★Gonzoの論文試験【使えるお薦め論証パターン】

★Gonzoの論文試験【使えるお薦め論証パターン】

◇中央大(法)時代に活用した「民法」「憲法」「刑法」の論証例を紹介します!

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学説には、行為無能力者制度をもって、意思能力を客観的に画一化した制度だとし、従って、意思能力の制度は、行為能力の制度に昇華し転化してしまったとし、本問の場合、無効を主張し得ないとする説がある(取消のみ。二重効否定説)。

この説は、第一に、無効主張を認めないから、その点で法律関係の早期安定化に資する見解であり(取消には126条がある)、第二に、相手方からの効力否認を封じ得る点で高く評価できる(相手方は取消権を有しない。120条)。

しかし、意思能力制度の趣旨(意思無能力者の保護)を理由に相手方からの無効主張を認めないことも解釈上可能なのであるから、第二の点はこの説だけのメリットとして考えるべきではない。

思うに、行為無能力者制度の趣旨は、行為当時意思無能力であったことを立証するのが実際上困難であることに鑑み、単に行為無能力者制度であるというだけで取消し得るとしたものにすぎない。だとすれば、このような行為無能力者制度の創設の故に、本来の意思無能力を理由とする無効の主張を制限することは背理であるといわなければならない。また、行為無能力者でない者が意思能力を欠く場合は何時まででも無効を主張し得るのに、行為無能力者はたとえ意思能力を欠いていても取消すことができるに過ぎないとすることは、甚だ不均衡でもある。

結局、行為無能力者が同時に意思能力を欠いていた場合には、取消のほか、本来の無効も主張し得ると解するのが妥当である(判例・通説)。
以上

Gonzoの考え
そうは言うものの、肯定説にも以下の弱点があることは否めない。その弱点とは、取消のほか無効も主張できるとすると取引きの相手方も無効を主張できることになり、不当な結果になることだ(無効は誰からでも主張できるから)。
例えば、資金ができなくなり相手方が無効を主張する口実をつくらせることになる。
また、規定がないことでいつでも主張できることも弱点となっている。

しかし、こんな弱点も以下のように問題なく解決できる!
それは、95条を根拠に無効の相対化を利用することだ。これは本人のみに無効を主張させ、相手方に主張させないことで解決しようとするものだ。
一度、95条をチェックしておいてくださいね!

それでは次回まで!
 例外的に胎児が既に生まれたものと看做される場合(721・886・965条)の法律構成につき、法定停止条件説(通説・判例)は、胎児が生きて生まれて初めて胎児に関する例外規定が適用されるのであり、胎児中には権利能力は持たず、代理もありえないし、生きて生まれた時にそこで取得した権利能力が、出生前の問題の時点(不法行為時、相続開始時等)に遡って存在したものとされるにすぎないとする(人格遡及説)
 しかし、この説では、例えば相続などでは、胎児出生後に既に完了した相続を回復させることになるが、これでは相続関係は紛糾するばかりか、胎児の保護(721条などは胎児の保護を趣旨としている)としても無力である。
 思うに、例えば配偶者と胎児が相続人である場合では、むしろ胎児と配偶者とに相続させたうえで、胎児が生きて生まれなかった場合に、相続関係を改める方が相続関係の紛糾の回避、胎児の保護の点で適当であると考える。そのためには、胎児も例外的に既に生まれたものと看做される範囲においては、権利能力を有するものと構成しておく必要がある。 
以上


Gonzoの考え
利益衡量と立法趣旨の両方から考察する必要がある。
※現代医学において死産となることはあまり考えられないことも解除条件説の根拠となりうる。
 民法には、権利行使に対する期間による制限規定が数多く設けられているが(時効制度や除斥期間など)、それ以外にも、権利を行使することが信義則(1条2項)に反する場合には、権利行使は許されないと解すべきである。
 即ち、突然の権利行使によって相手方の正当な信頼を裏切るべきでないことは信義則(1条2項)の命ずるところである。
 権利を有する者が久しきにわたりこれを行使せず、相手方において、その権利をもはや行使せられないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったような場合には、その後に当該権利を行使することは信義則に反し許されるべきではないと解する。
以上

Gonzoの考え
※最終的には相手方の信頼保護になるから、広い意味では利益衡量の産物と思う!