かってのC623のブログ

かってのC623のブログ

現在、行政書士の受験再挑戦を目指しての勉強に取り組んでおります。「ブログ」の中では、法律関係報道や消費者生活にかかわる話題、報道などについての情報提供、私見などざっくばらんに書かせていただきたいと考えております。

Amebaでブログを始めよう!

アリバイ会社 初摘発 「うちで勤務」うそ説明 架空の源泉徴収票作成 朝日新聞 9月26日 朝刊記事より転載


 仕事や居場所を知られたくない人に虚偽の勤務先などを提供する「アリバイ会社」。

北海道警は9月初旬、東京都内の「アリバイ会社」の男2人を逮捕した。詐欺容疑者から依頼を受け、実際には勤務していないのに「うちで働いている」と役所からの在籍確認電話にうその説明をしたとされる 地方税法違反容疑(虚偽答弁だ。全国で初めて業務そのものについて摘発された「アリバイ会社」とは。


詐欺事件「加担」した疑い


 7日に逮捕されたのは、インターネット「アリバイ.com」を運営する東京都新宿区住吉町 真子涼二容疑者(32)ら2人。

道警によると、2人は2009年12月、札幌市西区の無職の女(27)から頼まれ、虚偽の源泉徴収票を作成。区役所からの在籍確認の電話に「家で働いている」と説明した疑いがある。

「仕事なので虚偽の説明をしたが、どちらが答えたかは覚えていない」と供述したという。


 女は収入がなく住宅ローンが組めないが、住宅建築を請け負った知人の建築会社社長の男(64)ら4人と共謀。虚偽の源泉徴収票を使って区役所から交付を受けた所得証明書を悪用してローンを申し込み、金融会社から約5600万円を騙し取った詐欺容疑で、5人は9月6日に逮捕された。


 「アリバイ.com」のホームページによると、通常3000円の入会金と月会費3000円で、源泉徴収票の発行は」一通5000円、在籍確認は一か月間で3000円で請け負っていた。


 「利用者の9割が水商売の女性」と、都内の別の「アリバイ会社」で責任者をしている男性(40)は話した。1日約200件の依頼があるという。

責任者は女性からの依頼例を明かす。「風俗店で働いている事を隠したい。」

職種は外出が多い営業職とし、「勤務先」の電話番号はアリバイ会社の回線にする。

女性の関係者から電話が入ると「ただ今、外出しております。」などと対応。

家族や恋人に見せるため、「普通の会社」に勤めているように装う虚偽の給与明細や源泉徴収票を作ることもあるという。


 

 この新聞報道を見てから、実際に「インターネット」にはこうした「アリバイ会社」というものがどれ位載っているのかを見てみましたが、本当にびっくりする位の業者数が実に派手な広告を出して入るので驚いた!というのが本音です。

そして、その広告文言には「虚偽の証明書」作成を請け負う事や在籍確認に対する「虚偽の在籍確認」など、どれもこれも怪しげな業務が羅列されているのですから、こうした「アリバイ会社」が到底全う合法的な会社では無い事は明白となっている、と感じました。


こうした業者の存在を、「必要悪としての存在」だと考えている人も居られる様ですが、今回の北海道警察の摘発事案からも明白である通り、このような「アリバイ会社」の存在が、「詐欺行為」という犯罪を誘発、誘引する存在である事実をきちんと見据えて、早急な法整備と規制強化、摘発が進む事が重要なのではないか、と感じています。




2011年9月5日・月曜日・朝日新聞朝刊―社説・「法律家の養成」腰を据え本題に取り組め から転載


 約2千人の司法修習生に国庫から給料を払い続けるか、打ち切るか。

この一年余、混迷した問題は「一律支給をやめ、希望者には月二十数万円を無利子で貸与する」という当初の方針に落ち着く事になった。

有識者や関係省庁の副大臣らでつくる政府の「法曹の養成に関するフォーラム」が取りまとめた。収入が低い人に対する返済猶予の措置も盛り込まれた。遠回りをしたが、妥当な結論に至ったことは歓迎したい。


