ごんたーのブログ

ごんたーのブログ

子育てのこと、ときどき、つれづれなること

市街化調整区域のうち

開発許可を受けた開発区域

以外の区域内

都市計画法43条1項

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。

 

 

 

あれ?なんか市街化調整区域に戻ってきたような…

”表とは、裏の裏のこと”みたいな…

 

意味ありげな表現をしているということは

 

「だってさ、市街化調整区域と一言でいっても

  → 市街化調整区域のうち

どっかしら開発を許可貰ってるところってあるじゃん

  → 開発許可を受けた開発区域

そこは該当しないから、そこ以外だよ

  → 以外の区域 」

 

と言いたいのだろうか…

他の区域は市街化調整区域みたいに

だってさ、な記述はあるのだろうか…?

開発行為で許可が届出の要・不要の境目になる面積。

 

1000㎡ ≒ 31.6m × 31.6m

3000㎡ ≒ 55m × 55m

 

31.6mは、25mプールの両サイド3mずつ足して正方形にしたくらい

55mは、25mプール2つ分に両サイド3mずつ足して正方形にしたくらい

 

(1haは、1周400m正方形の運動場・校庭くらい)

 

案外、狭いなぁ。

 

 

用途地域を指定できる区域 と 開発行為で届出が不要になる面積

そりゃぁそういう地域だから、面積もそんなもんなんかもなぁ。

 

都市計画区域・区域区分・地域地区・地区計画 が

レイヤーになっているなら、

 

そりゃぁ、

促進・抑制する規定もレイヤーに沿った内容になるよなぁ。

 

表は右に増えそうだ。

地区整備計画で定めることができること

 

何か見たこと有る部分(共通するところ)を見つけてみた

 

➀地区施設の配置や規模

➁建築物の用途の制限

➂容積率の最高限度、最低限度

④建蔽率の最高限度

➄敷地面積の最低限度

➅建築面積の最低限度

➆壁面の位置の制限

➇建築物の高さの最高限度、最低限度

 

➂、④、➅、➆ → 高度利用地区で定められること

➇        → 高度地区で定められること