎日更新する
4.他の勝手連ブログと相互リンクする


です。是非、実践してみてください!


ブログを作ったら、是非、この勝手連事務局Blogにリンク先をメッセージしてください。相互リンクしましょう!

大原則:絶対にダメ!


「特定候補の投票依頼」は絶対にダメです。これは公選法上の選挙の「事前運動」に当たり違反になります。


この一点さえ注意すれば、あとは自由に「政治活動」を行えます。


例えば・・・

・友達に選挙ボランティアになってもらうことを依頼する

・候補者を支援している政治団体が発行しているビラをポスティングする

・自分なりのビラを作成して友人・知人などに手渡しする
 (ただし、ビラの内容に特定候補への投票を依頼する表現や、過度に特定候補を売名するような記載はダメ!)

・公選葉書の宛名書きを依頼する


などです。


文字通り、候補者非公認で勝手に応援することです。


たった一人からでも始められます。


非組織的又は一時的な政治活動となるため、公選法上必要な「政党その他政治活動を行う団体」としての選挙管理委員会への届出は必要ありません。


「届出なして一時的な期間だけ自由に政治活動ができる」これが勝手連です。

今朝の新聞で同じ稲毛区に住む千葉市議会議員の熊谷俊人さんが、なんと千葉市長選挙に出馬を決意しました!


以前に一度お話したことがあり、それからすっかりファンです!


いてもたってもいられず、さっそく穴川の熊谷事務所に押しかけてお手伝いを申し出ました。


「勝手連」という方法で勝手に応援できると教えてもらったので、さっそくブログを立ち上げました。


『たぶん』熊谷さんの勝手連第一号だと思うので、熊谷事務所からのお手伝いのお願いや情報なんかをできるだけたくさん載せたいと思います。


これから「勝手連」として、きっとたくさんの人がBlogを開設すると思うので、その模範というか、参考になるような情報blogにしていきたいと思います。


マニフェストのビラをポスティングしたり、街頭での演説でのビラ配布を手伝ったり、友達にボランティアをお願いしたり、選挙に向けてできることがたくさんあるみたいなので、どんどんお知らせできるようにします。


まずは、熊谷さんを応援しているblogとの相互リンクを増やしていきたいので、勝手連blogを開設したら、是非、メッセージを送ってください!


勝手連blogのリンクをリスティングして、とにかく選挙を盛り上げていきましょう!