原動付自転車は自動車扱いではなかった!
どうもご機嫌如何ですか😃
gold pigzです★
原付は、
道路の脇に駐車しても
法律的にも怒られなかった!と、
いう話です。
このブログは、
わたしがこれまで生きてきた42年間の
間に実体験しそして経験して
学んできた事と、
更に、これまで読んできた本や、
TV、YouTubeで紹介されていた
ノウハウや知識をご紹介しております。
あなたは、
原付で移動しているときに、ちょっと道端に駐車したい場合、
どこに駐車しますか?
例えば、
ちょっと原付を駐車させて、
買い物したいんだけど、
店には駐車場もないし、
かといって、
止められそうな場所もないし・・![ガーン](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/141.gif)
![ガーン](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/141.gif)
こんな時は、
下記の標識を探してください!
実は道路上をみると
『これは自動車は駐車し
てはいけませんよ。』と
いう意味なのです。
そして原動付自転車は、
あくまでも自転車扱いなので、
自動車ではないのです。
これは本やネットを調べれば
載っています。
つまり
原付は駐車できるのです。
この標識さえあれば、
交差点の近くや消火栓の近くでなけれ
ば、道路の隅に原付を道路と、
平行に駐車させておけば、
法律的には大丈夫なので安心ですよ。
ただし、
歩道に乗り上げちゃうとダメなので注意し
てくださいね。
詳しい情報はこちらのサイトに、
記載がありますので、
ぜひ一度、目を通してから、
実践してみてください。
と、いうわけで今回の記事は
ここまでとなります🤗
★どうもありがとうございました★
ゆる~く楽しく役立つ
なるほど情報ブログ
「へぇ~そうなんだあ!!」
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