乳がん治療や再建で利用する高額療養費制度。同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度だ。70歳未満の場合は、医療費が高額になることが事前にわかっている時には、「限度額適用認定証」を提示すると、自己負担限度額までしか支払わなくてもいい。
医療費の算定基準は同一月(1日から月末まで)であること、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられことを勘案し、治療計画を立てている方もいる。因みに、今年から、自己負担限度額区分が変更になっている。
私も乳がん手術・入院でこの制度を利用したが、術後は幸いにも経過観察だったので、外来治療でこの制度を利用することはなかった。
今回の左肩手術・入院。もちろん高額療養費制度を利用。入院時に限度額適用認定証を提示し、自己負担限度額を支払った。もちろん、保険適用外の費用は全額支払うことになる。
そして、退院しても続いているリハビリ通院の医療費の支払いで疑問に思うことがあり、病院に訊いたところ、今頃になって、入院と外来では算定が別などの詳細を知った。私はできるだけ早い退院を希望し退院したが、医療費の自己負担削減の観点だけだと、同月内であれば入院してリハビリを続ける方が安くなる。
入院と外来の区別だけではなく、自己負担額の合算にはルールがある。備忘録を含め、参考になるサイトを貼っておきます。
・製薬会社がスポンサーだが、具体例があり分かり易い。それはここ(追記:このページ内の負担区分は改定前)。
・全国健康保険協会HPからは、こことここ。
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医療費の算定基準は同一月(1日から月末まで)であること、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられことを勘案し、治療計画を立てている方もいる。因みに、今年から、自己負担限度額区分が変更になっている。
私も乳がん手術・入院でこの制度を利用したが、術後は幸いにも経過観察だったので、外来治療でこの制度を利用することはなかった。
今回の左肩手術・入院。もちろん高額療養費制度を利用。入院時に限度額適用認定証を提示し、自己負担限度額を支払った。もちろん、保険適用外の費用は全額支払うことになる。
そして、退院しても続いているリハビリ通院の医療費の支払いで疑問に思うことがあり、病院に訊いたところ、今頃になって、入院と外来では算定が別などの詳細を知った。私はできるだけ早い退院を希望し退院したが、医療費の自己負担削減の観点だけだと、同月内であれば入院してリハビリを続ける方が安くなる。
入院と外来の区別だけではなく、自己負担額の合算にはルールがある。備忘録を含め、参考になるサイトを貼っておきます。
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