 本当は昨年秋に貸与制に転換するはずだった。だが日本弁護士連合会が「金持ちしか法律家になれなくなる」と政党に働きかけ、先延ばしになっていた。

今回、19人の委員のうち給費制を主張したのは日弁連推薦の一人だけだった。フォーラムが実施した調査によると、貸与されたお金の返済が始まる弁護士6年目の平均所得は1千万円を超すのに対し、返す額は月2万数千円だ。「税金の使い道はメリハリをつけて有意義に」という納税者の当然の思いが議論に反映したといえよう。

 給費制の見直しは、法律家の増員や法科大学院、法テラスの設立など、司法改革の一環として決まった。

行政に比べて小さすぎた司法の機能を拡大し、人々が法の下の平等、均等に生きる社会を築く。それが改革の背骨を貫く思想だった。

 その施策の一部を抜き出して曲げることは、全体の骨格を揺るがし「一部のエリートが担う小さな司法」への逆戻りを招きかねない。給費制問題を考えるうえで忘れてはならない視点だ。


 日弁連はなお給費制維持の旗を降ろしていないが、いま司法界が精力を傾けて取り組むべきは、目の前にある本当に重要で困難な課題ではないか。

 弁護士や裁判所をもっと利用しやすくするため、関連する予算や人員を充実させる。司法試験の合格率を高め、法曹志望者の減少に歯止めをかける。乱立した法科大学院を再編し、教育内容も時代により適したものに改める。法律家が活動する領域を社会の隅々に広げるー。


 財政事情は厳しいし、利害や思惑も絡む。だからこそ法曹界以外から多くのメンバーが入っているフォーラムの場で、この秋以降、議論を深め、合意の形成と社会の幅広い理解の獲得をめざさなければならない。

 気がかりなのは、かってあった改革への熱気が最近の経済界から感じられないことだ。国際競争を勝ち抜くためにも司法インフラの充実は欠かせない。その事実をもう一度確認し、前向きな姿勢で臨んでもらいたい。


今回の朝日新聞社説で取り上げられた「司法修習生への給費制度問題」ですが、国民にとっては本当に強い関心を持たなければならない重要な問題であるはずなのだが、この問題に対する関心があまり示されていない現状は否めません。

この問題については、もっと情報がオープンになって議論が深められてゆく事こそが大切であるにも関わらず、こうした状況にはなっていない様に感じられます。司法界と国民の意識レベルがまだ遊離している様な部分も感じられます。給費制度の問題については、もっと当事者である弁護士や司法修習生の立場からの積極的な情報開示や問題内容にかかる情報開示、そして市民・国民との意見交換、交流が深められる事こそが本当に大切なのではないでしょうか?この問題について、弁護士の先生や司法を目指して頑張っている方たちの考え方、置かれている現状についての情報を議論をや理解を深めるためにも提供していただきたい、と考えております。

 行政書士試験願書の交付が開始され、いよいよ今年の試験受験に向けて最後の追い込みにかかる時期を迎えているので、「ブログ」の更新が不定期になってしまっている。

今年の受験を目指している仲間たちとの自主勉強会を今も継続して実施しているが、こちらの方は順調に勉強計画を消化する事ができているので、このペースをこれからも維持して、みんなで頑張ってゆきたいです。


 さて、2011年第29回ビジネス実務法務検定試験の合格発表がありました。

「ビジネス実務法務検定試験3級」の平均点=72.1点、受験者数=9,376人・実受験者数=7,980人・合格者数=4,719人、そして合格率ですが、59,1%という結果です。

例年の試験問題と比較しても、今年の試験が特段に難しい問題の出題があったとは思われないのですが、合格率が低かったのは何故なのでしょうか?私自身の判断なのですが、この「ビジネス実務法務検定試験3級」の受験勉強をする方が増えている中で、合格に必要な「基礎知識ー盤石な基礎知識」をしっかりと身につけるための受験方法とは違った勉強方法で受験した方が多かったのではと感じています。


