市街化調整区域のうち
開発許可を受けた開発区域
以外の区域内
都市計画法43条1項
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
あれ?なんか市街化調整区域に戻ってきたような…
”表とは、裏の裏のこと”みたいな…
意味ありげな表現をしているということは
「だってさ、市街化調整区域と一言でいっても
→ 市街化調整区域のうち
どっかしら開発を許可貰ってるところってあるじゃん
→ 開発許可を受けた開発区域
そこは該当しないから、そこ以外だよ
→ 以外の区域 」
と言いたいのだろうか…
他の区域は市街化調整区域みたいに
だってさ、な記述はあるのだろうか…?



