ちょっと待って働き控え『年収の壁』
2回目はパート・アルバイトの社会保険加入条件についてお話します。
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扶養範囲内で働く多くの女性は働きたくても働けない諸事情を抱えています。
ワンオペ育児、介護、正社員を希望するも至らない等。
「年収の壁」を意識してパート勤務をしている方にとって社会保険加入により手取りが減ると家計に直接影響します。

2022年10月から従業員101人以上の企業ではパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わりました。2024年は従業員51人以上の企業が適用になります。
パート・アルバイトで働いている方はご自身が社会保険の対象者になるのかチェックしてみましょう!
新たな加入対象者となるのは
1~4全てが○となる方です。
- 週の所定労働時間:20時間以上
- 所定内賃金:8.8万円/月
- 雇用期間:2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
「従業員数51人以上の企業」にお勤めの方で1~4の全てが○になった方は2024年10月以降は社会保険対象者となります。
手取りが減って「働き損」何て声もありますがデメリットばかりではないのです。加入にはメリットがあります。
安心を作る2つの保障
年金
- 厚生年金加入で老後の保障アップ
- 病気やケガでも障害年金で安心
医療保険
- 傷病手当金(病休期間中に給与の2/3相当が支給)
- 出産手当金(産休期間中に給与の2/3相当が支給)
仮に給料が10万円/月なら社会保険加入で月に 約14,000円 ※1 (40歳以下の方の場合)の天引きとなります。手取りが減ったと考えずに万が一の保障も老後の収入もアップしたと考えてみましょう!
さらに社会保険加入は民間の保険と違い事業主が保険料を折半します。
こんなお得な保険はないですね。
社会保険のこと、税金のことは学校では教えてくれない。ご自身が経験したことが全てになる。損なく得する働き方は目先のことだけではありません。


