さて、認知届が無事に受理され、戸籍にその情報が反映されたら子供の戸籍謄本をとる。
それをもって、次は養育費調停の申し立てである。
申立書、切手、収入印紙、子の戸籍謄本、自分の所得を証明するもの(源泉徴収票など)を持って、家庭裁判所へ行く。
調停の中で、養育費の金額を話し合う。
ただ、養育費調停は即日審判も可能であるため、書類さえそろっていれば話し合いがなくとも裁判官が審判をしてくれるのだ。
また、養育費調停には認知調停とは違い、不成立にはならず、審判に移行する。
そのため、認知調停、認知裁判と長い道のりを経てきた諸君にとっては、養育費調停はあっさり終わるものになるだろう。