 市販出版されている「公式テキスト・公式問題集」などを使用して勉強されている方がほとんどだと思いますが、公式テキストなどで「インプット」した知識を確認するために公式問題集などで「アウトプット」する時、そこで間違った問題をどの様に復習されたのでしょうか?テキストの該当箇所に戻って、なぜその問題を間違ってしまったのか、という視点できちんと「基礎知識」の部分にまで振り返った勉強をされたのであれば良いのでしょうが、問題集の数をこなすだけの勉強や復習の徹底が不完全なままに終わっていた事はありませんか?


 今回の試験で惜しくも不合格になった方は、これで挫けることなく是非とも次回の試験に挑戦をしていただきたいと思います。そして、今回の受験勉強方法が、本当に間違ってはいなかったか?という問題意識をきちんと振り返りながら、改めて勉強のスタートをしていただきたいと思います。

今回は「法学館憲法研究所」後援、主催「NPO法人監獄人権センター・伊藤塾」により実施される連続講座「犯罪をおかしてしまった人の更生に弁護士・市民はなにができるか?~受刑者を巡る現状と課題から探る」について、情報を入手いたしましたので、私見も踏まえながら皆さんにもお知らせをさせていただきたいと思います。


法学館憲法研究所事務局からいただいた「ご案内」に掲載されていた情報は以下の通りです。


 犯罪を犯してしまった受刑者には罪を反省し、出所後には有意義な人生を送って欲しいものです。しかし、受刑者の社会復帰への支援策は不十分で、受刑者に対する不当な処遇も少なくない現状があります。

 そこで、主に、弁護士等の法曹を目指す方達や新人弁護士の方達を対象に、刑の確定後、とくに刑務所における矯正処遇や出所後の社会復帰(更生保護)の現状、そして受刑者や保護対象者の人権保障や法的支援についての連続セミナーを開催します。裁判員が被告人に刑を科す際には、刑務所の実態を踏まえて検討したいという声も聞かれます。セミナーには一般市民の方々にもご参加いただきたいと思います。


主催 NPO法人監獄人権センター・伊藤塾 後援 法学館憲法研究所

いずれも、場所は、伊藤塾東京校(東京都渋谷区桜丘町17-6)

参加費無料。申し込み必要(空席があれば当日おいでいただいても参加受講は可能です。)


○第一回 2011年9月21日(水曜日)18時30分~20時30分

総論~弁護士が依頼人の更生に向けて何ができるか、求められていることは?

村井敏邦(監獄人権センター代表・大学教授・弁護士)

受刑者処遇の現状と課題・総論(処遇や法制度の概要)

田鎖麻衣子(監獄人権センター事務局長・弁護士)


○第二回 2011年10月29日(土曜日)18時30分~20時30分

受刑者処遇の現状と課題・各論1(特に、外部交通、医療など施設内処遇について)

監獄人権センタースタッフ

元受刑者の体験談(監獄人権センタースタッフとの対談)


○第三回 2011年11月26日(土曜日)18時30分~20時30分

受刑者処遇の現状と課題・各論2(特に、仮釈放、出所後の更生保護など)

監獄人権センタースタッフ

更生保護に携わる人の体験談


○第四回 2012年1月28日(土曜日)18時30分~20時30分

弁護士としてできること~実践例から(1)刑事弁護士としてのかかわり

弁護士としてできること~実践例から(2)国賠訴訟の代理人としてのかかわり

田鎖麻衣子(監獄人権センター事務局長・弁護士)


○第五回 2011年3月7日(水曜日)18時30分~20時30分

ワークショップ~受刑者からの相談に答えてみよう!(仮題)


お問い合わせ・事前申し込み

○監獄人権センター事務局

東京都千代田区神田小川町3-28-13-8F 菊田法律事務所気付 TEL&FAX03-5379-5055

メールアドレス=cpr@jca.apc.org

○伊藤塾東京校事務局(電話=03-3780-1717)


