こんにちは克典です。
相続税の基礎控除額が2015年1月1日以後相続又は遺贈について従来の6割に引き下げられました。
改正前
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
改正後
3000万円+600万円×法定相続人の人数
この改正の影響により課税対象が4%から8%に増えています。
財産評価額が基礎控除を超える場合、相続発生後10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要で金銭一括という原則があるために現金の準備が重要になります。
預金などの遺産があっても遺産分割協議が終了していないと預金を引き出せないという事態が発生しますので要注意です。
相続税の基礎控除が引き下げられたことで課税対象が倍に増えています。今まで払わなくてよかった人達が払わなければならなくなったわけです。これは持ち家の評価額が上がっていることに起因します。持ち家の評価額が基礎控除額を超えてしまい相続税の課税対象になってしまったという人がかなりの数出てきたということですので持ち家の方は一度評価額を確認しておいた方が良いと思います。
参照
相続税の申告期限までに遺産分割協議が間に合わない場合の問題点
⑷ 納税原資の確保
相続人が一人増えるとかなりの税金が節約できます。養子縁組が有効な手段として注目されています。