脱毛エステトラブルが急増!クーリングオフは内容証明郵便で!脱毛エステのトラブル急増 4~6月の相談3倍、男性も被害 国民生活センター(時事通信)脱毛エステのトラブル急増 4~6月の相談3倍、男性も被害 国民生活センター(時事通信) - Yahoo!ニュース高額プランを強引に勧められるなど脱毛エステをめぐるトラブルが急増しているとして、国民生活センターが注意喚起している。news.yahoo.co.jpのようですね。トラブルをかかえて、クーリングオフをする場合は、通知が証明される内容証明郵便(電子内容証明郵便)で通知することをおすすめします。内容証明郵便の通知に関しては、コチラ をご参考にしてください。エステのクーリングオフは内容証明郵便で!|ゴーイング行政書士事務所|大阪・なんば・全国対応エステ契約は、「特定継続的役務提供取引」という長期的・継続的に役務(サービス)の販売にあたり、お店に行って契約した時でも契約書を受け取った日から8日間はクーリングオフ(無条件に契約を解除)ができます。エステのクーリングオフに関してご説明します。|ゴーイング行政書士事務所|大阪www.going-legal.com
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