☆この連続講座で講義をされる田鎖麻衣子弁護士の論稿「受刑者処遇の現状と改革課題」が「WEB市民の司法」に掲載されておりますので、併せてご案内をいたします。


以上の様な内容になっております。この様な講座が開催される、という情報のお知らせが届きましたので、この講座の連続受講を検討しているところです。

すでに始まっている裁判員制度の中で、裁判員を経験された方たちが裁判終了後に記者会見の場で話されいる内容でも、裁判員として裁判にかかわる中で犯罪被害者の事に細やかな心を砕いで丁寧な取り組みをされた事に触れられていた事をお聞きする事がありましたが、それと共に多くの裁判員経験者が加害者である被告がどの様な処遇を受けて受刑生活を過ごす事になるのか、という事や刑務所の処遇実態、矯正教育の実態などについての情報をきちんと知っておきたい!、という声をお聞きする事も多くありました。

実際のところ我々市民にとってもこうした情報をきちんと把握しておく事はとても重要な事ではないのか、と感じています。なぜならば、いずれは受刑生活を終えて社会復帰をしてくる受刑者たちがどのような処遇を受けていて、どのような矯正教育を受けているのかについて、きちんと知っておく事によって、彼らが再び同じ過ちを犯すことなく、われわれの一般社会の中で健全な生活を送ってゆく事ができるようにかかわってゆく事も可能になるのではないか、と考えているからです。受刑者がきちんとその罪を償う事はもちろん重要なのですが、その罪にきちんと向き合って自分自身の問題点を自らが解決し、そして被害者や関係者への慰謝贖罪の姿勢をきちんとあらわす事ができる様になるまで社会全体でこうした問題に向き合い続ける事で、本当に幸福で安全な優しい社会を創り上げる道につながるのではないでしょうか。


 このところ連続してこの7月3日に実施された第29回ビジネス実務法務検定試験3級問題を取り上げていますが、今回の受験を見送った方やあるいは受験を迷っている方には、是非とも来る12月に実施される第30回ビジネス実務法務検定試験の受験をお勧めしたい、と考えておりますので少しでも直近の本試験問題の情報を知っていただく事を通して、受験挑戦の気持ちを応援したいという趣旨で取り上げさせていただいています。


 ビジネス実務法務検定試験受験を目指して、法律の基礎知識の盤石な構築を図る事で少しでも多くの方が法律を学ぶ楽しさやその事を通して広がる可能性を知っていただければとても嬉しいです。


第4問(10点)

次の事項のうち、その内容が正しいものには①、誤っているものには②を、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。


ア・金銭消費貸借契約においては、借り受けた金銭の返済期限を定めなければならず、返済期限を定めがない金銭消費貸借契約は無効である。


イ・強行規定とは、当事者間で法律の規定とは異なる内容の取決めをしたとしても法律の規定の方が優先して適用される場合の当該法律の規定のことをいい、民法の規定はすべて強行規定である。


ウ・不動産登記簿は標題部と権利部で構成され、権利部は甲区、乙区および丙区で構成される。


エ・持参債務の場合、債務者は、約定の期日に目的物を所定の引渡場所に持参して債権者に提供すれば、債権者が目的物を現実に受領しなくても、債務不履行の責任を免れる。


オ・根抵当権は、被担保債権について一定の極度額を定めて、その極度額の限度で、一定の範囲に属する不特定の債権を担保する抵当権である。


カ・夫婦が離婚した場合、夫婦の財産関係は、婚姻の時に遡って消滅する。


キ・大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗について、その周辺地域の生活環境を保持するため、その立地について一定の調整等を図る法律である。


ク・労働者派遣事業法上、派遣労働者は、派遣先事業主の業務に従事するためには、派遣元との間で労働契約を締結するとともに、派遣先事業者との間でも労働契約を締結する必要がある。


