司法書士 ごりけんのブログ

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「死後離婚」というワードをよく目にしますが、これは死後に離婚することではなく、

正式には、夫が亡くなった後、妻が夫の親族との姻族関係を終了させることをいいます。

(圧倒的に女性からの相談が多いので、夫が亡くなった場合を前提に書いております(^^;)


結婚観が「家と家」の結びつきから、「個人と個人」の関係にシフトしており、近年、増加しているようです。

ちなみに、この死後離婚をしても、妻は夫の相続人になれますし、夫の死亡による遺族年金を受給できます。

また、名字を婚姻前に戻さなければ、戸籍に変動はありません(亡くなった夫と同じ戸籍に入ったままです。)。


「夫が亡くなった後、夫の親族との関係を断ちたい。」

「夫の親族と同じ墓に入りたくない。」

「義父母の扶養・介護をしなければならなくなる可能性を完全に消しておきたい。」


というニーズでなさる方が多いです。


手続きは、市区町村役場で「姻族関係終了届」を提出するだけですので、ご自身で簡単に行うことができます。

同時に妻本人の名字を婚姻前に戻すときも、「復氏届」を提出することで比較的簡単に手続きできます。(これにより、妻は夫の戸籍から出ます。=妻は両親の戸籍に復籍するか、新たに妻単独の新戸籍を作ることになります。)


ただ、お子さまがいて、子の名字も妻(=母)の婚姻前の名字に変更する場合は、

家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てを行い、家裁の許可を得た上で、市区町村役場で子を妻(=母)の戸籍に入籍させる手続きをする必要があります。


司法書士として、その家裁への提出書類作成を行うことがあり、その際はこの一連の流れをご説明しております。

死後離婚については、その俗称のせいか、誤解している方が多いので本記事を書かせていただきました^^

司法書士・法学博士 石田健悟