ケ・会社の支配人は、会社の許可を受けなければ他の会社の取締役となることができない。


コ・法律上の原因なく他人の財産または労務により利益を受けた者は、これにより損失を被った者に対して、その利益を不当利得として返還する義務を負う。


=正解= 

アー2、イー2、ウー2、エ。1、オー1、カー2、キー1、クー2、ケー1、コー1

第3問 (10点)

オ・著作権に関する次の①~④の記述のうち、その内容が最も適切でないものを1つだけ選び、解答用紙の所定欄のその番号をマークしなさい。


①著作権法上、著作者に認められる著作人格権として、公表権、氏名表示権および同一性保持権がある。


②著作権法上、著札建は、著作者が著作物を創作しただけでは成立せず、文化庁において著作物の登録を受けることにより成立する。


③会社の指示に基つ``き会社の従業員が職務上作成した著作物が、著作権法上の職務著作に該当する場合、当該著作物の著作権者は、原則として会社である。


④著作権法上、著作権は、原則として著作者の死後50年を経過するまでの間、存続する。


=解答=


知的財産権についての基礎知識を効果的に学習する上で、法律初学者にもわかりやすい説明がきちんとされている「おススメのホームページ」があります。今回の受験対策では、私自身がこれを活用させてもらったので、もしこれから「ビジネス実務法務検定試験3級」の受験勉強に取り組む方には是非とも一度こちらのサイトを閲覧される事をおススメいたします。


特許庁のホームページ上に、丁寧な説明がきちんとされていますし、判り易い「図解」も掲載されています。

(1)第一章知的財産権と産業財産権制度の概要 

第一節知的財産法とは 

第二節産業財産権制度とは

第3問(10点)

ウ・ 委員設置会社ではない株式会社の機関に関する次に①~④の記述のうち、その内容が最も適切なもの一つだけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。


① 株主総会は、株式会社の最高意思決定機関であり、取締役会を設置しているか否かにかかわらず、株式社に関する一切の事項について決議することができる。


② 代表取締役は、株式会社の業務全般にわたって業務執行権および代表権を有する機関である。


③ 株式会社と取締役との法的な関係は、民法上の雇用であり、取締役は、使用者である会社の指揮命令の下

にその職務を執行する。


④ 取締役会設置会社において、監査役は、取締役会の決議によって選任される。



エ・ 商業登記制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。


a・ 商号は、会社では設立時の登記事項の一つとされているため常に登記されるが、個人企業では登記する事ができない。


b・ 登記すべき事項について登記がなされていれば、交通途絶などの正当の事由によりこれを知らなかった善

意の第三者に対しても、登記事項の存在を主張することができる。


c・ 会社は、その本店の所在地において設立することによって成立する。


d・ 会社が支配人を解任したが、解任の登記をしないうちに、その支配人であった者が、当該会社の支配人と称

して善意の第三者との間で取引を行った。この場合、その取引の効果は、その会社に帰属する。


  ①ab ②ac ③bd ④cd


=正解=


ウー2 エー4


この問題については、ウの場合には問題文中に記載されている「機関に関する」というキーワードに気が付く事ができていれば正解を導き出す事は難しくは無かった問題だと思われます。

また、エの問題についても「テキスト」で学習した基礎知識の確認がきちんと出来ていれば、難なく正解の選択肢を見つけられた筈です。


ビジネス実務法務検定3級試験の合格にはこうした「基礎知識」の習得を確実に積み上げてゆく事が必要になりますので、テキストを繰り返して見直しながら「過去問」で最終チェツクをする事をお勧めします。

 昨日に続き、今回の第29回ビジネス実務法務検定試験 3級 試験問題を見てみましょう。


第3問(10点)

 イ・独占禁止法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が最も適切でないものを1つだけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。


① 事業者が、他の事業者と協定を結び、製品の出荷量を制限する協定を締結し、その協定に基き制限された量の製品を出荷する行為は、不当な取引制限に該当しない。

② 事業者が、他の事業者の事業活動を排除し、または、支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為は、私的独占に該当し得る。

③ 事業者が、2つ以上の独立した商品を組み合わせて一つの商品として販売している場合であっても、それぞれを個別の商品としても販売していれば、不公正な取引方法の一態様である抱き合わせ販売に該当しない。

④ 事業者が、自己の取引上の地位が優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、相手方に不利益となるように取引条件を設定する行為は、不公正な取引方法の一態様である優越的地位の濫用に該当し得る。


正解 ①


この問題は、「独占禁止法」についての基本知識を問う問題です。ビジネス実務法務検定の中で勉強する「法律」の中で、民法や会社法、商法などは比較的馴染がある法律なので、試験対策勉強の時間をきちんと取って勉強する方が多いと思いますが、この「独占禁止法」については、あまり耳馴染がない法律なのできちんと時間を取っての勉強をしない方が多い様に思います。

テキストには、「基本知識部分」について、きちんと書かれていますが、その「基本」を疎かにしている傾向はありますので、今後に次回の「ビジネス実務法務検定試験 3級」の受験を検討される方は、あまり難しい問題が出題されないこうした「部分」の勉強を効率的に進める事を忘れないでいただきたいと思います。

こうした「部分」の勉強を地道に継続する事で、点数を確実に積み上げる戦略が「合格」への最短ルートです。


因みに、この「独占禁止法」の基本概念、基礎知識を効率よく勉強するために活用できる「WEB サイト」がありますので、お知らせをしておきます。

公正取引委員会のホームページ上には誰が読んでも簡単に基本知識部分をしっかりと理解する事が出来るように「独占禁止法」の基本について、丁寧な解説が掲載されていますので、有効に活用する事をお勧めします。

 2011年度 第29回 ビジネス実務法務検定試験 3級・2級 の受験が終わりました。

今日は、第29回 ビジネス実務法務検定試験 3級認定試験と2級認定試験を受けてきました。3級の試験が、午前中の受験で午前10時から2時間、そして2級の試験が午後1時30分から2時間という「試験時間」で実施されました。一日に、午前中と午後の各2時間の試験を受験する事が初めてでしたから不安はありましたが、事前の準備がきちんと出来ていましたし、体調管理も問題なく出来たので良かったです。


 この6月に「個人情報保護士認定試験」の試験受験が終わって、今回の「ビジネス実務法務検定試験」受験に向けての「最後の追い込み―総仕上げ」に取り組んだので、時間管理調整が大変でしたが最後まで絶対に諦めない!という気持ちを常に維持しながら取り組む事が出来ましたので、試験前日は何も余計な事を一切せずに穏やかな気持ちで過ごす事に専念しました。こうした経験を踏まえて、改めて振り返ってみると、この様なスタイルで試験当日を迎える事ができた点が今回の試験受験に大きな力になった、と感じています。


 さて、今回の「ビジネス実務法務検定試験」-「3級」の試験問題ですが、これまでの「過去問題」と比較しても決して難しい試験ではなかった様に感じました。

「ビジネス実務法務検定試験 3級」の公式テキストと「過去問題集」をきちんと真面目にこつこつと継続して勉強する事が出来る人であれば、たとえ「独学」で勉強しても十分に合格圏内に入る得点を挙げる事が十分に可能な試験です。基本的な知識がしっかりと身に付いていれば必ず合格できる試験ですから、まだ受験をされていない方には、ぜひともこの試験に挑戦される事をお勧めしたいです。


 今回の「第29回 ビジネス実務法務検定試験 3級」試験の問題について、これからすべてを挙げる事は出来ませんが、今後の受験挑戦を検討される方の「参考」としてこの「ブログ」で取り上げて見たいと考えています。


第3問(配点10点)

次のア~オの設問に答えなさい。


ア・意思表示に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から一つだけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。


a・Aは、Bに強迫されてAが所有する不動産をBに売却する旨の意思表示をした。この場合、民法上、Aは当該意思表示を取り消すことができ、この取り消しは善意の第三者に対しても主張できる。

b・Aは、Bと通謀して、Aが所有する不動産について、実際にBに売却する旨の虚偽の意思表示をした。この場合、Aは、自らBに売却したかのように装ったのであるから、民法上、Bに対し当該意思表示が無効である旨を主張することはできない。

c・Aは、Bが所有する絵画を、実際には無価値な贋作であるのに著名な画家の作品であると誤信して購入した。この場合、民法上、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する絵画を購入する旨の意思表示の無効を主張することができる。

d・Aは、Bに対し、Aが所有する不動産を売却するつもりがないにもかかわらず、当該不動産を売却する旨の意思表示をした。この場合、民法上、Aの意思表示は無効であるが、Bがあの真意を知っていたときは有効となる。


①a c ②a d ③ b c  ④b d 


この問題は、民法の「意思表示」についての理解を問う問題です。基礎知識の理解で正解ができる「得点源」問題という事ができるものですから、もしこの問題を「正解」する事が出来なかった場合には、もう一度しっかりと復習する事が重要になります。民法条文をきちんと六法を引きながら学習していれば間違う事はありません。

民法93条・94条・95条・96条1項の「暗記ポイント」の整理が出来ていれば、ここは正解する事は簡単です。


正解= ① a c



「PAFF]― フリーターユニオン =フリーター全般労働組合、非正規雇用労働者として弱い立場で働いている「フリーターアルバイト・パートタイマー・派遣契約労働者・契約社員」そして「正社員」であっても、誰でもが一人の個人で加入できる労働組合です。

職場での悩みや納得がいかない事など、どの様な事についても相談ができる場所として運営されています。「非正規雇用労働者」だって同じ労働者です。こうした仲間が「組合」に集まる仲間の力、支援を通して「労働者としての権利」を守ってゆこう!、という理念で運営されていますので、気軽に相談が出来る窓口として積極的に利用をしてみては如何でしょうか?

☆ ホットライン ☆ 電話相談窓口開設中!
 フリーター・アルバイト・派遣労働者・偽装請負などの労働問題にかかる全般的な電話相談窓口が開設されています。相談方法は、「来所相談―予約制」「電話相談」「メール送信相談」の3つの方法で行われていますので、一番利用しやすい方法で利用をされると良いでしょう。
● 毎週月曜日(祝祭日を除く)19:00~22:00
○ 毎週土曜日(祝祭日を除く)12:00~15:00

電話相談窓口=03-3373-0180 
来所相談=渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2階 (要予約)
メール相談=「union@freeter-union.org (メール相談フォーマット)*(at)は@に置き換えて下さい。

「生き延びるための労働法」手帳ー改訂版が出来ました!皆さんの利用をお待ちしています。
この内容は、「労働組合ってなに?」「解雇ーいきなりクビには出来ない・休暇ー給料をもらって休める有給休暇・給与ー残業、深夜、休日労働には給料の割り増しがある・労働災害―仕事中の怪我は労働災害で補償を受けられる・社会保険ー社会保険加入はこんなにお得!・水商売の仕事での罰金徴収は?-就業規則に定めのない罰金を徴収する事は違法!」等々。
私たちが労働して生き延びてゆくために「必要な情報」を文庫サイズに凝縮して手帳になっています。
この手帳の配布を行っていますので(無料です!)お問い合わせください。PDFデーターも公開中!

フリーターに役立つ法律知識について、「フリーター・非正規雇用」の職場で発生する「トラブル」に立ち向かう上で役に立つ「必要な法律知識」を毎月1回の更新で掲載している、との事ですので、この更新情報にもアクセスをしてみると良いと思います。
また、「フリーター全般労働組合」が取り組んでいる「労働問題」にかかる特集ページを閲覧していただけると、こちらも勉強になります。